高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α” ・・・・・・ まずは“宅建資格”から
法律系の資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。
統計の5項目を試験直前に覚えよう。そのためにもブログを利用してほしい。第1弾「地価公示」の特色は何か第2弾「新設住宅着工戸数」の特色は何か第3弾「売買による土地所有権移転登記の件数」の特色は何か第4弾「不動産業の売上高か経常利益か」の特色は何か第5弾「宅地建物取引業者の人数」の特色は何か言えますか、ですね。言えなければ、ブログで「R03統計」をみてください。さあ、ここまでやると本試験を受けたくなりますね。では、また。うかるぞ宅建士最短25時間~最後の切り札~(うかるぞ宅建士シリーズ)高橋克典週刊住宅新聞社試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携高橋克典住宅新報社にほんブログ村にほんブログ村資格(行政書士)ブログランキングへ資格(宅地建物取引主任者)ブログランキングへ令和3年統計は直前に集中して覚えよう・・・。
R03第5回宅地建物取引業者では切り札はこれだ・・。これで、最後の5つ目です。それほど統計はやっかいではないですね。1今年の数字は、令和2年3月末現在の宅地建物取引業者は、12万5,638業者、つまり約12.6万だ2今年の特徴は、前年度に比べ約1.0%増加しています。そして、6年連続の増加なのです。※この増加は、法人業者の増加によるものであり、個人業者は相変わらず減少でした生徒「これは今年も正解になりうる内容かも、でももう覚えた、イチニイろくで、増加だ。しかもろく年だ」これで、5つ克服して、4肢択一だから、一つあまりがくるはず。しっかり覚えて、余裕で正解しよう。10月になって頑張れば十分だ。そして、それまでは直前模試、4問などを解いてみよう。きっと正解できるはず、いや必ずできる。このブログがお役に立ちますように...R03第5回宅地建物取引業者では切り札はこれだ・・。
1まず、売上高からみよう今年の数字と特徴とは令和元年度における不動産業の売上高は、約45兆4,000億円(対前年度比2.5%の減少)で、全産業の約3.1%を占めている。そして、5年ぶりの減少だ。※要は、数字は約45.4兆で、減少を覚える。2次に、経常利益なら今年の数字と特徴とは令和元年度における不動産業の経常利益は、約4兆6.000億円、対前年度比10.6%減で、2年連続の減少となった。※要は、数字は、約4.6兆で、減少を覚える。生徒「以上から、ここもすべて減少を覚えれば、いいのですね」これで、4つの項目を克服、しっかり覚えて、本試験でも満点取ろう。なお他に、売上高営業利益率と売上高経常利益率というものがある。いずれも全産業の律よりも高いこと、ここ最近は10%をほとんど超えている点も、押えられる人は、押えておこ...R03第4回売上高・経常利益での切り札はこれだ・・・。
第3回目は、土地取引件数(売買よる土地の所有権移転登記の件数)での切り札はこれだ・・・でさう。今年のここは、特に重要です。数字・特徴は、1令和02年1年間の土地所有権移転登記の件数は約127.5万件(2.7%減)約127.5という数字2今年の特徴は前年に比べ微減になったことです。※ただし、注意してほしいのは、土地白書から出題されるとなると、それには「横ばいで推移している」と出題されるので、要注意なのです。昨年と同じですね。予想問では、法務局の資料で出題していますので(白書がまだでていなかった)減少で正解にしています。これだけです。ここは、絶対に、数字と、特徴をいえるように・・・。生徒「なるほど。2回目より、簡単だ。これが正解肢になればいいのに」これで、3つ、しっかり覚えて、本試験では満点取ろう。頑張れ。では、ま...R03第3回土地取引件数での切り札はこれだ・・・。
R03 第2回 新設住宅着工戸数での最後の切り札はこれだ・・・。
今年も、年度計でなく、年計で勝負しましょう。今年の数字・特徴をしっかり覚えておこう。特に、切り札は、すべて減少ですから、それのみ覚えればいいことに。今年は、単純です。すべて減少を覚えます。1まず令和02年の住宅着工戸数は、総戸数815,340戸(約81.5万戸)を少し覚える重要なのは、4年連続減少ということ。前年比では9.9%の減、4年連続の減少となった。※以上の数字はムリに覚えなくてもよいです。でも、増減は絶対に覚えること。2さらに利用関係別でも、すべて減少です。利用関係別にみると、・持家(前年比9.6%減、昨年から減少)、・貸家(前年比10.4%減、3年連続の減少)、・分譲住宅(前年比10.2%減、6年ぶりの減少)ここでは、さらにマンション(前年比8.4%減)、一戸建て(前年比11.6%減)ここも、すべて減...R03第2回新設住宅着工戸数での最後の切り札はこれだ・・・。
