1. 電磁的記録とは? 電磁的記録とは、電子計算機(パソコン、スマートフォン、タブレットなど)による情報処理の用に供される記録を指します。紙の書類ではなく、デジタルデータとして保存・管理されるのが特徴です。 主な電磁的記録の例 テキストデー
自立生活TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1206001号│厚生労働省(新しいタブで開きます) 第14 自立生活援助 1 人員に関する基準 (1)地域生活支援員(基準第206 条の14 第1項第1
計画相談TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発0330第21号(令和6年3月29日改正) 第二 指定計画相談支援に関する基準 1 人員に関する基準 (1) 従業者(基準第3条) 相談支援専門員(第1項)
地域定着TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発0330第21号(令和6年3月29日改正) 第三 指定地域定着支援に関する基準 1 人員に関する基準 準用(基準第40条)基準第3条及び第4条の規定は、指定
地域移行TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発0330第21号(令和6年3月29日改正) 第二 指定地域移行支援に関する基準 1 人員に関する基準 (1) 従業者(基準第3条) 基準第3条第1項は、指定
就労定着TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 👇最新はこちら(順次反映していきます)参考:障発第1206001号│厚生労働省(新しいタブで開きます) 第13 就労定着支援 1 人員に関する基準 (
障害福祉サービス事業の「医療・保育・教育機関等連携加算」とは?
医療・保育・教育機関等連携加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度 面談(計画作成月) 200単位/月面談(モニタリング月)300単位/月&n
地域体制強化共同支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 2,000単位/回(月1回を限度) 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員又は
【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問50
(新規事業所の虐待防止措置未実施減算)問 84 虐待防止措置未実施減算について、新規に指定を受ける事業所については、当該減算を受けないためには、指定後いつまでに虐待防止措置を講ずることが求められるか。 担当者の配置については、指定と同時に行
【Q&A】個別支援計画の作成・共有について│R6,03,29問82
(個別支援計画の作成・共有)問 82① サービス利用開始当初の個別支援計画の作成については、どのようなタイミングで行われるべきか。② 個別支援計画については、利用者等及び指定計画(障害児)相談支援事業所に交付することとされているが、どのよう
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
(相談支援員の業務による加算の算定)問 79 相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。 原則として算定可能である。もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認め
障害福祉サービス事業の「地域生活支援拠点等機能強化加算」とは?
地域生活支援拠点等機能強化加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 500単位/月 注4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を行った場合に、地域生活支援
(目標工賃達成加算)問 25 目標工賃達成加算については、「前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」を用いることとなっているが、これは事業所において3か年ごとに作成する工賃向上計画において定めた目標工賃
【Q&A】就労継続支援B型の開所日数は、レクリエーションや行事で開所した日も含める?│R6,04,05問24
(平均工賃月額の算定方法)問 24 今般の報酬改定により、就労継続支援B型事業所の前年度の平均工賃月額の算定方法が以下のように見直されたが、このうち、イの前年度の開所日数についてはレクリエーションや行事等で開所した日も含めるのか。また、算出
【Q&A】年度途中に新規指定された場合の基本報酬はどうなる?│R6,04,05問23
(年度途中に新規指定された就労継続支援A型事業所の基本報酬の算定)問 23 就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。 従前のとおり、年度途中に新規指定され
【Q&A】生活介護における実績記録票の記載方法について│R6,04,05問22
(生活介護における実績記録票の記載方法)問 22 生活介護サービス費の基本報酬については、生活介護の配慮規定に該当する時間も含め個別支援計画における支援の標準的な提供時間等の欄に記載し、その標準的な時間で報酬を算定することとなったが、実績記
【Q&A】個別支援計画の標準的な時間というのは、どのように記載すればよいか?│R6,04,05問21
(生活介護における個別支援計画の記載方法)問 21 生活介護サービス費の基本報酬については、個別支援計画における標準的な時間に基づき算定することとなったが、個別支援計画にどのように記載すればよいか。 生活介護においては、別添の個別支援計画書
【Q&A】行動援護計画作成にあたって、関係機関から、どのような情報の提供を受ければよい?│R6,04,05問20
(医療・教育等の関係機関との連携)問 20 行動援護の特定事業所加算の要件に、「サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート及び支援手順書(以下「行動援護計画等」という。)の作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等の関係機関
