児童発達支援TOP 指定基準 報酬 Q&A 【参考】平成24年3月14日厚生労働省告示第122号(令和6年3月15日改正):子ども家庭庁PDF 第1 児童発達支援 1 児童発達支援給付費(1日につき) イ 児童発達支援センターにおい
【Q&A】「地域生活移行個別支援特別加算」と「福祉専門職員配置加算」は併給できる?│H21,03,12問13-5
【地域生活移行個別支援特別加算】問 13-5 今回新設された本加算と福祉専門職員配置加算の併給は可能か。 当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能であ
【Q&A】「夜間看護体制加算」の算定は、毎日体制をとっている場合?それとも実際に夜勤を行った日のみ?│H21,03,12問13-4
【夜間看護体制加算】問 13-4 夜間看護体制加算は、看護職員が夜勤を行った日について算定するもの(毎日について看護職員が夜勤を行う必要はない)という理解でよいか。 夜間看護体制加算は、毎日夜間看護体制をとっている場合に算定の対象となる。
【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の対象となる職員とは?│H21,03,12問12-3
【目標工賃達成指導員配置加算、対象職員】問 12-3目標工賃達成指導員は、生活支援員との兼務は可能か。また非常勤でも可能か。 目標工賃達成指導員は、指定基準を満たすために配置されている職業指導員及び生活支援員に加えて配置したことにより加算さ
【Q&A】「就労支援関係研修修了加算」の対象となる職員や、算定範囲とは?│H21,03,12問10-2
【就労支援関係研修修了加算、対象職員】問 10-2就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。 就労移行支
【Q&A】「就労移行支援体制加算」の具体的な算定方法とは?│H21,03,12問10-1
【就労移行支援体制加算、算定方法】問 10就労移行支援に係る就労移行支援体制加算について、その具体的な算定方法について教えていただきたい。(前年度について 80/100、前々年度について 20/100 を乗ずる趣旨及びその方法) 今回の就労
【Q&A】生活介護の人員配置基準は平均障害程度区分毎の最低基準を満たせばよい?│H21,03,12問7
【生活介護の人員配置】問7生活介護の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年4月以降の事業所における人員配置については、①最低基準を満たせばよいということになるのか
【Q&A】「リハビリテーション加算」は全利用日?それともリハビリテーションを受けた日のみ算定?│H21,03,12問6-2
【リハビリテーション加算】問6-2リハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者について、その利用日全部について算定されるのか、それともリハビリテーションを受けた日のみに算定されるのか。 当該利用者については、利
【Q&A】「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の対象となる利用者の条件の理解について│H21,03,12問6
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算】問6-1今回、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語
【Q&A】「重度障害者等包括支援」についての複数のQ&A│H21,03,12問5
【重度障害者等包括支援】問5重度障害者等包括支援の対象者の要件について、これまでの「気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者」を「人工呼吸器による呼吸管理を行っている者」に変更した意図はどのようなものか。 バイパップ(鼻マスク)
【Q&A】「重度訪問介護」についての複数のQ&A│H21,03,12問4
【重度訪問介護】問4-1特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。 サービス提供責任
【Q&A】「居宅介護」についての複数のQ&A│H21,03,12問3
【居宅介護】問3-1特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。 サービス提供責任者が
【Q&A】「特別地域加算」について、通常の実施地域外の場合、交通費の支払いを受けることができる?│H21,03,12問2-12
【特別地域加算】問2-12特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。 特別地域
【Q&A】「緊急時対応加算」を算定する場合の取り扱いとは?│H21,03,12問2-11
【緊急時対応加算】問2-11緊急時対応加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。 ① 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提
【Q&A】「初回加算」の算定の取り扱いはどうなる?│H21,03,12問2-10
【初回加算】問2-10初回加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。 初回加算は、初回時のほか、利用者が過去2月に当該事業所からサービスの提供を受けていない場合に算定される。 例えば、居宅介護と行動援護といった複数のサービスを1人の利
【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9
【特定事業所加算】問2-1訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。 加算を取得
【Q&A】罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、サービス利用計画作成費の対象としてよい?│H20,03,31問9
問9 罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、障害者自立支援法施行規則第 32 条の 2 第 1 項に規定されている「障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者」に含まれると解し、
【Q&A】居宅介護では、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も通院介助の対象となるが、グループホームでも同様?│H20,03,31問8
問8 居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4月1日から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加されたが、グループホーム入居者についても対象範囲が拡大された
【Q&A】利用者が行事等で外出した場合の報酬や、職員が同行した場合の人員配置について│H20,03,31問6
問6 施設利用者が行事等で外出した場合、当該利用者の報酬は算定されますか。また、行事等に職員が同行すると、施設内での職員配置が手薄になりますが、新たに職員を配置する必要はありますか。 施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に
【Q&A】前年度の平均障害程度区分が変動した場合、4月1日からの算定はどうなる?│H20,03,31問2
問2 生活介護事業所及び障害者支援施設については、毎年4月1日から翌年3月31日までの利用者の利用実績により平均障害程度区分を算出することとなっているが、算出後の平均障害程度区分が従前のものより変動した場合、サービス費の適用如何。 サービス
【Q&A】前年度の実績による加算の場合、届出が4月以降となるが、4月請求分から加算を算定できないのか?│H20,03,31問1
問1 届出に係る加算等について、単位数が増えるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとしている。しかし、前年度の実績によって判断される加算等の場合、届出の提
