日々の業務や生活の中で、個人的に感じたことや、思ったことをつぶやいています。
行政書士には定年はありませんが、初任者であろうとベテランであろうとプロとしては同列ですので、若い方々に負けぬよう日々研鑽しています!
原則として、就労可能な「特定活動(1年)」への 在留資格変更許可申請が可能です。 ※ ウクライナにおける情勢が改善されていない と認められる場合には、在留期間更新許可申請が可能です。 また、以下の手続も継続して行われています。 在留資格「特定活動(1年)」への 変更許可申請について /3міни статусу проживання на "Особливі види діяльності (1 рік)" ウクライナにおいては、2022年2月24日のロシア軍 の侵攻後、同軍による激しい攻撃を受け、多数の民間人が 死亡し、200万人を超える市民が避難をしています (2022年3月10日現在)。…
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