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弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記 https://blog.goo.ne.jp/law-yuhara/

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

2001年に大阪で弁護士登録し、以来、大阪弁護士会所属の弁護士として活動しています。 法律に関する情報や日々の出来事、その他私個人の経験談等を記載していきたいと思います。

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2009/12/11

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  • 【労務】会社都合扱いの解雇・退職を行う場合の注意点とは

    実のところ、純粋な法務視点で考えた場合、会社都合退職か自己都合退職かはあまり意味のある議論ではありません。なぜなら、労働基準法や労働契約法において、会社都合退職、自己都合退職という概念が定められておらず、どちらも労働契約を終了させるという点では同一だからです。このためか、経営者においても会社都合と自己都合について、特段意識することなく処理されていることも多いかもしれません。もっとも、経営者にとって、会社都合退職か自己都合退職かが大きな利害に繋がる場面があります。本記事では、その点も触れつつ、会社都合扱いとすることの注意点等につき、解説を行います。ご笑読ください。会社都合扱いの解雇・退職を行う場合の注意点とは弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広...【労務】会社都合扱いの解雇・退職を行う場合の注意点とは

  • 【労務】試用期間中の能力不足を理由に解雇は可能?会社側における注意点とは

    試用期間については色々と誤解が多いように思うのですが、実のところ法的な観点から申し上げると、試用期間について特段の意味はありません。したがって、例えば、試用期間中だから社会保険に加入しなくてもよい、試用期間満了後に本採用を拒否しても何ら違法性はないと考えるのは誤りとなります。本記事では、試用期間中のトラブルとして特に多い、能力不足が発覚した場合に、その従業員を辞めさせる場合の注意事項について解説を行います。ご笑読ください。試用期間中の能力不足を理由に解雇は可能?会社側における注意点とは弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学...【労務】試用期間中の能力不足を理由に解雇は可能?会社側における注意点とは

  • 個人情報保護法違反によるリスクとは? 2022年4月施行のポイントを弁護士が解説!

    近年、不適切な個人情報の取扱いは企業経営に重大な悪影響を与えるリスクの1つとして認知されていますが、一方で、個人情報保護法は頻繁に改正が行われ、理解が追い付かないという現場実務の切実な声も聞き及びます。そこで、本記事では、2022年の改正内容を絡めて個人情報保護法のポイントを簡単に触れつつ、個人情報保護法違反によりどのような不利益を受けるのか、違反を回避するための対策としてどのようなものがあるのか等につき、解説を試みます。ご笑読ください。個人情報保護法違反によるリスクとは?2022年4月施行のポイントを弁護士が解説!弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大...個人情報保護法違反によるリスクとは?2022年4月施行のポイントを弁護士が解説!

  • 【事業承継】事業承継ガイドラインのポイントをまとめてみました!

    事業承継の必要性については、ずいぶん前から言われ続けており、特に近年このままでは産業が廃れてしまうとして、行政がかなり力を入れて取り組んでいます。その取り組みの1つとして「事業承継ガイドライン」という資料が公表されているのですが、事業承継を検討するのであれば、是非1度は目を通しておきたい資料とえいます。ただ、付属書式等を含めると約150頁くらいの資料となり、なかなか気軽に読める資料ではありません。そこで、事業承継ガイドラインの要点を執筆者なりにまとめて整理をしてみました。ご笑読ください。事業承継ガイドラインとは弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法...【事業承継】事業承継ガイドラインのポイントをまとめてみました!

  • 【法務記事】利用規約の作成方法とは?法的観点から正しい作成方法と注意するポイントを弁護士が解説!

    WEB上で不特定多数を相手にサービス展開を行う場合、利用規約を作成したほうが良いという認識は、多くの事業者にとって共通事項となっているようです。ただ、いざ利用規約の作成となると、ネットで同業他社のものを参照し、そのままコピペして、自社利用規約として用いるということが横行しているようです。当然のことながら、自社サービスの内容と他社サービスの内容が100%合致することはあり得ない以上、自社の実情に即した利用規約になっていない可能性は極めて高く、結果的に思いもよらなかったトラブルに巻き込まれてしまうことも少なくありません。そこで、本記事では、WEB上のサービスに対する利用規約を念頭に置き、サービスの種別を問わず共通して定められることが多い条項を最初に取り上げ、個別に「物販型」、「役務提供型」、「仲介型プラットフ...【法務記事】利用規約の作成方法とは?法的観点から正しい作成方法と注意するポイントを弁護士が解説!

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