【Q&A】自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動で、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能?│H19,12,19問21
問21 自立訓練(生活訓練)事業所において、自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動によって、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能か。 自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定
【Q&A】通院等の介助を行う場合、病院内での支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよい?│H19,12,19問20
問20 通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内でヘルパーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよいか。 貴見のとおり。 また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時間が2時
【Q&A】行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定される?│H19,12,19問19
問19 行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。 原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。 ただし、行動援護計画において、やむを
【Q&A】就労移行支援・就労継続支援の支給決定の取り扱いについて。│H19,12,19問16
問16 就労移行支援及び就労継続支援に関する支給決定について、詳しい取扱いを示して欲しい。 Q1.就労移行支援施設の養成施設の支給決定期間はどのようになっているのか? A1.養成施設で現在該当するものは、あんま、はり、きゅうの学校・養成施設
【Q&A】施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲しい│H19,12,19問15
問15 施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲しい。 Q1.施設外支援の特例(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型B 型)における留意事項について」通知)において、在宅で就労する場合は、グループホームは入るのか? A
【Q&A】目標工賃達成加算について、詳しい取扱いを示して欲しい│H19,12,19問14
問14 目標工賃達成加算について、詳しい取扱いを示して欲しい。 Q1.届出書の「前年度平均工賃実績額」欄の記入について、旧法授産施設から今年 4 月就労継続支援 B 型事業所に移行した場合はどのように記入すれば良いか? A1.旧体系時の実績
【Q&A】就労移行支援体制加算について、詳しい取扱いを示して欲しい│H19,12,19問13
問13 就労移行支援体制加算について、詳しい取扱いを示して欲しい。 Q1.算定の要件となっている「6 月を超える期間継続して就労している者」で、期間が年度をまたぐ場合、算定の対象となる年度はいつになるか? A1.就労期間 6 ヶ月を越えた月
【Q&A】食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定が可能?│H19,12,19問9
問9 食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定が可能と考えてよいか。 お見込みの通り。よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。 Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取らなかった場合。
【Q&A】月の途中から定員の増減や、加算の条件を備えた場合、いつから算定できる?│H19,12,19問7
問7 月の途中において、定員が増減した場合、また加算等を算定する条件を備えた場合、いつの時点から新しい報酬単価を算定し始めるのか。 療養介護、生活介護、施設入所支援等については、定員の規模によって報酬単価が変動するが、月の途中において定員が
【Q&A】職員が、病欠や有給休暇等・休職等により出勤していない場合の取り扱いは?│H19,12,19問6
問6 看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴埋めを行わなければならないのか。 非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換算に入れることはできな
【Q&A】定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか?│H19,12,19問5
問5 新体系事業において、定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか。 配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実
【Q&A】施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい取扱いとは?│H19,12,19問4
問4 施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい取扱いを示して欲しい。 Q1.重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の適用関係について A1.障害者支援施設は(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することはできない。また、両方とも算定できる条
【Q&A】施設入所支援を行う建物の敷地外に存在する建物等を、日中活動サービスとして一体的に指定することができるか。│H19,12,19問3
問3 施設入所支援を行う建物の敷地外に存在する建物等を、当該障害者支援施設の日中活動サービスとして一体的に指定することができるか。 障害者支援施設の日中活動系サービスについては、施設入所支援を行う建物の敷地内において行うことを原則としている
障害児相談支援TOP 指定基準 報酬(準備中) Q&A(準備中) 第二章 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第一節 基本方針 第二条 指定障害児相談支援の事業は、障害児又は障害児の保護者(以下「障害児等」という。)
医療型障害児入所TOP 指定基準 報酬(準備中) Q&A(準備中) 第三章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準 第一節 人員に関する基準 (従業者の員数) 第五十二条 指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及
福祉型障害児入所TOP 指定基準 報酬(準備中) Q&A(準備中) 第二章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準 第一節 人員に関する基準 (従業者の員数) 第四条 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びそ
保育所等訪問TOP 指定基準 報酬(準備中) Q&A(準備中) 参考:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)令和6年4月1日施行 第六章 保育所等訪問支援 第一節 基
居宅訪問型児童発達支援の指定基準:人員・設備・運営基準とは?
