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税務会計のミチシルベ http://sunsunlife.s1005.xrea.com

サラリーマンの日常。得意分野は税務関係です。最近は娘と一緒に英語の勉強に勤しんでいます。

税務会計について役立つ情報を配信していきます。

るー818
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2012/12/11

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  • 短期前払費用の消費税の取り扱い

    2019年10月1日から軽減税率対象の取引を除いて消費税が10%となります。 法人税法においては短期前払費用として1年以内の費用を前払いした場合には損金算入して構わないことになっています。 法人税法基本通達2-2-14 (短期の前払費用) 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正) 引用元:国税庁ホームぺージ ところで、短期前払費用として支払う場合に2019年9月30日までのものは消費税8%、2019年10月1日以降のものは消費税10%というケースがでてきます。 消費税率が混在する場合の取り扱いはどうなるのでしょうか? 消費税10%の消費税相当分は仮払金として処理 結論からいうと、消費税率10%の適用は施行日以降となっています。 したがって、施行日前の新税率の部分については消費税の計算には折り込むことができません。 短期前払費用の税抜金額部分は損金算入可能ですが、消費税相当額部分は仮払金として処理し、施行日以後の申告時の計算に反映させる必要があります。 例えば、3月決算法人で2018年12月に10,000円/月の保守料を年払いしたとします。 1~9月 10,800円×9か月=97,200円(内消費税7,200円) 10~12月 11,000円×3か月=33,000円(内消費税3,000円) 消費税10%の消費税相当分を翌期に繰り延べ 支払手数料 120,000 / 現預金 130,200 仮払消費税 7,200(8%分) 仮払金 3,000(10%分) 翌期の処理 仮払消費税3,000 / 仮払金 3,000 ケースとしては少ないかもしれませんが、経理担当者や会計事務所職員は注意しておきたいところです。

  • 消費税の免税事業者は税抜経理できる?

    消費税の経理については税込経理と税抜経理があります。 決算書上の金額を消費税込の金額で処理するのが税込経理です。 税込経理に対して税抜経理というのは、決算書上の金額は消費税抜の金額で表示します。 経理方式の違いでどういう処理の違いがあるかというと、税込経理の場合は期末で消費税の納付額を計算して租税公課として納めます。 税抜経理は売上に対する消費税は仮受消費税、仕入に対する消費税は仮払消費税で処理し、期末に仮受消費税から仮払消費税を引いた差額を納めます。 ところで、消費税は売上金額が1,000万円以上であれば納めなければなりませんが、消費税を納める義務のない免税事業者は税抜経理を選択することは出来るのでしょうか? 免税事業者は税込経理が求められる 消費税の経理処理は税込経理か税込経理が選択できることになっています。 ただし、免税事業者は税込経理で処理しなけらばならないことになっています。 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」より抜粋(税抜経理方式と税込経理方式の選択適用) 3 法人税の課税所得金額の計算に当たり、法人が行う取引に係る消費税等の経理処理については、税抜経理方式又は税込経理方式のいずれの方式によることとしても差し支えないが、法人の選択した方式は、当該法人の行うすべての取引について適用するものとする。ただし、法人が売上げ等の収益に係る取引につき税抜経理方式を適用している場合には、固定資産、繰延資産及び棚卸資産(以下「固定資産等」という。)の取得に係る取引又は販売費、一般管理費等(以下「経費等」という。)の支出に係る取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用できるほか、固定資産等のうち棚卸資産の取得に係る取引については、継続適用を条件として固定資産及び繰延資産と異なる方式を選択適用できるものとする。(平9年課法2-1により改正)(注)1 個々の固定資産等又は個々の経費等ごとに異なる方式を適用することはできない。2 売上げ等の収益に係る取引につき税込経理方式を適用している場合には、固定資産等の取得に係る取引及び経費等に係る取引については税抜経理方式を適用することはできない。3 消費税と地方消費税について異なる方式を適用することはできない。(免税事業者等の消費税等の処理)

  • 子会社株式の相続税評価に注意

    相続税法上、取引相場のない株式を「純資産価額方式」で評価した際に生じる含み益に対する法人税等相当額37%を控除して評価することができます。 財産基本通達186-2(評価差額に対する法人税額等に相当する金額)185((純資産価額))の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、次の(1) の金額から(2)の金額を控除した残額がある場合におけるその残額に37%(法人税(地方法人税を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合)を乗じて計算した金額とする。(昭47直資3-16追加、昭49直資5-14・昭56直評18・昭58直評5外・昭59直評5外・昭62直評11外・平元直評7外・平2直評4外・平6課評2-8外・平10課評2-5外・平11課評2-12外・平12課評2-4外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・平24課評2-8外・平26課評2-9外・平27課評2-5外・平28課評2-10外改正)(1) 課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額の合計額(以下この項において「課税時期における相続税評価額による総資産価額」という。)から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額(2) 課税時期における相続税評価額による総資産価額の計算の基とした各資産の帳簿価額の合計額(当該各資産の中に、現物出資若しくは合併により著しく低い価額で受け入れた資産又は会社法第2条第31号の規定による株式交換(以下この項において「株式交換」という。)若しくは会社法第2条第32号の規定による株式移転(以下この項において「株式移転」という。)により著しく低い価額で受け入れた株式(以下この項において、これらの資産又は株式を「現物出資等受入れ資産」という。)がある場合には、当該各資産の帳簿価額の合計額に、現物出資、合併、株式交換又は株式移転の時において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額から当該現物出資等受入れ資産の帳簿価額を控除した金額(以下この項において「現物出資等受入れ差額」という。)を加算した価額)から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額(注)1 現物出資等受入れ資産が合併により著しく低い価額で受け入れた資産(以下(注)1において「合併受入れ資産」という。)である場

  • 消費税軽減税率導入に伴うシステム改修は修繕費?

    2019年10月には消費税率が8%から10%になり、それに合わせて食料品などに対する消費税軽減税率が導入されます。 消費税軽減税率に対応するため、企業はシステム改修が必要になるわけですが、この費用は修繕費と資本的支出のどちらに該当するのでしょうか? 法律等に対応するためのシステム改修費用は修繕費 ソフトウェアの関する支出について法人税法基本通達で次のような記載があります。 この内容から判断すると、消費税軽減税率に対応するためのソフトウェアの改修は、新たな機能を追加するわけではなく、法律の改正に対応するためのソフトウェアの維持に該当するものであり修繕費として処理することができます。 2023年10月1日からスタートする適格請求書等保存方式(インボイス制度)についても同じような取り扱いができるでしょう。 法人税法基本通達7-8-6の2(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)法人が、その有するソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する。(平12年課法2-19「十」により追加)(注) 既に有しているソフトウエア、購入したパッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用は、原則として取得価額となることに留意する。引用元:国税庁ホームページ また、国税庁が消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて回答しています。 消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて ソフトウエアを改修、いわゆるバージョンアップする場合、そのパターンは大きく分けて一般的に次の2つに区分されます。 1.既存のソフトウエアの大部分の変更 2.既存のソフトウエアに新たな機能を追加あるいは操作性を向上させるための軽微な改修 1については,ソフトウエアを新しく作るようなもので、新たにソフトウェアを取得したものとして取り扱うべきでしょう。 続いて2の改修ですが、判断に迷う場面が多いです。

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