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冬安居結制に伴う面山瑞方禅師「冬安居辯」を参究する不定期短期連載記事である。吾が祖の安居巻、「梵網経に冬安居の説有ると雖も、其の法伝わず」と謂えり。祖師、南遊の時、宋、将に亡び乱世に当たる故に、結冬、彼の地に行わざるか。東陽徳輝謂わく、「五竺の地広し、暑寒霜嬈の気候、斉しからざるが故に、結制、四月五月十二月を以て有り。所謂、雨安居は地に因り時に随い、或いは曰く坐夏、或いは曰く坐臘の義、此に始む」。余謂へらく、東陽謂う所の坐夏は、四月五月に係る。坐臘は十二月に係る。是れ、東陽、結制の十二月を以て知り、坐臘戒臘の義を証すると雖も、分明確定して冬安居を知らざるが故に、臘の字義通漫なり。嗚呼、一たび冬安居を失して已来より、一箇の臘字、関係する所無し。強いて道理を附す。『面山広録』巻24「冬安居辯」、原典に従いつつ...面山瑞方禅師「冬安居辯」参究⑤