サラリーマンの日常。得意分野は税務関係です。最近は娘と一緒に英語の勉強に勤しんでいます。
税務会計について役立つ情報を配信していきます。
消費税簡易課税制度で売上の事業区分をしていない場合の取り扱い
消費税法において、売上が5,000万円以下の中小企業者の特例として、簡易課税制度があります。(消費税法第37条)売上を第1種から第6種の事業区分に分け、その区分した売上に事業区分に応じた「みなし仕入れ率」を掛けて仕入を計算するというものです
カルチャーセンターを開設する場合、必要なのが講座の講師です。学習塾などでは、通常、講師を雇っていますが、多くのカルチャーセンターは請負契約により講師を確保しています。これらの講師の報酬は所得税の源泉徴収が必要なのでしょうか?講師への給料or
パーティーなどで行われるビンゴゲーム。大きなパーティーでは、1等が旅行券10万円などと豪華な賞品があることも。さて、ゲームなどで当たる賞品には税金が課せられるのでしょうか?ビンゴゲームの賞品は一時所得従業員に賞品を支給する場合、給与等に該当
日雇労働者は、仕事がなければ勤務先を替えざるを得ません。所得税において、2か所以上から給与を受けている者は確定申告をしなければならないとしていますが、日雇労働者もその対象となるのでしょうか?年末の時点で2カ所から給与が支給される人に確定申告
人気のホステスには固定客がついていて、お店の収益が左右されることもあります。人気のホステスを引き抜いて売上アップを図ろうとするお店も少なくありません。ホステスを引き抜くために、何百万円という契約料を支払うケースもあります。ところで、ホステス
B型肝炎(HBV)は、ウィルスに感染している人の血液、または体液を介して感染し、感染経路としては、垂直感染と言われるHBVに感染している母親から生まれた子供への感染、水平感染と呼ばれる性交渉、ピアスの穴開け、入れ墨などによる感染があります。
医師会などから福祉共済制度にもとづいて福祉共済金(死亡共済金)が支給されるケースがあります。福祉共済金が生命保険金ということであれば相続財産とみなされます。生命保険金はみなし相続財産とされ、「500万円×相続人の数」の分だけ非課税となります
会社内で見かける内線と外線で使えるビジネスホン。1台あたりの単価も結構高く、大きな会社では費用もかなりかさみます。このビジネスホンは、全体とひとつの資産として考えるべきか、それとも一台ごとで判断してもよいのでしょうか?それから、法定耐用年数
ペットを家族と捉える方も多いです。子供に恵まれなかったのでペットを子供のように可愛がっている方もいます。さて、所得税や住民税の所得控除のひとつに医療費控除というものがあります。所得の5%あるいは10万円のいずれか低い金額を超える医療費を支払
パートタイマーにとって103万円の壁というものがあります。給料が年間103万円までであれば所得税もかからないし、さらに、配偶者控除の対象となり、ご主人の配偶者控除の38万円の所得控除が発生するので、所得税や住民税が少なくなります。さらに、2
ミニライブが出来るスペースを確保し、演奏や歌を提供している飲食店があります。プロとして活動している方あるいはプロとは呼べなくてもアマチュアとして音楽活動をしている方にも出演を依頼するケースもあるでしょう。さて、ここで問題なのが出演者へ支払う
分娩時の陣痛の痛みを避けられる「無痛分娩」。ただし、麻酔を使うことによる母子のリスク、費用の発生などデメリットもあります。さて、その「無痛分娩」をするための講座を受ける費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?「無痛分娩講座」は医療費控除の
若者の間で人気のある「プリクラ」。 一昔前はちょっとしたデコレーション程度だったものが、今では補正機能などが充実し、全く違う人物のプリクラが出来上がったりします。 さて、その人気のプリクラですが、事業資産としての法定耐用年数は何年になるのでしょうか? プリクラは自動販売機の5年で償却 ゲームセンター等に設置されている「プリクラ」や「プリント倶楽部」などは「オリジナルシールプリンター」と言われるもので、自動販売機に該当します。 プリクラは耐用年数省令別表第一「器具及び備品」の「11 前掲のもの以外のもの」の「自動販売機(手動のものを含む。)」の5年を適用することになります。 考え方としては、硬貨を投入してオリジナルシールの販売を行おこなっていること、テレビモニターやカメラ、プリンター等の使用可能期間が大体5年のものなどで製作されていること、操作して遊ぶことを目的としたものでないのでゲーム機には該当しないことからです。 「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」の「カメラ」の5年あるいは「その他の機器」の8年という考え方もありますが、課税庁の考え方によれば、自動販売機として取り扱って問題ないようです。 ゲームセンターのゲーム機の法定耐用年数 それでは、ゲームセンター等に設置してあるゲーム機などの法定対象年数はというと、娯楽用の備品については、耐用年数省令において、いくつかの区分に分けられています。 種類 構造又は用途 細目 耐用年数 備品 娯楽又はスポーツ器具 及び興行又は演劇用具 たまつき用具 8 パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 2 ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具 5 スポーツ具 3 劇場用観客いす 3 どんちよう及び幕 5 衣しよう、かつら、小道具及び大道具 2 その他のもの 主として金属製のもの 10 その他のもの 5 ゲーム機に関しては、さらに通達に説明があります。 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-14 (自動遊具等)