【Q&A】入院時情報提供書は、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか?│R6,04,05問19
(入院時支援連携加算)問 19 入院前の事前調整の際に、入院時情報提供書を作成し、本人及び家族の同意を得た上で医療機関に提供し、当該情報提供書の内容を踏まえて必要な調整を行うこととされている、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか。
【Q&A】熟練従業者による同行支援について│R6,04,05問18
(熟練従業者による同行支援)問 18 勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の度合にある利用者(A利用者)を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援の度合にある利用者(B利用者)に初めて従事する場合、熟練従業者によ
【Q&A】集中的支援加算について│R6,04,05問12-17
(集中的支援加算①)問 12 広域的支援人材が集中的支援実施計画を作成する際に利用者と生活環境のアセスメントを実施する場合にも集中的支援加算(Ⅰ)を算定できるとされているが、具体的にはいつ請求するのか。 (答)集中的支援開始後、速やかに請求
【Q&A】中核的人材養成研修の実施方法はどうなる?│R6,04,05問11
(中核的人材養成研修)問 11 中核的人材養成研修について、令和9年4月以降の実施方法等はどのようになるのか。 (答)中核的人材養成研修については、告示上、「強度行動障害を有する障害者等の特性の理解に基づき、障害福祉サービス事業を行う事業所
【Q&A】重度障害者支援加算⑤ 行動関連項目18点以上というのは受給者証に記載されるのか?│R6,04,05問10
問 10 重度障害者支援加算において、新たに行動関連項目 18 点以上の者への支援に対する評価が創設されたが、受給者証には当該加算の該当者であることが記載されることになるの。 (答)重度障害者支援加算の該当者であること及び行動関連項目 18
重度障害者支援加算 報酬告示 生活介護 イ 加算(Ⅰ) 50単位/日ロ 加算(Ⅱ)360単位/日 ※注3・4・5 ハ 加算(Ⅲ) 180単位/日 ※注7・8・9 注1 イについて イについては、2の
通勤訓練加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 800単位/日 指定就労移行支援事業所等において、当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤のための訓練を
入院時支援連携加算 報酬告示 入院前に1回を限度として300単位 ※令和6年4月1日現在 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院する前から指定重度訪問介護等を受けていた利用者が当該病院又は診療所
障害福祉サービス事業の「サービス提供時モニタリング加算」とは?
サービス提供時モニタリング加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 100単位/月 注 指定特定相談支援事業所が、当該指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画を作成した計画相談支援対象障害者等が利用する障害福祉サービス等の提供現場を訪問し
夜間支援等体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 夜間支援等体制加算 項目夜間支援対象利用者単位(/日) イ 加算(Ⅰ)(1)3人以下448単位 (2)4人以上6人以下 269単位(3)7人
入院時支援特別加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 入院期間3日以上7日未満 (入院の初日・最終日を除く) 561単位/回(月1回を限度) ロ 入院期間7日以上 (入院の初日・最終日を除く)
強度行動障害者体験利用加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 400単位/日 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所におい
目標工賃達成指導員配置加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 利用定員単位(1)20人以下45単位/日 (2)21~40人 40単位/日(3)41~60人38単位/日 (4)61~80人 37単位/日
福祉専門職員配置等加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 10単位/日ロ 加算(Ⅱ)7単位/日 ハ 加算(Ⅲ) 4単位/日 注1 イについて 生活支援員として常勤で配置されている従業
福祉専門職員等連携加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 564単位/回 サービス提供責任者が、事業所・指定障害者支援施設等・医療機関等の「社会福祉士等1」に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉
賃金向上達成指導員配置加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 利用定員単位(/日)イ.20人以下70単位 ロ.21~40人 43単位ハ.41~60人26単位 ニ.61~80人 19単位ホ.81人以上1
体験宿泊加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 300単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 700単位/日 イについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、体験的な宿
栄養士配置加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 22単位 ロ 加算(Ⅱ) 12単位 注1 イについて 次の❶及び❷に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指
障害福祉サービス事業の「障害福祉サービスの体験利用支援加算」とは?
