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2014/12/04

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  • 【民法改正対応】平成26年(2014年)問10[相続分]

    【H26-10 問題(変更なし)】 Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 [1] Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。 [2] Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。 [3] Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。 [4] Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

  • 【民法改正対応】平成26年(2014年)問9[後見人]

    【H26-09 問題(変更なし)】 後見人制度に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 [1] 成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。 [2] 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。 [3] 未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。 [4] 成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。

  • 【民法改正対応】平成26年(2014年)問8[不法行為]

    【H26-08 問題(変更あり)】 不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 [1] 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条第1号における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。 [2] 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。 [3] 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。 [4] 不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条第2号の20年の時効期間は進行しない。

  • 【民法改正対応】平成26年(2014年)問7[賃貸借]

    【H26-07 問題(変更なし)】 賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、自己名義で乙建物の保存登記をしているものとする。 [1] BがAに無断で乙建物をCに月額10万円の賃料で貸した場合、Aは、借地の無断転貸を理由に、甲土地の賃貸借契約を解除することができる。 [2] Cが甲土地を不法占拠してBの土地利用を妨害している場合、Bは、Aの有する甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使してCの妨害の排除を求めることができるほか、自己の有する甲土地の賃借権に基づいてCの妨害の排除を求めることができる。 [3] BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。 [4] AB間で賃料の支払時期について特約がない場合、Bは、当月末日までに、翌月分の賃料を支払わなければならない。

  • 【民法改正対応】平成26年(2014年)問6[売買・請負・不法行為]

    【H26-06 問題(変更あり)】 Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物の種類又は品質に不適合があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 [1] Cは、売買契約の締結の当時、本件建物の種類又は品質に不適合があることを知っていた場合であっても、当該不適合の存在を知ってから1年以内に限り、Aに対して本件建物の種類又は品質に不適合を理由とする担保責任を追及することができる。 [2] Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう種類又は品質の不適合がある場合には、当該不適合によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。 [3] CがBに対して本件建物の種類又は品質の不適合に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが当該不適合の存在に気づいてから1年以内である。 [4] 本件建物に存在している種類又は品質の不適合のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合、AはBとの契約を一方的に解除することができる場合がある。

  • 【民法改正対応】平成26年(2014年)問5[債権譲渡]

    【H26-05 問題(変更あり)】 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という)の譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文(一部変更あり)によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、預貯金債権については、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(民法第466条の5第1項)ところ、預貯金債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して預貯金債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。 [1] 譲渡禁止の特約が付されている預貯金債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。 [2] 譲渡禁止の特約が付されている預貯金債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。 [3] 譲渡禁止の特約が付されている預貯金債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。 [4] 譲渡禁止の特約が付されている預貯金債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。

  • 【民法改正対応】平成26年(2014年)問4[抵当権・根抵当権]

    【H26-04 問題(変更なし)】 AがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に抵当権を設定する場合と根抵当権を設定する場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 [1] 抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には 、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。 [2] 抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には登記が必要であるが、根抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には、登記に加えて、債務者Cの異議を留めない承諾が必要である。 [3] Bが抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することができるが、Bが根抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することはできない。 [4] 抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。

  • 【民法改正対応】平成26年(2014年)問3[時効]

    【H26-03 問題(変更あり)】 権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 [1] 売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。 [2] 所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。 [3] 買主の売主に対する担保責任(契約不適合責任)に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関しては、原則として、民法第166条第1項の規定に従うことになる。 [4] 20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。

  • 【民法改正対応】平成26年(2014年)問2[代理]

    【H26-02 問題(変更あり)】 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。 [ア] 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。 [イ] 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。 [ウ] 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。 [エ] 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。 [1] 一つ [2] 二つ [3] 三つ [4] 四つ

  • 【民法改正対応】平成26年(2014年)問1[民法の条文]

    【H26-01 問題(変更なし)】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。 [1] 賃借人の債務不属行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨 [2] 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨 [3] 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨 [4] 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨

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