加算・減算 一覧 事業別の報酬 ピアサポート体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 100単位/月 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を
加算・減算 一覧 事業別の報酬 居住支援連携体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 35単位/月 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、住宅確保要配慮者
加算・減算 一覧 事業別の報酬 在宅時生活支援サービス加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 300単位/日 指定就労移行支援事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村
加算・減算 一覧 事業別の報酬 移行準備支援体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 41単位/日 前年度に施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の100分の50を超えるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所
加算・減算 一覧 事業別の報酬 精神障害者退院支援施設加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 180単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 115単位/日 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精
障害福祉サービス事業の「医療型短期入所受入前支援加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 医療型短期入所受入前支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 1,000単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 500単位/日 注1 イについては、1のロを算定し
加算・減算 一覧 事業別の報酬 日中支援加算 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 270単位/日 報酬告示留意事項 注 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継
加算・減算 一覧 事業別の報酬 特別重度支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 項目単位イ 加算(Ⅰ)610単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 297単位/日ハ 加算(Ⅲ)120単位/日 注1 イについて 1のロの医療型短期入
加算・減算 一覧 事業別の報酬 有資格者支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 60単位/日 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1日につき所定単位数
加算・減算 一覧 事業別の報酬 社会生活支援特別加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 480単位/日 厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(機能訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援
加算・減算 一覧 事業別の報酬 日中活動支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 200単位/日 次の(1)から(3)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中活動実施計画が作成
加算・減算 一覧 事業別の報酬 帰宅時支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 外泊期間単位 イ 3日以上7日未満 187単位/回(月1回を限度) ロ 7日以上 374単位/回(月1回を限度) 注
加算・減算 一覧 事業別の報酬 外部連携支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 200単位/回 (月4回を限度) 注 指定重度障害者等包括支援事業所が、第三者に委託することにより障害福祉サービスを提供する場合であって、当該委
加算・減算 一覧 事業別の報酬 長期帰宅時支援加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(生活訓練) 25単位/日 報酬告示留意事項 指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、
加算・減算 一覧 事業別の報酬 就労移行連携加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 1,000単位/回 注 指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後、就労移行支援に係る支給決定を受けた利用者(通常の事
加算・減算 一覧 事業別の報酬 就労支援関係研修修了加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 6単位/日 就労支援員に関し就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労支援員とし
障害福祉サービス事業の「障害者支援施設等感染対策向上加算」とは?
平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価する加算 加算・減算 一覧 事業別の報酬 障害者支援施設等感染対策向上加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 10単
加算・減算 一覧 事業別の報酬 ピアサポート実施加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(機能/生活) 100単位/月 報酬告示留意事項 注 次の(1)及び(2)のいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定
日常生活支援情報提供加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 100単位/回(月1回を限度) 事業所の利用者のうち、精神科病院等に通院する者について、当該利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合において、当該事
障害福祉サービス事業の「高次脳機能障害者支援体制加算」とは?