障害福祉サービスの体験利用支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 生活介護・自立訓練・就労系 イ 加算(Ⅰ) 500単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 250単位/日 注1 イ及びロについては、指定障害者
サービス担当者会議実施加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 100単位/月 注 指定継続サービス利用支援を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支
入浴支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 80単位/日 注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、入浴に係る支援を提供しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設にお
地域移行加算 報酬告示 療養介護 ※令和6年4月1日現在 500単位/回 入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の退院に先立って、療養介護事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退院後の生活につい
短期滞在加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 180単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 115単位/日 指定自立訓練(生活訓練)事業所等が、利用者(1のハの生活訓練サービス費(Ⅲ)又はニの
短期利用加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 30単位/日 指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日に
初回加算 報酬告示 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 ※令和6年4月1日現在 200単位/月 新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回サービスを行った場合、又は従業者が初回サービスを行った際
主任相談支援専門員配置加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 300単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 100単位/月 注1 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配
**加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 300単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 150単位/月 計画相談支援対象障害者等が医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
栄養改善加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 月2回を限度として、200単位を加算 次の❶から❹までのいずれにも適合する指定生活介護事業所等において、低栄養又は過栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の栄養状
栄養スクリーニング加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 6月に1回を限度として、5単位を加算 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定生活介護事業所等の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態のスクリーニ
報酬(項目別) 記事一覧 TOP PAGE
喀痰吸引等実施加算 報酬告示 喀痰かくたん吸引等等実施加算 30単位/日 指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者であって喀痰吸引等が必要なものに対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合に
喀痰(かくたん)吸引等支援体制加算 報酬告示 喀痰かくたん吸引等支援体制加算 100単位/日 喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単
※記事作成中 医師 栄養士 関連サービス生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・短期入所関連加算食事提供体制加算・栄養士配置加算・ 看護師 管理栄養士 施設入所支援 基礎研修課
障害福祉サービス「計画相談支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 第四-1
計画相談TOP 指定基準 基準の解釈通知(※準備) 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正) 計画相談支援 1 計画相談支援費の算定について (1)基本的な取扱いについて 指定計画相談支援の提供
障害福祉サービス「地域移行支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 第三-2
地域定着TOP 指定基準 基準の解釈通知(※準備) 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正) 2 指定地域定着支援 (1)指定地域定着支援に係る報酬の算定について 指定地域定着支援の提供に当たっ
障害福祉サービス「地域移行支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 第三-1
地域移行TOP 指定基準 基準の解釈通知(※準備) 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正) 1 指定地域移行支援 (1) 地域移行支援サービス費について ①地域移行支援サービス費の区分について
障害福祉サービス「共同生活援助」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(8)
共同生活TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正) 3.訓練等給付費 (6)共同生活援助サービス費及び外部サービス利用型共同生活援助サービス費 ①共同生活援助サー
障害福祉サービス「自立生活援助」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(7)
自立生活TOP 指定基準 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正) 3.訓練等給付費 ①自立生活援助サービス費について (一) 自立生活援助サービス費の対象者について ア 自立生活援助サービス費
障害福祉サービス「就労定着支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(6)
就労定着TOP 指定基準 基準の解釈通知※作成中 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正) 3.訓練等給付費 ①就労定着支援の対象者について 就労定着支援については、報酬告示第 14 の 2 の
参考:障発第1031001号 3.訓練等給付費 (6)共同生活援助サービス費及び外部サービス利用型共同生活援助サービス費 ①共同生活援助サービス費 (一) 共同生活援助の対象者について 共同生活援助については、障害者を対象とするが、このうち
障害福祉サービス「就労継続支援B型」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
就B TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号 3.訓練等給付費 (5)就労継続支援B型サービス費 ①就労継続支援B型の対象者について 就労継続支援B型については、次の(一)から(四)ま
障害福祉サービス「就労継続支援A型」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
就A TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号 3.訓練等給付費 (4) 就労継続支援A型サービス費 ①就労継続支援A型サービス費について (一) 就労継続支援A型サービス費の区分につい
