相続税の業務を行っていると、相続に関連して、両親が亡くなった後で実家を処分したとか、叔父や叔母の自宅を処分したという相談があり、毎年1件か2件くらいは相続空き家の特例の適用ができそうという案件がでてきます。 相続空き家の特例は資料収集などが正直面倒くさい部分もありますが、適用できそうであれば事前に必要書類の案内をしたり、売買契約書の事前確認をしたり、資料収集や書類の作成なども頑張って、なるべく適用するようにお伝えしています。 相続空き家の特例とは? 生前に本人が住んでいた居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の3000万円の特別控除が使えるのですが、亡くなってから別居していた相続人が譲渡する…