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中小企業の顧問弁護士・金沢市の弁護士内田のブログ http://uchida-houritsu.sblo.jp/

北陸三県の中小企業法務(労働問題,債権回収,IT法)を扱う中で感じたことをメモしていきます,

内田清隆
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石川県
出身
東京都
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2010/05/08

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  • 財産開示の効用と限界2

    「財産開示」制度を利用すれば、差押えることができる財産の所在が分からなくても、相手方を裁判所に呼び出し、財産の所在を聞き出すことができる。しかし罰則が軽すぎて何の意味もない・・・と10年ほど前に、このブログhttp://uchida-houritsu.sblo.jp/article/79947907.htmlに書いたことがある。 ブログを書いた7年後の令和2年に…

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