では、第1弾です。今年、令和3年の地価公示の特徴は、令和2年1月以降の1年間の地価についてのものですね。表を作成しそれでイメージして考えれば非常に分かりやすいです。予想問題の巻頭にもあります。縦軸は、上から全国平均と三大都市圏平均と地方平均の3つを意識します。さらに、横軸は、全用途平均か、住宅地か、商業地か、さらには工業地も覚えましょう。こんな感じです。(縦軸)全用途平均・住宅地・商業地・工業地(横軸)1全国平均2三大都市圏平均3地方平均そこで、覚え方です。工業地のみ上昇なのです。生徒「ほんとだ、これは覚えやすいなあ」。※試験でよく出るのは、全国です。全用途は、6年ぶり、住宅地は5年ぶり、商業地は7年ぶり、に下落に転じました。工業地は、5年連続上昇なのです。生徒「あ、これはもう覚えたぞ」今年の特徴は、なんといっ...R03第1回地価公示での最後の切り札はこれだ・・・。
R03年度 合格のための統計1問 “絶対に取るぞー”スタート・・・。
令和3年度試験のために毎年恒例、今年必ず出る?宅建でるとこ“統計”を掲載します。最終的には、試験の前日にしっかり覚えてから本試験にのぞみましょう。直前模試の最初にも掲載しています。まずその心構えですが、「統計」合格のための最後の1点を取るため・・・には、以下の5項目の特色を覚え・(できるだけ)特徴のある数字なら必ず覚えましょう。でも、特色が一番重要です。第1弾「地価公示」の特色第2弾「新設住宅着工戸数」の特色第3弾「売買による土地所有権移転登記の件数」の特色第4弾「不動産業の売上高か経常利益か」の特色第5弾「宅地建物取引業者の人数」の特色です。この順で掲載します。この5つのみでまずは勝負しましょう。これ以外でやってないところが出れば、判断を留保して、常識も働かせて、ねばり強く答えを出していきましょう。これから、...R03年度合格のための統計1問“絶対に取るぞー”スタート・・・。
コロナや異常気象で、大変ですが、勉強進んでいますか。自信が出てきましたか。中には、得点できるような人も出てきましたね。そして、いよいよ統計をチェックする時期が来ました。毎年、夏の終わり頃から、この特集を組んで、このブログで講義しています。今年も、必ず問48は1点得点しましょう。そして、今年は非常に覚えやすいですね。楽しみにしていてください。そのためにも、統計以外の分野がそろそろ完成していないといけませんが、いかがですか。このブログがお役に立ちますように。いろいろな障害に負けないで、頑張れ。では、また。うかるぞ宅建士最短25時間~最後の切り札~(うかるぞ宅建士シリーズ)高橋克典週刊住宅新聞社試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携高橋克典住宅新報社にほんブログ村にほんブログ村資格(行政書士)ブログラン...次回から統計特集がスタートします・・・。
意外に解ける”問29・不法行為・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”・・・。
不法行為は今年も出題されるとして、宅建受験生は、準備しておきましょう。他の国家試験受験生も、押えておきましょう。・・・・・問29不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ア.金銭債権を有する者が,その債務者を負傷させたことにより不法行為に基づく損害賠償債務を負った場合,当該金銭債権を自働債権,損害賠償債権を受働債権とする相殺をもって債務者に対抗することはできない。イ.報道により他人の名誉を毀損した報道機関は,その報道が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図ることに出たものであって,摘示した事実が真実であると信ずるにつき相当な理由があったとしても,その事実が真実であると証明できなかったときは,不法行為責任を負う。ウ.子が...意外に解ける”問29・不法行為・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”・・・。
意外に解ける”問28・不当利得・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。
マイナーな問題ですが、宅建試験でも最近出ていますね。一通り押えておきましょう。・・・・・問28不当利得に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ア.所有者から寄託された動産を受寄者が売却し,買主に即時取得が成立した場合,買主は,寄託者に対し,不当利得返還義務を負わない。イ.第三者からだまし取った金銭を用いて債務が弁済された場合において,第三者からだまし取った金銭を用いて債務者が弁済をしたことを知らなかったことについて債権者に過失があるときは,債権者は,当該第三者に対して不当利得返還義務を負う。ウ.過失により弁済期が到来したものと誤信をして,弁済期が到来する前に債務の弁済としての給付を行った者は,弁済期が到来するまでは,その給付したもの...意外に解ける”問28・不当利得・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。
意外に解ける”問27・組合・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。
