chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
Harunobu
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2014/12/04

arrow_drop_down
  • 【民法改正対応】平成29年(2017年)問8[連帯債務]

    【H29-08 問題(変更あり)】 A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとし、民法第441条但書の「債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。」という規定は考慮しないものとする。 [1] DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。 [2] Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。 [3] Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。 [4] CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。

  • 【民法改正対応】平成29年(2017年)問7[請負]

    【H29-07 問題(変更あり)】 請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 [1] 請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。 [2] 請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。 [3] 請負契約の目的物の種類又は品質に不適合がある場合、注文者は、請負人から当該不適合の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。 [4] 請負人が種類又は品質の不適合に関する担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、Harunobuさんをフォローしませんか?

ハンドル名
Harunobuさん
ブログタイトル
宅建試験対策室
フォロー
宅建試験対策室

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用