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中小企業の顧問弁護士・金沢市の弁護士内田のブログ http://uchida-houritsu.sblo.jp/

北陸三県の中小企業法務(労働問題,債権回収,IT法)を扱う中で感じたことをメモしていきます,

内田清隆
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石川県
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東京都
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2010/05/08

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  • 4月1日 民法改正!~柿もタケノコと平等に

    2023年4月1日、重大な改正民法が施行された。 ついに、隣の家の樹木の枝が境界線を越えて出ている場合に、その境界線を越えた枝を、切除することが一定の条件で許されるようになったのである。 今までも、隣地の所有者に「切除させる」権利はあったが、侵害を受けている側が「切除する」権利はなかった。 そのため、隣地の所有者が切除に応じない場合には、多額の費用をかけて裁判をしなければ切除させることができなかった…

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