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現在の日本仏教の僧侶、多くが妻帯(或いは夫帯)していることは、皆さま御承知のことであろう。その原因と言われているのが、明治5年(1872)4月25日に当時の政府から出された、以下の太政官令である。「今より僧侶の肉食・妻帯・蓄髪等勝手たるべし事」要するに、江戸時代は幕府が法度で禁止していたけれど、明治政府では規制しないよ、という話になった。とまぁ、一般的にはここで大概今に繋げてしまうのですが、そう簡単な話でも無い、ということを示したくて、この記事を編んだ。実は、曹洞宗では、明治時代、この「勝手たるべし」に抗っている(他の宗派では、例えば浄土宗なども抗っている)。例えば、この太政官令が出された1ヶ月半後に出された、当時の曹洞宗務局からの普達は、興味深い内容となっている。五年六月五日全国末派寺院自今、僧侶肉食妻...肉食妻帯勝手にするなよ・・・
とりあえず、【(1)】をご参照いただいた上で、『真宗百通切紙』巻2「卅九妻帯の事」の前回に続く以下の記事をご覧いただければと思う。問ふ、楞厳経に云く、縦ひ多智禅定現前すること有ども、婬を断ぜざるが如きは必ず魔道に落つ、といへり、如何、答ふ、是れ人に随ふ説なり、問ふ、大集経に八重無価を説に、九十五種の異道に比し第一と為と云ふ、見よ、持戒より浅劣なり、如何、答ふ、上来八重の無価は、制教に約して福田の勝劣を分別す、若し化教に約せば、設ひ無戒なりと雖も、所行の法に依て、世の福田と為るなり、世に持戒の人無きこと面面知るべし、問ふ、寺院に妻子あるは見苦敷なり、如何、答ふ、仏、妻子を制するこヽろは広く衆生を化せん為めなり、末法に妻子を許すは邪婬を離れしめんが為めなり、羅什妻子有りと雖も賤劣と云はず、太子に妻子有りと雖も...江戸時代の浄土真宗に於ける妻帯論について(2)