高次脳機能障害者支援体制加算 ※令和6年4月1日現在 生活介護・自立訓練(機能/生活)・収録継続支援A/B共同生活援助 41単位/日 報酬告示留意事項 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定生
加算・減算 一覧 事業別の報酬 退院・退所加算 ※令和6年4月1日現在 計画相談支援 300単位/回(月3回を限度) 報酬告示留意事項 注 障害者支援施設、のぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。)、児童福祉法第7
加算・減算 一覧 事業別の報酬 行動障害支援体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 60単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 30単位/月 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基
障害福祉サービス事業の「職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 120単位/月 別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労定着支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出
加算・減算 一覧 事業別の報酬 同行支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 外出を伴う支援単位 イ 1月に1回又は2回の場合 500単位/月ロ 1月に3回の場合750単位/月 ハ 1月に4回以上の場合&nb
要医療児者支援体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 60単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 30単位/月 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町
加算・減算 一覧 事業別の報酬 長期入院時支援特別加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(生活訓練)…宿泊型自立訓練 76単位/日 報酬告示留意事項 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又
加算・減算 一覧 事業別の報酬 退院・退所月加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 2,700単位/月 指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者の精神科病院、障害者支援施設等、救護施設等又は刑事施設等からの退院、退所
加算・減算 一覧 事業別の報酬 リハビリテーション加算 生活介護 イ 加算(Ⅰ) 48単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 20単位/日 報酬告示留意事項 注1 イについて 次の❶から❺までのいずれにも適合する
自立生活支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ)6月を限度に1月につき1000単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 入院中2回、退院後1回を限度として、500単位/回ハ 加算(Ⅲ)利用期間が3年以内の場合 80単位
個別計画訓練支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 47単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 19単位/日 注1 イについて 注 次の❶から❻までの基準のいずれも満たすものとして届け出た指定
障害福祉サービス事業の「居宅介護支援事業所等連携加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 居宅介護支援事業所等連携加算 報酬告示 訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度 情報提供以外 300単位/月 情報提供 150単位/月 注 指定特定相談支援事
精神障害者支援体制加算 ※令和6年4月1日現在 計画相談支援 イ 加算(Ⅰ) 60単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 30単位/月 報酬告示留意事項 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合
加算・減算 一覧 事業別の報酬 通勤者生活支援加算 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 18単位/日 報酬告示留意事項 指定宿泊型自立訓練の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして届け出た指定宿
加算・減算 一覧 事業別の報酬 目標工賃達成加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 利用定員単位(1)20人以下45単位/日 (2)21~40人 40単位/日(3)41~60人38単位/日 (4)61~80人&
加算・減算 一覧 事業別の報酬 医療連携体制加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型 項目単位イ 加算(Ⅰ)32単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 63単位
加算・減算 一覧 事業別の報酬 就労移行支援体制加算 生活介護 利用定員単位(1)20人以下42単位/日 (2)21~30人 20単位/日(3)31~40人18単位/日 (4)21~30人 14単位/
加算・減算 一覧 事業別の報酬 医療的ケア対応支援加算 短期入所 120単位/日 報酬告示留意事項 注1 1のイの⑴、⑵、⑶若しくは⑷の福祉型短期入所サービス費又はニの⑴若しくは⑵の共生型短期入所(福祉型)サービス費を算定してい
加算・減算 一覧 事業別の報酬 定員超過特例加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 50単位/日 指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由によ
【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正 第四 第四 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)別表障害児相談支援給付費単位数表(以下「障害児相
【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正 第三 (2) 医療型障害児入所施設給付費 ① 医療型障害児入所施設給付費の区分について 医療型障害児入所施設給付費の区分については、障害児の障害種別に応じ、算定する。