マイナーな問題です。でも過去でも出ていますが、宅建試験ではなかなか出題されにくいものです。他の国家試験受験生は、押えておきましょう。組合は、何か複数の人で事業をスタートさせようとするときの団体みたいなものです。いきなり法人としてスタートすることもあるでしょう。むかしは、高い資本金が必要な時代もありましたから、お金をもってないときには組合からスタートせざるを得ないということもあります。一方、ジョイントベンチャーがありますが、法人にすると目的を達成したとき、精算するときにはいろいろ複雑な手続きが面倒だということもあり、大企業が複数集まって、大きな事業をおこそうとするときでも組合としてやることもあるんですね。無視できない形態の団体ですね。すこし、真剣さが出てきましたか。・・・・・問27組合に関する次のアからオまでの各...意外に解ける”問27・組合・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。
学校での前期試験を採点していますが、特に気になる点が、借地借家法の得点が全体的に低い点です。宅建試験では、必ず2問出題されます。この夏に必ず得点源にしておいてください。そうしないと宅建試験では、相当苦しくなりますからね。暑いですが、合格に向けてガンバッテ。では、また。うかるぞ宅建士最短25時間~最後の切り札~(うかるぞ宅建士シリーズ)高橋克典週刊住宅新聞社試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携高橋克典住宅新報社にほんブログ村にほんブログ村資格(行政書士)ブログランキングへ資格(宅地建物取引主任者)ブログランキングへ借地借家法は必ず得点源に仕上げておこう・・・。
意外に解ける”問26・委任・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。
昨年、宅建試験でも出題されましたので、今年はどうかなあ、と思いますが、絶対にでないとはいねないのですから、穴を作らないようにしておきましょう。・・・・・問26委任に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ア.委任を解除した者は,その解除の時期にかかわらず,相手方に対する損害賠償責任を負わない。イ.法律行為でない事務の委託については,法律行為の委任に関する民法の規定は準用されない。ウ.受任者は,委任事務を処理するのに必要な費用につき,その費用を支払った後でなければ,これを委任者に請求することはできない。エ.委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合,委任は,委任者が死亡しても当然には終了しない。オ.委任者が破産...意外に解ける”問26・委任・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。
意外に解ける”問25・賃貸借・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。
どんな国家試験でも重要論点です。特に宅建試験とか賃貸管理など、絶対に落としてはいけない問題です。わからないことがないよう、理解し覚えておきましょう。・・・・・問25賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ア.賃貸不動産が譲渡され,その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは,譲渡人が負っていた賃借人に対する費用の償還に係る債務は,譲受人が承継する。イ.賃貸人は,賃借人の責めに帰すべき事由によって賃貸物の使用及び収益のために修繕が必要となったときであっても,その修繕をする義務を負う。ウ.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において,それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものである...意外に解ける”問25・賃貸借・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。
意外に解ける”問24・他人の権利・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”・・・。
これも重要な論点です。すべての受験生は、しっかり押えておきましょう。・・・・・問24他人の権利の売買に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ア.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたとしても,それにより損害賠償の請求を妨げられない。イ.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,そのことについて売主の責めに帰すべき事由が存在しないときであっても,買主は売主に対して損害賠償請求をすることができる。ウ.売買の目的である権利の一部が他人に属することにより,その権利の一部が買主に移転されず,履行の追完が不能である場合,そのことについて買主の責めに帰すべき事由が存在し...意外に解ける”問24・他人の権利・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”・・・。
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