障害福祉サービス「就労移行支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
就労移行TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号 3.訓練等給付費 (3)就労移行支援サービス費 ①就労移行支援サービス費について (一) 就労移行支援サービス費の区分について ア 就労
障害福祉サービス「自立訓練(生活訓練)」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
生活訓練TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号 3.訓練等給付費 (2) 生活訓練サービス費 ①生活訓練サービス費の区分について (一) 生活訓練サービス費(Ⅰ)については、利用者を通
障害福祉サービス「自立訓練(機能訓練)」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
機能訓練TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号 3.訓練等給付費 (1)機能訓練サービス費 ①機能訓練サービス費の区分について (一) 機能訓練サービス費(Ⅰ)については、利用者を通所
障害福祉サービス「施設入所支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
入所支援TOP 報酬 Q&A 参考:障発第1031001号 2.介護給付費 (9) 施設入所支援サービス費 ①施設入所支援の対象者について 施設入所支援については、次の(一)から(六)までのいずれかに該当する者が対象となるものである
障害福祉サービス「重度障害者等包括支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
重度包括TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号 2.介護給付費 (8) 重度障害者等包括支援サービス費 ①重度障害者等包括支援の対象者について 区分6(障害児にあっては、これに相当する
障害福祉サービス「短期入所」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
短期入所TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号 2.介護給付費 (7)短期入所サービス費 ①短期入所の対象者について 短期入所については、次の(一)又は(二)のいずれかに該当し、かつ、
障害福祉サービス「生活介護」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
生活介護TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号 2.介護給付費 (6)生活介護サービス費 ①生活介護の対象者について 生活介護については、次の(一)から(三)までのいずれかに該当する者
障害福祉サービス「療養介護」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
療養介護TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1031001号 2.介護給付費 (5)療養介護サービス費 ①療養介護の対象者について 療養介護については、次の(一)から(三)までのいずれかに該当する者
障害福祉サービス「行動援護」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
参考:障発第1031001号 2.介護給付費 (4)行動援護サービス費 ①行動援護の対象者について 区分3以上に該当する者であって、543号告示の別表第二に掲げる行動関連項目の合計点数が10点以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合
障害福祉サービス「同行援護」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
参考:障発第1031001号 2.介護給付費 (3)同行援護サービス費 ①同行援護の対象者について (一) 身体介護を伴う場合 区分2以上に該当し、543号告示に定める別表第一に掲げる調査項目の項の各欄の区分に応じ、それぞれの調査項目に係る
障害福祉サービス「重度訪問介護」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
参考:障発第1031001号 2.介護給付費 (2)重度訪問介護サービス費 ①重度訪問介護の対象者について 区分4以上に該当し、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者(一) 二肢以上に麻痺等がある者であって、区分省令別表第一における調査
障害福祉サービス「居宅介護」の報酬の条件や留意すべきポイントとは?
参考:障発第1031001号 2.介護給付費 (1)居宅介護サービス費 ①居宅介護サービス費の算定について 居宅介護の提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載した居宅介護計画に基づいて行われる必要がある
○◆障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について◆(平成18年10月31日) 参考:障発第1031
障害福祉サービスの指定基準「設備及び備品」の基準とは?│生活介護・自立訓練(機能訓練)・就労移行支援
指定基準 対象サービス:生活介護・自立訓練(機能訓練)・就労移行支援 設備(第81条) 事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
障害福祉サービスの指定基準「設備及び備品」の基準とは?│居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援
指定基準 対象サービス:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援 設備及び備品等(第8条) 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備
指定基準 対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・短期入所・重度障害者等包括支援・自立生活援助条文(利用者負担額に係る管理)第22条 指定居宅介護事業
指定基準 第21条対象:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・就労定着支援・重度障害者等包括支援・自立生活援助 (利用者負担額等の受領) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用
障害福祉サービスの指定基準「事業者が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等」とは?
指定基準 対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活
指定基準 対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援・自立生活援助条文(サービスの提供の記録
指定基準 対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労定着支援・重度障害者等包括支援・自立生活援助条文(身分を証する書類の携行)第18条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携
障害福祉サービスの指定基準「指定障害福祉サービス事業者等との連携等」とは?
指定基準 対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活
指定基準 対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活
障害福祉サービスの指定基準「介護給付費の支給の申請に係る援助」とは?
指定基準 対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活
指定基準 対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活
障害福祉サービスの指定基準「サービス提供困難時の対応」とは?
指定基準 対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援・自立
指定基準 対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活
指定基準 対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・重度障害者等包括支援・自立生活援助・地域移行支援・
障害福祉サービスの指定基準「内容及び手続の説明及び同意」とは?