【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正 第三 第三 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第123号)別表障害児入所給付費単位数表(以下「入所報酬告示」とい
【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正 (8) 医療型経過的児童発達支援給付費 ① 医療型経過的児童発達支援給付費について 旧医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身
報酬の留意事項 第二-2-(7):重症心身障害児経過的児童発達支援
【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正 (7) 主として重症心身障害児経過的児童発達支援給付費 ① 主として重症心身障害児経過的児童発達支援給付費について (一) 旧主として重症心身障害児を通わせる児童発達支
【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正 (6) 主として難聴児経過的児童発達支援給付費 ① 主として難聴児経過的児童発達支援給付費について (一) 旧主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児
【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正 (5) 保育所等訪問支援給付費 ① 保育所等訪問支援の提供時間について 保育所等訪問支援の提供時間については、1の(3)を準用する。 1の(3) 障害児通所給付費の報酬
【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正 (4) 居宅訪問型児童発達支援給付費 ① 居宅訪問型児童発達支援の提供時間について 居宅訪問型児童発達支援の提供時間については、第二の1の(3)を準用する。 第二の1の
【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正 2 障害児通所給付費等 (3) 放課後等デイサービス給付費 ① 放課後等デイサービス給付費の区分放課後等デイサービス給付費の区分については、第269号告示に規定する人員
【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正 2 障害児通所給付費等 (1) 児童発達支援給付費 ① 児童発達支援給付費の区分について 児童発達支援給付費の区分については、こども家庭庁長官が定める施設基準(平成24
報酬の留意事項 第一・第二:障害児向けサービスの届け出手続きと通所報酬について
【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正 第一 届出手続の運用 1 届出の受理 (1) 届出書類の受取 指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設若しくは指定発達支援医療機関(以下「指定障害児入所施設等」とい
【参考】児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第23号)令和6年3月29日改正 第一 基準の性格 基準の性格 基準は、指定障害児相談支援の事業がその目的を達成するため、
【参考】児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第13号)令和6年3月29日改正 第1 基準の性格 基準の性格 基準は、指定福祉型障害児入所施設、指定医療型障害児入所施
障害児通所支援の基準の解釈通知8・9:多機能型事業所に関する特例と雑則
【参考】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号)令和6年3月29日改正 第8 多機能型事業所に関する特例 1 従業員の員数に関する特例(基準第 80 条) (
保育所等訪問TOP 指定基準 報酬 Q&A 【参考】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号)令和6年3月29日改正 第7 保育所等訪問支援 1 人員に
居宅訪問型児童発達支援TOP 指定基準 報酬 Q&A 【参考】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号)令和6年3月29日改正 第6 居宅訪問型児童発達
【参考】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号)令和6年3月29日改正 第5 児童発達支援 1 人員に関する基準 準用:第3の1の(1) 指定児童発達支援事業
【参考】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号)令和6年3月29日改正 第三 児童発達支援 1 人員に関する基準 (1) 指定児童発達支援事業所(児童発達支援
【参考】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号)令和6年3月29日改正 第一 基準の性格 1 基準 1 基準(以下、特段の記載がない場合は、児童福祉法に基づく
障害児相談支援TOP 指定基準 報酬 Q&A 【参考】児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第126号) 障害児相談支援給付費単位数表 1 障害児相談支援費 イ 障
医療型障害児入所TOP 指定基準 報酬 Q&A 【参考】平成24年3月14日厚生労働省告示第123号(令和6年3月15日改正):子ども家庭庁PDF 医療型障害児入所施設 1 医療型児童発達支援給付費(1日につき) イ 医療型障害児入
福祉型障害児入所TOP 指定基準 報酬 Q&A 【参考】平成24年3月14日厚生労働省告示第123号(令和6年3月15日改正):子ども家庭庁PDF 第1 福祉型障害児入所施設 1 福祉型障害児入所施設給付費(1日につき) イ 知的障
保育所等訪問TOP 指定基準 報酬 Q&A 【参考】平成24年3月14日厚生労働省告示第122号(令和6年3月15日改正):子ども家庭庁PDF 保育所等訪問支援 1 保育所等訪問支援給付費(1日につき) 1,071単位/
居宅訪問型児童発達支援TOP 指定基準 報酬 Q&A 【参考】平成24年3月14日厚生労働省告示第122号(令和6年3月15日改正):子ども家庭庁PDF 居宅訪問型児童発達支援 1 居宅訪問型児童発達支援給付費(1日につき) &nb
放課後等デイTOP 指定基準 報酬 Q&A 【参考】平成24年3月14日厚生労働省告示第122号(令和6年3月15日改正):子ども家庭庁PDF 放課後等デイサービス 1 放課後等デイサービス給付費(1日につき) イ 障害児に対し指定
児童発達支援TOP 指定基準 報酬 Q&A 【参考】平成24年3月14日厚生労働省告示第122号(令和6年3月15日改正):子ども家庭庁PDF 第1 児童発達支援 1 児童発達支援給付費(1日につき) イ 児童発達支援センターにおい
【Q&A】「地域生活移行個別支援特別加算」と「福祉専門職員配置加算」は併給できる?│H21,03,12問13-5
【地域生活移行個別支援特別加算】問 13-5 今回新設された本加算と福祉専門職員配置加算の併給は可能か。 当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能であ