病気で入院中に、あるいは腰痛や肩こりを緩和するために「はり師」の施術を受ける方も多いのではないでしょうか? このような場合の「はり師」に支払う施術料は医療費控除の対象となるのでしょうか? 医師が必要と認める場合ははりの施術料は医療費控除の対象 結論から言うと、主治医の指示に基づき病気の治療の一環としてはりを打ってもらうような場合であれば、その施術料にかんしては医療費控除の対象とされることになります。 所得税法 第73条 (医療費控除) 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。 3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。 所得税法施行規則 第207条4号 (医療費の範囲) 法第七十三条第二項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 一 医師又は歯科医師による診療又は治療 二 治療又は療養に必要な医薬品の購入 三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
法人設立時に税務署へ提出する届出書類として忘れてならないのが「青色申告の承認申請書」です。 その他に忘れてはならないものが何点かあります。 代表的なものに「法人設立届出書」ですが、法人設立時の届出書類についてまとめてみました。 法人設立届出書の提出期限は設立の日から2ヵ月以内 法人税法には下記の定めがあります。つまり、法人を設立してから2ヵ月以内に納税地や法人設立の日を記載した届出書を提出しなければなりません。 法人税法 第148条 (内国普通法人等の設立の届出) 新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその設立の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。第一号において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。一 その納税地二 その事業の目的三 その設立の日 法人税法第148条に記載されている「その他の財務省令定める書類」は法人税法施行規則に定めがあります。 法人税法施行規則 第63条 (設立届出書の添付書類) 法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下第六十五条までにおいて同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。一 法第百四十八条第一項に規定するその設立の時における貸借対照表二 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し三 株主等の名簿の写し四 法第百四十八条第一項に規定する内国法人である普通法人又は協同組合等が合併、分割又は現物出資(以下この号において「合併等」という。)により設立されたものであるときは、当該合併等に係る被合併法人、分割法人又は出資者の名称又は氏名及び納税地(その納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その納税地及び本店又は主たる
政治の世界で「三位一体となって改革に取り組む」などと使われることがあります。 この「三位一体」とは具体的にはどういう内容なのでしょうか? 「三位一体」はもともとキリスト教の概念 ちなみに読み仮名は「さんいいったい」ではなく「さんみいったい」です。 「三位一体」はキリスト教の概念で、「父、子、聖霊」を表しており、父は神、子はキリストのことです。英語では「Trinity」と言います。 「三位一体」とは「父・子・聖霊」が一体となった「唯一神」であるというキリスト教の教えです。 「三位一体」のキリスト教以外での意味は? 「三位一体」はキリスト教の用語なのですが、転じてキリスト教とは関係なく「三つのものが本質において一つのものであること」または「三者が(心を合わせて)一体になること」という意味で一般に使われています。 よく耳にするのが、政治における「三位一体で」などという使われ方です。 ここでいう「三位」とは「政官民」を指しており、正確には「政治・官僚・民間」を一般的に差します。 政治の世界で2002年の経済財政諮問会議で「三位一体改革」が提示されました。 「三位一体改革」とは、行財政システムの三つの改革として「国庫補助負担金を減らすこと」「税財源の地方への移譲」「地方交付税の見直し」を掲げたものでした。これらの三つのことを一度に行うという意味で「三位一体」の語が使われたのでしょう。 教育の場における「三位一体」は「学校・家庭・地域」のケースが多いです。 ビジネスにおける「三位一体」は色々な使い方がされていて、会社よって違いますが、おおむね 3つのことを合わせて取り組むときに使っています。 「三位一体」は使われる場面で変化する キリスト教の教えが由来となる「三位一体」が転じて「三つのものが一体化しているさま」となっているわけです。 いってみれば三角関係ですね。 お分かりのように「三位一体」は使われる場面で変化します。 使われる場面で、三角関係を理解し、どういう風に影響しあっているのか考えると面白いかもしれませんね。