指定基準 対象居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活
Q&A TOP 共通Q&A 相談系共通Q&A 計画相談支援のQ&A 令和6年3月29日 ※該当Q&Aはありません。過去分は順次追加していきます。 Q&A TOP 共通Q&A 相談系共通Q&am
Q&A TOP 共通Q&A 相談系共通Q&A 地域定着支援のQ&A 令和6年3月29日 ※該当Q&Aはありません。過去分は順次追加していきます。 Q&A TOP 共通Q&A 相談系共通Q&am
Q&A TOP 共通Q&A 相談系共通Q&A 地域移行支援のQ&A 令和6年3月29日 ※該当Q&Aはありません。過去分は順次追加していきます。 Q&A TOP 共通Q&A 相談系共通Q&am
Q&A TOP 地域移行支援Q&A 地域定着支援Q&A 計画相談支援Q&A 相談系サービス共通のQ&A 令和6年3月29日 (1)相談系サービスにおける共通的事項(モニタリング期間)問 60 モニタリング期間の設定についての
Q&A TOP 共通Q&A 自立生活援助のQ&A 令和6年3月29日 ※該当Q&Aはありません。過去分は順次追加していきます。 Q&A TOP 共通Q&A TOP PAGE
Q&A TOP 共通Q&A 施設入所支援のQ&A 令和6年3月29日 ※該当Q&Aはありません。過去分は順次追加していきます。 Q&A TOP 共通Q&A TOP PAGE
共同生活TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 共同生活援助のQ&A 令和6年3月29日 (個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)問 33 減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、
Q&A TOP 共通Q&A 短期入所のQ&A 令和6年3月29日 ※該当Q&Aはありません。過去分は順次追加していきます。 Q&A TOP 共通Q&A TOP PAGE
共通事項のQ&Aはこちら 就労選択支援のQ&A 令和6年3月29日 ※該当Q&Aはありません。今後順次追加していきます。 TOP PAGE
共通事項のQ&Aはこちら 就労移行支援のQ&A 令和4年2月10日 (事業所とは別の場所で行われる支援)問1 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービ
【令和7年10月スタート】就労選択支援支援:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
就労選択TOP 指定基準 報酬 基本部分 就労移行支援サービス費 1210単位 加算 福祉専門職員配置等加算 6~15単位/日 イ 加算(Ⅰ) 15単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 10単位/日 
障害福祉サービスでのBMI管理のためのシンプルな計算ツール BMIの範囲肥満度18.5未満低体重 18.5~25未満 普通体重25~30未満肥満(1度) 30~35未満 肥満(2度)35~40未満肥満(3度) 40以上 肥満(4度) BMI
改定の概要 引用:厚生労働省 令和6年2月 6日 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容より一部抜粋 新加算への一本化 ①福祉介護職員処遇改善加算(以下、「旧処遇改善加算」)②福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「旧特
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1. 電磁的記録とは? 電磁的記録とは、電子計算機(パソコン、スマートフォン、タブレットなど)による情報処理の用に供される記録を指します。紙の書類ではなく、デジタルデータとして保存・管理されるのが特徴です。 主な電磁的記録の例 テキストデー
障害福祉と行政書士の役割 障害福祉事業に関する手続きは、制度が複雑で専門知識が必要なものが多いため、専門家である行政書士に相談するのが安心です。行政書士は、障害福祉制度の申請や手続きをサポートし、事業者がスムーズにサービスを提供できるようサ
障害者の基本的な分類 障害者総合支援法において、障害者は主に以下の3つの大きな分類に分けられます。 身体障害者…身体障害者福祉法第4条に規定 知的障害者…知的障害者福祉法に規定 精神障害者…精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へ 出典一般就労実績(エクセル:18KB)富山県一般就労移行実績 (Excel 39.0KB)富山市 関連記事 サイトTOP 様式ライブラリ 事業種
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へ 出典医師意見書様式(ワード:32KB)医師意見書様式(PDF:252KB)医師意見書記載の手引き(PDF:637KB)障害支援区分に関するQ&A
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へのリンク 出典サービス等利用計画案(PDF:64KB)サービス等利用計画案(エクセル:20KB)サービス等利用計画案【週間計画表】(PDF:180
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サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へのリンク 出典施設外就労・施設外支援関係様式盛岡市 申請書・様式・ライブラリー施設外就労関係様式秋田市 福祉保健部 障がい福祉課申請書類ダウンロー
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式 出典【様式】スコア公表様式(令和6年度)(エクセル:96.8KB)厚生労働大臣の定める事項及び評価方法(スコア)の留意事項について(令和6年度)(
(※準備中) 基準の解釈通知 第3の3の(22) 一部抜粋 同条第4項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条第1項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式 出典入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について[61KB]【別添1】 入院時情報提供書・様式[82KB]【別添2】入院時情報提供書・記載例[
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へ 出典サービス担当者会議記録保存様式 (Excel)前橋市 福祉部 障害福祉課 障害政策係 サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 TOP
災害時情報共有システムとは 災害時情報共有システム ログイン 災害発生時に、事業所の被災状況を事業所と自治体、国(厚生労働省)の間で情報共有するためのシステムです。国を通じて被災状況の報告を求められた際に、事業所のパソコンやスタッフのスマー