【Q&A】「夜間看護体制加算」の算定は、毎日体制をとっている場合?それとも実際に夜勤を行った日のみ?│H21,03,12問13-4
【夜間看護体制加算】問 13-4 夜間看護体制加算は、看護職員が夜勤を行った日について算定するもの(毎日について看護職員が夜勤を行う必要はない)という理解でよいか。 夜間看護体制加算は、毎日夜間看護体制をとっている場合に算定の対象となる。
【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の対象となる職員とは?│H21,03,12問12-3
【目標工賃達成指導員配置加算、対象職員】問 12-3目標工賃達成指導員は、生活支援員との兼務は可能か。また非常勤でも可能か。 目標工賃達成指導員は、指定基準を満たすために配置されている職業指導員及び生活支援員に加えて配置したことにより加算さ
【Q&A】「就労支援関係研修修了加算」の対象となる職員や、算定範囲とは?│H21,03,12問10-2
【就労支援関係研修修了加算、対象職員】問 10-2就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。 就労移行支
【Q&A】「就労移行支援体制加算」の具体的な算定方法とは?│H21,03,12問10-1
【就労移行支援体制加算、算定方法】問 10就労移行支援に係る就労移行支援体制加算について、その具体的な算定方法について教えていただきたい。(前年度について 80/100、前々年度について 20/100 を乗ずる趣旨及びその方法) 今回の就労
【Q&A】生活介護の人員配置基準は平均障害程度区分毎の最低基準を満たせばよい?│H21,03,12問7
【生活介護の人員配置】問7生活介護の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年4月以降の事業所における人員配置については、①最低基準を満たせばよいということになるのか
【Q&A】「リハビリテーション加算」は全利用日?それともリハビリテーションを受けた日のみ算定?│H21,03,12問6-2
【リハビリテーション加算】問6-2リハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者について、その利用日全部について算定されるのか、それともリハビリテーションを受けた日のみに算定されるのか。 当該利用者については、利
【Q&A】「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の対象となる利用者の条件の理解について│H21,03,12問6
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算】問6-1今回、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語
【Q&A】「重度障害者等包括支援」についての複数のQ&A│H21,03,12問5
【重度障害者等包括支援】問5重度障害者等包括支援の対象者の要件について、これまでの「気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者」を「人工呼吸器による呼吸管理を行っている者」に変更した意図はどのようなものか。 バイパップ(鼻マスク)
【Q&A】「重度訪問介護」についての複数のQ&A│H21,03,12問4
【重度訪問介護】問4-1特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。 サービス提供責任
【Q&A】「居宅介護」についての複数のQ&A│H21,03,12問3
【居宅介護】問3-1特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。 サービス提供責任者が
【Q&A】「特別地域加算」について、通常の実施地域外の場合、交通費の支払いを受けることができる?│H21,03,12問2-12
【特別地域加算】問2-12特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。 特別地域
【Q&A】「緊急時対応加算」を算定する場合の取り扱いとは?│H21,03,12問2-11
【緊急時対応加算】問2-11緊急時対応加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。 ① 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提
【Q&A】「初回加算」の算定の取り扱いはどうなる?│H21,03,12問2-10
【初回加算】問2-10初回加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。 初回加算は、初回時のほか、利用者が過去2月に当該事業所からサービスの提供を受けていない場合に算定される。 例えば、居宅介護と行動援護といった複数のサービスを1人の利
【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9
【特定事業所加算】問2-1訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。 加算を取得
【Q&A】罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、サービス利用計画作成費の対象としてよい?│H20,03,31問9
問9 罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、障害者自立支援法施行規則第 32 条の 2 第 1 項に規定されている「障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者」に含まれると解し、
【Q&A】居宅介護では、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も通院介助の対象となるが、グループホームでも同様?│H20,03,31問8
問8 居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4月1日から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加されたが、グループホーム入居者についても対象範囲が拡大された
【Q&A】利用者が行事等で外出した場合の報酬や、職員が同行した場合の人員配置について│H20,03,31問6
問6 施設利用者が行事等で外出した場合、当該利用者の報酬は算定されますか。また、行事等に職員が同行すると、施設内での職員配置が手薄になりますが、新たに職員を配置する必要はありますか。 施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に
【Q&A】前年度の平均障害程度区分が変動した場合、4月1日からの算定はどうなる?│H20,03,31問2
問2 生活介護事業所及び障害者支援施設については、毎年4月1日から翌年3月31日までの利用者の利用実績により平均障害程度区分を算出することとなっているが、算出後の平均障害程度区分が従前のものより変動した場合、サービス費の適用如何。 サービス
【Q&A】前年度の実績による加算の場合、届出が4月以降となるが、4月請求分から加算を算定できないのか?│H20,03,31問1
問1 届出に係る加算等について、単位数が増えるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとしている。しかし、前年度の実績によって判断される加算等の場合、届出の提