居宅訪問型児童発達支援TOP 指定基準 報酬(準備中) Q&A(準備中) 参考:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)令和6年4月1日施行 第五章 居宅訪問型児童発達
障害児相談支援TOP 指定基準 報酬(準備中) Q&A 基準・報酬・関連情報 指定基準 指定基準 報酬 報酬・加算(準備中) 関連情報 Q&A その他法令 都市計画法と建築基準法 消防法と消防署との協議 関連記事 障害児相談
医療型障害児入所TOP 指定基準 報酬(準備中) Q&A 基準・報酬・関連情報 指定基準 指定基準 報酬 報酬・加算(準備中) 関連情報 Q&A その他法令 都市計画法と建築基準法 消防法と消防署との協議 関連記事 医療型障
福祉型障害児入所TOP 指定基準 報酬(準備中) Q&A 指定基準 指定基準 報酬 報酬・加算(準備中) 関連情報 Q&A その他法令 都市計画法と建築基準法 消防法と消防署との協議 関連記事 福祉型障害児入所TOP 指定基
放課後等デイサービスTOP 指定基準 報酬(準備中) Q&A(準備中) 参考:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)令和6年4月1日施行 第四章 放課後等デイサービス
児童発達支援TOP 指定基準 報酬(準備中) Q&A 参考:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)令和6年4月1日施行 第二章 児童発達支援 基本方針 基本方針(第4
自立生活TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1206001号│厚生労働省(新しいタブで開きます) 第14 自立生活援助 1 人員に関する基準 (1)地域生活支援員(基準第206 条の14 第1項第1
計画相談TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発0330第21号(令和6年3月29日改正) 第二 指定計画相談支援に関する基準 1 人員に関する基準 (1) 従業者(基準第3条) 相談支援専門員(第1項)
地域定着TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発0330第21号(令和6年3月29日改正) 第三 指定地域定着支援に関する基準 1 人員に関する基準 準用(基準第40条)基準第3条及び第4条の規定は、指定
地域移行TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発0330第21号(令和6年3月29日改正) 第二 指定地域移行支援に関する基準 1 人員に関する基準 (1) 従業者(基準第3条) 基準第3条第1項は、指定
就労定着TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 👇最新はこちら(順次反映していきます)参考:障発第1206001号│厚生労働省(新しいタブで開きます) 第13 就労定着支援 1 人員に関する基準 (
障害福祉サービス事業の「医療・保育・教育機関等連携加算」とは?
医療・保育・教育機関等連携加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度 面談(計画作成月) 200単位/月面談(モニタリング月)300単位/月&n
地域体制強化共同支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 2,000単位/回(月1回を限度) 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員又は
【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問50
(新規事業所の虐待防止措置未実施減算)問 84 虐待防止措置未実施減算について、新規に指定を受ける事業所については、当該減算を受けないためには、指定後いつまでに虐待防止措置を講ずることが求められるか。 担当者の配置については、指定と同時に行
【Q&A】個別支援計画の作成・共有について│R6,03,29問82
(個別支援計画の作成・共有)問 82① サービス利用開始当初の個別支援計画の作成については、どのようなタイミングで行われるべきか。② 個別支援計画については、利用者等及び指定計画(障害児)相談支援事業所に交付することとされているが、どのよう
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
(相談支援員の業務による加算の算定)問 79 相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。 原則として算定可能である。もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認め
障害福祉サービス事業の「地域生活支援拠点等機能強化加算」とは?
