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弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記 https://blog.goo.ne.jp/law-yuhara/

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

2001年に大阪で弁護士登録し、以来、大阪弁護士会所属の弁護士として活動しています。 法律に関する情報や日々の出来事、その他私個人の経験談等を記載していきたいと思います。

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2009/12/11

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  • 【契約法務】利用規約の違反者に対して損害賠償請求をする場合の注意点とは

    アプリサービス等を提供するに当たり、サービス提供事業者が利用規約を作成することが通常です。サービス提供事業者が作成する以上、事業者側に有利な内容となっていることが多いのですが、特にその傾向が表れるのが損害賠償に関する規定です。この損害賠償に関する規定ですが、事業者に有利であることだけを理由に、法律上当然に無効になるということはありません。しかし、物事には一定の限界があり、いくらユーザより利用規約を遵守することに対する同意を取得していたとしても、利用規約の定め通りに損害賠償請求することが法律上許されない場面は生じ得ます。本記事では、利用規約に損害賠償に関する定めを置くに当たり、注意しておきたい法的ポイントを4つご紹介します。内容としては、既にご存知な方も多いかとは思いますが、改めてご確認いただけますと幸いで...【契約法務】利用規約の違反者に対して損害賠償請求をする場合の注意点とは

  • 【契約トラブル】契約書を締結未了の相手とトラブルになった場合、損害賠償等の請求は可能か

    何らかの製造・制作依頼を受けた場合において、注文者が設定する納期が迫っていることから、契約書の締結は後回しにして、先に作業を開始してしまうということは、現場実務でよくある話ではないかと思います。もちろん、制作が完了し、注文者がきちんと報酬を支払ってくれれば、何も問題はありません。しかし、注文者が心変わりして「やっぱり、製造・制作は不要です」と途中で言ってきた場合、どうでしょうか。受注者としては全くの無駄作業になるため、せめて作業賃や出来高に応じた報酬だけでも支払ってほしいと考えるかと思います。一方、注文者は契約締結が完了していない以上、作業賃や報酬を支払う義務はないと主張してくるかもしれません。そうなると、泣き寝入りをしたくない受注者としては、何らかの対抗策を講じる必要があります。この対抗策につき法的に考...【契約トラブル】契約書を締結未了の相手とトラブルになった場合、損害賠償等の請求は可能か

  • 【契約法務】著作権に関する契約(利用許諾・ライセンス、譲渡、制作)のポイントについて解説

    インターネットが身近になることで、著作権に関する話題を耳にすることが多くなりました。例えば、WEB上に掲載されている文章の無断転用、画像や動画のパクリ、その他表現内容が類似したことによるパッシング騒動などが、あちこちで発生している状況です。もはや著作権侵害のリスクは、事業者のみならず、一消費者であっても避けて通れないレベルに至っています。そこで、今回は、著作権侵害リスクを回避するために用いる契約、具体的には・著作物の利用許諾(ライセンス)契約・著作権譲渡契約・著作物制作契約の3つについて、作成及び検証する際のポイントを解説します。ご笑読ください。著作権に関する契約(利用許諾・ライセンス、譲渡、制作)のポイントについて解説弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務...【契約法務】著作権に関する契約(利用許諾・ライセンス、譲渡、制作)のポイントについて解説

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