【Q&A】自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動で、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能?│H19,12,19問21
問21 自立訓練(生活訓練)事業所において、自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動によって、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能か。 自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定
【Q&A】通院等の介助を行う場合、病院内での支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよい?│H19,12,19問20
問20 通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内でヘルパーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよいか。 貴見のとおり。 また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時間が2時
【Q&A】行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定される?│H19,12,19問19
問19 行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。 原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。 ただし、行動援護計画において、やむを
【Q&A】就労移行支援・就労継続支援の支給決定の取り扱いについて。│H19,12,19問16
問16 就労移行支援及び就労継続支援に関する支給決定について、詳しい取扱いを示して欲しい。 Q1.就労移行支援施設の養成施設の支給決定期間はどのようになっているのか? A1.養成施設で現在該当するものは、あんま、はり、きゅうの学校・養成施設
【Q&A】施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲しい│H19,12,19問15
問15 施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲しい。 Q1.施設外支援の特例(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型B 型)における留意事項について」通知)において、在宅で就労する場合は、グループホームは入るのか? A
【Q&A】目標工賃達成加算について、詳しい取扱いを示して欲しい│H19,12,19問14
問14 目標工賃達成加算について、詳しい取扱いを示して欲しい。 Q1.届出書の「前年度平均工賃実績額」欄の記入について、旧法授産施設から今年 4 月就労継続支援 B 型事業所に移行した場合はどのように記入すれば良いか? A1.旧体系時の実績
【Q&A】就労移行支援体制加算について、詳しい取扱いを示して欲しい│H19,12,19問13
問13 就労移行支援体制加算について、詳しい取扱いを示して欲しい。 Q1.算定の要件となっている「6 月を超える期間継続して就労している者」で、期間が年度をまたぐ場合、算定の対象となる年度はいつになるか? A1.就労期間 6 ヶ月を越えた月
【Q&A】食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定が可能?│H19,12,19問9
問9 食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定が可能と考えてよいか。 お見込みの通り。よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。 Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取らなかった場合。
【Q&A】月の途中から定員の増減や、加算の条件を備えた場合、いつから算定できる?│H19,12,19問7
問7 月の途中において、定員が増減した場合、また加算等を算定する条件を備えた場合、いつの時点から新しい報酬単価を算定し始めるのか。 療養介護、生活介護、施設入所支援等については、定員の規模によって報酬単価が変動するが、月の途中において定員が
【Q&A】職員が、病欠や有給休暇等・休職等により出勤していない場合の取り扱いは?│H19,12,19問6
問6 看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴埋めを行わなければならないのか。 非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換算に入れることはできな
【Q&A】定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか?│H19,12,19問5
問5 新体系事業において、定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか。 配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実
【Q&A】施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい取扱いとは?│H19,12,19問4
問4 施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい取扱いを示して欲しい。 Q1.重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の適用関係について A1.障害者支援施設は(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することはできない。また、両方とも算定できる条
【Q&A】施設入所支援を行う建物の敷地外に存在する建物等を、日中活動サービスとして一体的に指定することができるか。│H19,12,19問3
問3 施設入所支援を行う建物の敷地外に存在する建物等を、当該障害者支援施設の日中活動サービスとして一体的に指定することができるか。 障害者支援施設の日中活動系サービスについては、施設入所支援を行う建物の敷地内において行うことを原則としている
障害児相談支援TOP 指定基準 報酬(準備中) Q&A(準備中) 第二章 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第一節 基本方針 第二条 指定障害児相談支援の事業は、障害児又は障害児の保護者(以下「障害児等」という。)
医療型障害児入所TOP 指定基準 報酬(準備中) Q&A(準備中) 第三章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準 第一節 人員に関する基準 (従業者の員数) 第五十二条 指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及
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