第1回 自筆証書遺言とは?
遺言にはいくつかの種類がありますが、「自筆証書遺言」は、全文を自分で書いて作成する最も身近な遺言の一つです。 手軽に作れますが、一定のルールを守らないと無効になることもあります。 例えば、日付や署名、押印が必要です。最近では法務局で保管できる制度も始まり、安全性が高まりました。このシリーズでは、自筆証書遺言の基本から作成方法、注意点までをわかりやすく解説していきます。
2025/07/05 06:00
2025年7月 (1件〜100件)
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