地域生活支援拠点等機能強化加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 500単位/月 注4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を行った場合に、地域生活支援
(目標工賃達成加算)問 25 目標工賃達成加算については、「前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」を用いることとなっているが、これは事業所において3か年ごとに作成する工賃向上計画において定めた目標工賃
【Q&A】就労継続支援B型の開所日数は、レクリエーションや行事で開所した日も含める?│R6,04,05問24
(平均工賃月額の算定方法)問 24 今般の報酬改定により、就労継続支援B型事業所の前年度の平均工賃月額の算定方法が以下のように見直されたが、このうち、イの前年度の開所日数についてはレクリエーションや行事等で開所した日も含めるのか。また、算出
【Q&A】年度途中に新規指定された場合の基本報酬はどうなる?│R6,04,05問23
(年度途中に新規指定された就労継続支援A型事業所の基本報酬の算定)問 23 就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。 従前のとおり、年度途中に新規指定され
【Q&A】生活介護における実績記録票の記載方法について│R6,04,05問22
(生活介護における実績記録票の記載方法)問 22 生活介護サービス費の基本報酬については、生活介護の配慮規定に該当する時間も含め個別支援計画における支援の標準的な提供時間等の欄に記載し、その標準的な時間で報酬を算定することとなったが、実績記
【Q&A】個別支援計画の標準的な時間というのは、どのように記載すればよいか?│R6,04,05問21
(生活介護における個別支援計画の記載方法)問 21 生活介護サービス費の基本報酬については、個別支援計画における標準的な時間に基づき算定することとなったが、個別支援計画にどのように記載すればよいか。 生活介護においては、別添の個別支援計画書
【Q&A】行動援護計画作成にあたって、関係機関から、どのような情報の提供を受ければよい?│R6,04,05問20
(医療・教育等の関係機関との連携)問 20 行動援護の特定事業所加算の要件に、「サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート及び支援手順書(以下「行動援護計画等」という。)の作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等の関係機関
【Q&A】入院時情報提供書は、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか?│R6,04,05問19
(入院時支援連携加算)問 19 入院前の事前調整の際に、入院時情報提供書を作成し、本人及び家族の同意を得た上で医療機関に提供し、当該情報提供書の内容を踏まえて必要な調整を行うこととされている、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか。
【Q&A】熟練従業者による同行支援について│R6,04,05問18
(熟練従業者による同行支援)問 18 勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の度合にある利用者(A利用者)を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援の度合にある利用者(B利用者)に初めて従事する場合、熟練従業者によ
【Q&A】集中的支援加算について│R6,04,05問12-17
(集中的支援加算①)問 12 広域的支援人材が集中的支援実施計画を作成する際に利用者と生活環境のアセスメントを実施する場合にも集中的支援加算(Ⅰ)を算定できるとされているが、具体的にはいつ請求するのか。 (答)集中的支援開始後、速やかに請求
【Q&A】中核的人材養成研修の実施方法はどうなる?│R6,04,05問11
(中核的人材養成研修)問 11 中核的人材養成研修について、令和9年4月以降の実施方法等はどのようになるのか。 (答)中核的人材養成研修については、告示上、「強度行動障害を有する障害者等の特性の理解に基づき、障害福祉サービス事業を行う事業所
【Q&A】重度障害者支援加算⑤ 行動関連項目18点以上というのは受給者証に記載されるのか?│R6,04,05問10
問 10 重度障害者支援加算において、新たに行動関連項目 18 点以上の者への支援に対する評価が創設されたが、受給者証には当該加算の該当者であることが記載されることになるの。 (答)重度障害者支援加算の該当者であること及び行動関連項目 18
重度障害者支援加算 報酬告示 生活介護 イ 加算(Ⅰ) 50単位/日ロ 加算(Ⅱ)360単位/日 ※注3・4・5 ハ 加算(Ⅲ) 180単位/日 ※注7・8・9 注1 イについて イについては、2の
通勤訓練加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 800単位/日 指定就労移行支援事業所等において、当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤のための訓練を
入院時支援連携加算 報酬告示 入院前に1回を限度として300単位 ※令和6年4月1日現在 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院する前から指定重度訪問介護等を受けていた利用者が当該病院又は診療所
障害福祉サービス事業の「サービス提供時モニタリング加算」とは?
