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2014/12/04

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  • 【民法改正対応】平成30年(2018年)問10[相続]

    【H30-10 問題(変更なし)】 相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 [1] 無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。 [2] 相続財産に属する不動産について、遺産分割前に単独の所有権移転登記をした共同相続人から移転登記を受けた第三取得者に対し、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。 [3] 連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。 [4] 共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にその共有物の明渡しを請求することができる。

  • 【民法改正対応】平成30年(2018年)問9[相殺]

    【H30-09 問題(変更あり)】 Aは、令和2年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 [1] BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。 [2] 同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。 [3] 同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。 [4] BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

  • 【民法改正対応】平成30年(2018年)問8[賃貸借]

    【H30-08 問題(変更あり)】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、(中略)その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。 [1] 賃借物件を賃借人がどのように使用しても、賃借物件に発生する損耗による減価の回収は、賃貸人が全て賃料に含ませてその支払を受けることにより行っている。 [2] 通常損耗とは、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する。 [3] 賃借人が負担する通常損耗の範囲が賃貸借契約書に明記されておらず口頭での説明等もない場合に賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになる。 [4] 賃貸借契約に賃借人が原状回復義務を負う旨が定められていても、それをもって、賃借人が賃料とは別に通常損耗の補修費を支払う義務があるとはいえない。

  • 【民法改正対応】平成30年(2018年)問7[債権譲渡]

    【H30-07 問題(変更あり)】 債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、選択肢4以外の債権は「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権」(以下「預貯金債権」という。)に該当しないものとする。 [1] 譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、当該債権を取得することはできない。 [2] 債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗することができる。 [3] 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことはできるが、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することはできない。 [4] 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(預貯金債権)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。

  • 令和2年度宅建試験のスケジュール(予定)が公表されました

    令和2年度宅建試験のスケジュール(予定)が公表されました。 正式なスケジュールは、2020年6月5日に官報で告示されます。 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」 http://www.retio.or.jp/exam/index.html 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」 http://www.retio.or.jp/exam/exam_detail.html 試験案内の配布期間(予定) 2020年7月1日(水)〜 2020年7月31日(金) インターネット申込期間(予定) 2020年7月1日(水)9時30分 〜 2020年7月15日(水)21時59分 郵送申込期間(予定) 2020年7月1日(水)〜 2020年7月31日(金) 受験手数料 7,000円 試験日時(予定) 2020年10月18日(日)13時〜15時(2時間) ※登録講習修了者は 13時10分〜15時(1時間50分) 合格発表(予定) 2019年12月2日(水)

  • 【民法改正対応】平成30年(2018年)問6[抵当権]

    【H30-06 問題(変更なし)】 Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 [1] Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。 [2] Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。 [3] Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために共同抵当権を設定登記した後、乙建物を取り壊して丙建物を建築し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。 [4] Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。

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