会社の経営者ともなると政治資金パーティーへの参加を打診されることもあります。 単なる資金集めを言えばそれで話は終わってしまいますが、会計上の問題としてパーティー券の購入費が接待交際費なのか寄付金なのか頭を悩ませるのではないでしょうか? 政治資金パーティーと寄付金の定義は? 政治資金パーティーは政治資金規正法で規定されています。 政治資金規正法 第8条の二(政治資金パーティーの開催) 政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。 また、寄付については下記のように規定されています。 政治資金規正法 第4条3 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。 4 この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう。 寄付金は無償の対価として取り扱われるのに対して、パーティー券の購入は何らかの「債務の履行である」ある点で区別されています。 接待交際費と寄付金の税務上の取り扱い 法人税法での交際費 法人税法における交際費の取り扱いについてはタックスアンサーで開設されています。 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算 そもそも、交際費については租税特別措置法において規定されています。 租税特別措置法 第61条の4(交際費等の損金不算入) 法人が平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
所得税法において棚卸資産の定義があります。 所得税法第2条第1項第16号 棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。 具体的には「棚卸資産」とはどういうものを指すのでしょうか? 販売用の商品や製品に加えて製造途中の仕掛品や生産中の農作物なども棚卸資産 棚卸資産の所得税法施行令における定義は下記のようになっています。 所得税法施行令第3条 (棚卸資産の範囲) 法第二条第一項第十六号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)二 半製品三 仕掛品(半成工事を含む。)四 主要原材料五 補助原材料六 消耗品で貯蔵中のもの七 前各号に掲げる資産に準ずるもの さらに、所得税法施行令第3条第7号に定める「前各号に掲げる資産に準ずるもの」とは所得税法基本通達に規定されています。 所得税法基本通達 2-13 (棚卸資産に含まれるもの) 令第3条第7号《棚卸資産の範囲》に掲げる「前各号に掲げる資産に準ずるもの」には、例えば、事業所得を生ずべき事業に係る次に掲げるような資産で一般に販売(家事消費を含む。)の目的で保有されるものが含まれる。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正) (1) 飼育又は養殖中の牛、馬、豚、家きん、魚介類等の動物 (2) 定植前の苗木 (3) 育成中の観賞用の植物 (4) まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛及び果実 (5) 養殖中ののり、わかめ等の水産植物でまだ採取されないもの (6) 仕入れ等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等 販売用に購入した商品や製品はもちろんのこと、製造中でまだ完成していない製品、生産中の農作物、養殖中の魚介類、飼育している牛や豚などが棚卸資産に該当します。 金額が大きいものとして、建設業における未完成の工事、農業における生産中の農作物があります。 計算するとしたら、結構複雑になるかもしれませんが、計算方法を確立し、所得の計算に反映させる必要があります。
所得税法では居住者に納税義務がある旨が定められています。 所得税法 第5条居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。引用元:所得税法 それでは、居住者とはどういう定義がなされているのでしょうか? 居住者の定義 所得税法において、居住者は第2条に定義されています。 所得税法 第2条(定義)三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。 五 非居住者 居住者以外の個人をいう。引用元:所得税法 所得税法第2条第1項第3号にいう住所は基本通達で下記のように規定されています。 所得税法基本通達 2-1(住所の意義)法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。(注) 国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第14条《国内に住所を有する者と推定する場合》及び第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》の規定があることに留意する。引用元:国税庁ホームページ 「生活の本拠」となっているだけで、住民票がある場所というような条件などはなく、生活状況にもとづいてけっていすることになります。 注意書きの所得税法施行令は下記の通り。 所得税法施行令 第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。 一 その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。 二 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
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