サービス提供時モニタリング加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 100単位/月 注 指定特定相談支援事業所が、当該指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画を作成した計画相談支援対象障害者等が利用する障害福祉サービス等の提供現場を訪問し
夜間支援等体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 夜間支援等体制加算 項目夜間支援対象利用者単位(/日) イ 加算(Ⅰ)(1)3人以下448単位 (2)4人以上6人以下 269単位(3)7人
入院時支援特別加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 入院期間3日以上7日未満 (入院の初日・最終日を除く) 561単位/回(月1回を限度) ロ 入院期間7日以上 (入院の初日・最終日を除く)
強度行動障害者体験利用加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 400単位/日 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所におい
目標工賃達成指導員配置加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 利用定員単位(1)20人以下45単位/日 (2)21~40人 40単位/日(3)41~60人38単位/日 (4)61~80人 37単位/日
福祉専門職員配置等加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 10単位/日ロ 加算(Ⅱ)7単位/日 ハ 加算(Ⅲ) 4単位/日 注1 イについて 生活支援員として常勤で配置されている従業
福祉専門職員等連携加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 564単位/回 サービス提供責任者が、事業所・指定障害者支援施設等・医療機関等の「社会福祉士等1」に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉
賃金向上達成指導員配置加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 利用定員単位(/日)イ.20人以下70単位 ロ.21~40人 43単位ハ.41~60人26単位 ニ.61~80人 19単位ホ.81人以上1
体験宿泊加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 300単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 700単位/日 イについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、体験的な宿
栄養士配置加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 22単位 ロ 加算(Ⅱ) 12単位 注1 イについて 次の❶及び❷に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指
障害福祉サービス事業の「障害福祉サービスの体験利用支援加算」とは?
障害福祉サービスの体験利用支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 生活介護・自立訓練・就労系 イ 加算(Ⅰ) 500単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 250単位/日 注1 イ及びロについては、指定障害者
サービス担当者会議実施加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 100単位/月 注 指定継続サービス利用支援を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支
入浴支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 80単位/日 注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、入浴に係る支援を提供しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設にお
地域移行加算 報酬告示 療養介護 ※令和6年4月1日現在 500単位/回 入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の退院に先立って、療養介護事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退院後の生活につい
短期滞在加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 180単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 115単位/日 指定自立訓練(生活訓練)事業所等が、利用者(1のハの生活訓練サービス費(Ⅲ)又はニの
短期利用加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 30単位/日 指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日に
初回加算 報酬告示 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 ※令和6年4月1日現在 200単位/月 新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回サービスを行った場合、又は従業者が初回サービスを行った際
主任相談支援専門員配置加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 300単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 100単位/月 注1 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配
**加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 300単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 150単位/月 計画相談支援対象障害者等が医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
栄養改善加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 月2回を限度として、200単位を加算 次の❶から❹までのいずれにも適合する指定生活介護事業所等において、低栄養又は過栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の栄養状
栄養スクリーニング加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 6月に1回を限度として、5単位を加算 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定生活介護事業所等の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態のスクリーニ
報酬(項目別) 記事一覧 TOP PAGE
喀痰吸引等実施加算 報酬告示 喀痰かくたん吸引等等実施加算 30単位/日 指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者であって喀痰吸引等が必要なものに対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合に
喀痰(かくたん)吸引等支援体制加算 報酬告示 喀痰かくたん吸引等支援体制加算 100単位/日 喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単
※記事作成中 医師 栄養士 関連サービス生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・短期入所関連加算食事提供体制加算・栄養士配置加算・ 看護師 管理栄養士 施設入所支援 基礎研修課
障害福祉サービス「計画相談支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 第四-1
計画相談TOP 指定基準 基準の解釈通知(※準備) 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正) 計画相談支援 1 計画相談支援費の算定について (1)基本的な取扱いについて 指定計画相談支援の提供
障害福祉サービス「地域移行支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 第三-2
地域定着TOP 指定基準 基準の解釈通知(※準備) 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正) 2 指定地域定着支援 (1)指定地域定着支援に係る報酬の算定について 指定地域定着支援の提供に当たっ
障害福祉サービス「地域移行支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 第三-1
地域移行TOP 指定基準 基準の解釈通知(※準備) 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正) 1 指定地域移行支援 (1) 地域移行支援サービス費について ①地域移行支援サービス費の区分について
障害福祉サービス「共同生活援助」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(8)
共同生活TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正) 3.訓練等給付費 (6)共同生活援助サービス費及び外部サービス利用型共同生活援助サービス費 ①共同生活援助サー
障害福祉サービス「自立生活援助」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(7)
自立生活TOP 指定基準 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正) 3.訓練等給付費 ①自立生活援助サービス費について (一) 自立生活援助サービス費の対象者について ア 自立生活援助サービス費
障害福祉サービス「就労定着支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(6)
就労定着TOP 指定基準 基準の解釈通知※作成中 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正) 3.訓練等給付費 ①就労定着支援の対象者について 就労定着支援については、報酬告示第 14 の 2 の
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