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へのリンク 出典事業計画書(Excel)事業計画書(日中活動系用)(Word)事業計画書(記載例)(PDF)群馬県 健康福祉部障害政策課事業計画書
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へのリンク 出典資産(財産)の目録(Excelファイル:21KB)群馬県 健康福祉部障害政策課財産目録 (Excelファイル: 26.5KB)前橋市
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サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式 出典協力医療機関との契約内容[Wordファイル/31KB]福島県 障がい福祉課 サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 TOP PAGE
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式 出典居室面積一覧表 [Wordファイル/54KB]福島県 障がい福祉課 サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 TOP PAGE
自立生活TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発第1206001号│厚生労働省(新しいタブで開きます) 第14 自立生活援助 1 人員に関する基準 (1)地域生活支援員(基準第206 条の14 第1項第1
計画相談TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発0330第21号(令和6年3月29日改正) 第二 指定計画相談支援に関する基準 1 人員に関する基準 (1) 従業者(基準第3条) 相談支援専門員(第1項)
地域定着TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発0330第21号(令和6年3月29日改正) 第三 指定地域定着支援に関する基準 1 人員に関する基準 準用(基準第40条)基準第3条及び第4条の規定は、指定
地域移行TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 参考:障発0330第21号(令和6年3月29日改正) 第二 指定地域移行支援に関する基準 1 人員に関する基準 (1) 従業者(基準第3条) 基準第3条第1項は、指定
就労定着TOP 指定基準 基準の解釈通知 報酬 実地指導 Q&A 👇最新はこちら(順次反映していきます)参考:障発第1206001号│厚生労働省(新しいタブで開きます) 第13 就労定着支援 1 人員に関する基準 (
医療・保育・教育機関等連携加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度 面談(計画作成月) 200単位/月面談(モニタリング月)300単位/月&n
地域体制強化共同支援加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 2,000単位/回(月1回を限度) 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員又は
(新規事業所の虐待防止措置未実施減算)問 84 虐待防止措置未実施減算について、新規に指定を受ける事業所については、当該減算を受けないためには、指定後いつまでに虐待防止措置を講ずることが求められるか。 担当者の配置については、指定と同時に行
(個別支援計画の作成・共有)問 82① サービス利用開始当初の個別支援計画の作成については、どのようなタイミングで行われるべきか。② 個別支援計画については、利用者等及び指定計画(障害児)相談支援事業所に交付することとされているが、どのよう
(相談支援員の業務による加算の算定)問 79 相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。 原則として算定可能である。もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認め
地域生活支援拠点等機能強化加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 500単位/月 注4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を行った場合に、地域生活支援
(目標工賃達成加算)問 25 目標工賃達成加算については、「前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」を用いることとなっているが、これは事業所において3か年ごとに作成する工賃向上計画において定めた目標工賃
(平均工賃月額の算定方法)問 24 今般の報酬改定により、就労継続支援B型事業所の前年度の平均工賃月額の算定方法が以下のように見直されたが、このうち、イの前年度の開所日数についてはレクリエーションや行事等で開所した日も含めるのか。また、算出
(年度途中に新規指定された就労継続支援A型事業所の基本報酬の算定)問 23 就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。 従前のとおり、年度途中に新規指定され
(生活介護における実績記録票の記載方法)問 22 生活介護サービス費の基本報酬については、生活介護の配慮規定に該当する時間も含め個別支援計画における支援の標準的な提供時間等の欄に記載し、その標準的な時間で報酬を算定することとなったが、実績記
(生活介護における個別支援計画の記載方法)問 21 生活介護サービス費の基本報酬については、個別支援計画における標準的な時間に基づき算定することとなったが、個別支援計画にどのように記載すればよいか。 生活介護においては、別添の個別支援計画書
(医療・教育等の関係機関との連携)問 20 行動援護の特定事業所加算の要件に、「サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート及び支援手順書(以下「行動援護計画等」という。)の作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等の関係機関
(入院時支援連携加算)問 19 入院前の事前調整の際に、入院時情報提供書を作成し、本人及び家族の同意を得た上で医療機関に提供し、当該情報提供書の内容を踏まえて必要な調整を行うこととされている、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか。
(熟練従業者による同行支援)問 18 勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の度合にある利用者(A利用者)を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援の度合にある利用者(B利用者)に初めて従事する場合、熟練従業者によ
(集中的支援加算①)問 12 広域的支援人材が集中的支援実施計画を作成する際に利用者と生活環境のアセスメントを実施する場合にも集中的支援加算(Ⅰ)を算定できるとされているが、具体的にはいつ請求するのか。 (答)集中的支援開始後、速やかに請求