いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 私は受験生ですが、娘も受験生です。 娘には今まで「勉強しーや」と言った事はありませんが、「睡眠時間をとるように」とは伝えています。 先日塾の保護者会がありました。 公立高校を受ける受験生を持つ親の備忘録として記しておきます。(興味のない方はスルーして下さい) どこの学校を受験しようと思っていますか? 私立の併願校 第一志望は変更しない 第二志望はこの学校なら通ってもいいと思える学校にする 受験生に絶対に言ってはいけない言葉 最後まで粘る 今日の問題 答え 一般教育訓練 特定一般教育訓練 専門…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 何度も書いていますが社労士試験は読解力がとても必要です。 作者の気持ちを汲み、コメントをするというブログも読解力を鍛える事になりますよね。いつもありがとうございます。 今日も頑張って問題を解いていきます。 今日の問題 答え ①番の問題 ②番の問題 ③番の問題 ④番の問題 ⑤番の問題 感想 今日のひとこと 今日は労働者災害補償保険法から。 心理的負荷による精神障害の認定基準の業務による心理的負荷評価表の平均的な心理的負荷の強度の具体的出来事の1つである「上司等からの身体的攻撃・精神的攻撃等のパ…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も1問しっかりと解いていきたいと思います。 今日の問題 労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位で付与するのが原則であるが、半日単位による日よについては、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用されている場合には認められる。 「時間単位」と「半日単位」の有給について勉強します。 時間単位の年時有給休暇の付与について 使用者は労使協定により…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 【今週のお題】読書してますか?に目がいってしまいます。 最近は社会保険のテキストばかり読んでいます。受験勉強が終わったら、読みたい本や感想を沢山紹介したいです。 今日も労基法からの問題です。 今日の問題 フレックスタイム制 時間外労働なので 感想 今日のひとこと 今日の問題 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分けした各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 娘が修学旅行から帰ってきました。とても楽しかったそうです。コロナ禍で3回の変更と延期になりましたが、思い出に残る旅行であれば良かったのかなと思います。ここからは娘も受験に向けて勉強です。 今日の問題 みなし労働とは 事業場外労働の「みなし労働時間」に係る労使協定の届出義務 感想 今日のひとこと 今日の問題 今日も労働基準法からの問題です。 労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には当該労使協定を所轄労働基準…
【子供達へ 赴任先からメッセージ】中国人の若手社員のここが凄い!
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 少し余談になります。 現在中国で単身赴任している弟は国慶節で1週間お休みです。毎日中国語会話の授業と健康の為ゴルフ&バスケをしているみたいです。 そんな弟から子供達へ送ってくれたメッセージが素敵だったので、ご紹介させて下さい。 赴任して2か月ですが、最も感じたのが若い社員が非常に優秀だという事です。まだ24歳の若手現地社員は英語・日本語を自由に操ります。本当に凄いのはそこではなく、2人共に文化系ですが、仕事上分からない事がある電気や機械の事を徹底的に聞いてきて1週間のうちにそれをマスターし…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 会社の先輩で暗記が得意だという方がいました。私は暗記が苦手です。人よりも何倍も時間をかけて覚えなければ覚える事が出来ません。隙間時間でも取り組みはしているのですが、暗記だけとなると難しい。問題の繰り返しと関連付けてブログ仲間に登場してもらったり…みんなありがとう! 今日の勉強 労働基準法・定義 労働基準法の「労働者」の定義は? 労働基準法の「使用者の」定義は? 有期労働契約のうち、当該契約を更新しない事と使用とする場合に契約期間満了日の30日前までに予告が必要となる契約は? 賃金支払いの5原…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日は【合否】を分ける問題について考えてみたいと思います。 今日の勉強 問題①と問題②どちらが正しいでしょうか? 問題① 問題② 解答と解説 感想 今日のひとこと 今日の勉強 今回も労働基準法からの問題です。 問題①と問題②どちらが正しいでしょうか? 問題① 令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も問題に取り組みたいと思います。 今日の問題 問題 答え 感想 今日のひとこと 今日の問題 今日の問題は労働者災害補償保険法からです。 労災保険は、労働者の災害補償を行うものでした。そしてその保護の対象となるのは、労働基準法上の労働者です。 それでは、労働者以外の者(中小事業主・自営業者・家族従事者等)の労働災害については、どうなるのでしょうか? 本来は労災保険は関与しませんが、作業の実態から一般労働者と同じように保護するにふさわしい者について、労災保険の保護を受けれらるように特別加入…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日の問題 解説 感想 業務災害の定義 業務上の事由って何? 業務遂行性 業務起因性 今日のひとこと 今日は業務上の災害についての問題です。 今日の問題 ①退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通勤災害とは認められない ②業務終了後に、労働組合の執行委員である労働者が、事業場内で開催された賃金引上げのための労使協議会に6時間ほど出席した後、帰宅途上で交通事故にあった場合、通勤災害とは認められない。 ③業…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 次回の科目「労働保険徴収法」のテキストが発送されたそうです。 早いなぁ…(;・∀・) 今は社労士づくしの生活を送っていますが、気を抜くと「ガネしゃん」としての記事になりそうなので気を取り直し、社労士問題演習をピックアップします('◇')ゞ 今日の問題 労働者災害補償保険法からの問題です。 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始まり、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとされ、毎年2月、4月、6月、8月、10 月、12 月の6期に、それぞれの前月分までが支払われる。 答え…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日の問題 年次有給休暇に関する時季指定 答え 考え方 労働者の時季指定権 使用者の時季変更権 時季変更権の行使 感想 今日のひとこと 私は間違った問題をノートに書いています。間違えた問題のみ、論点となっている部分をノートに書きだします。 注意する事は、メモ書き程度に書き出す事です。絶対に丁寧に作らない。間違いノート作成に時間をかけない事です。以前の記事にも書きましたが、間違えた所はまた必ず間違えるポイントになります。だから本番で同じミスをしないために、間違いノートを見返します。 今日も問題…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 はてなブログ10周年特別お題「10年で変わったこと・変わらなかったこと」 このブログは社労士試験に向けてのブログですが、お題に惹かれて参加しました。 はてな10周年おめでとうございます。 10年で変わったこと 10年前は将来について深く考えずに過ごしていました。仕事の事、子育ての事、何かにつけて抽象的に「○○だったらいいなぁ~」と思っていました。今の私なら10年前からブログをしたかったと思いますが、10年前の私では「ブログなんて」と思っていたと思います。 10年で変わった事は、行動に対して「…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 昨日に引き続き、勉強の前に脳についての記事を少し。 main.yumepolly.com 「学ぼう」と習慣をスタートさせる時の勉強法について 見える化 テキストは出しっぱなしに、思い立った時いつでも取り掛かれるように勉強道具を食卓やリビングなどに出しっぱなししておきます。 私はこの方法を使っています。いつでも勉強出来るのと「やらなきゃな」と思う為です。 睡眠前の暗記 暗記や復習は寝る直前が良いそうです。睡眠中に脳は情報を整理します。記憶を定着するからです。暗記が終わるとすぐに寝る事が大切。睡…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 「知りたい」「学びたい」という気持ち、ありますか? 雑誌を読んでいると興味深い記事がありました。 脳医学の専門家(東北大学教授 瀧康之先生)によると「知的好奇心」の高い人ほど、脳は若くたもたれるのだそうです。 写真は「私のまいにち」より 何歳からでも、何を始めても脳は答えてくれる 先日こちらの記事を書きました。 main.yumepolly.com やはり脳というのは生きている限り、成長し続け、新しい能力を獲得する事が出来るようです。 かつて、脳は大人になると衰えていくと言われていました。 …
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 毎日勉強出来るのも、ブログを書く事が出来るのも、家族の協力があっての事です。 そして読者の方々。いつも本当にありがとうございます。感謝です♡ 合格を信じて今日も勉強です。 今日勉強したこと 労働基準法 労働安全衛生法 労働者災害補償保険法 雇用保険法 各テキスト&チェックテスト 確認テスト毎日問題演習とテキストに戻る繰り返しです。必ず合格出来ると信じて頑張ります。 今日の問題 今日は労基法からの問題です。 使用者は労働者が女性である事を理由として、賃金について、男性と差別的取り扱いをしては…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 同じ間違いをしなくなるには、どうしたらいいんだろう?そう思います。問題文をしっかり読む。普段からクセをつけないといけないですね。 試験当日に実力を出す。そのために同じ間違いをしない様に頑張ろう! 今日勉強したこと 今日の問題 答え 今日のひとこと 今日勉強したこと 労働基準法 労働安全衛生法 労働者災害補償保険法 雇用保険法 テキストを各1章づつ読み、それぞれのチェックテストをし、振り返る。 この繰り返しです。 8月の頃は「テキストまだ来ないな~」と思っていましたが、今は「テキストまだ送って…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 8月から勉強しています。時間があると思いきやもう10月です。どれだけ理解出来ているのか?はっきり言ってまだまだです。 それでも毎日勉強は続けています。勉強しながら「読解力ないなぁ」なんて思っていました。そんな時ライブ授業で先生が「読解力がないという方が多いです」「そんな事は絶対にありません」「人は必ず理解出来る」「人間の読解力は死ぬまで伸びる」「自分を陥れるのはやめよう」とおっしゃっていました。 テキストをただ精読するだけではなくて、しっかり問題演習をし、問題演習を解く。 自分を信じてこの繰…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 私はアラフィフ主婦なので、後2年で50歳です。この歳になって自分が社労士を目指すなんて夢にも思いませんでした。そして受験生の気持ちがこの歳になって改めて分かります。 中学生の娘にとっては、初めての高校受験でもあります。 進路決定の決め手となる学力診断テストが毎週のようにあります。それによって進路決定をしなければなりません。 私が受験生でなかったら、娘の今の気持ちを汲み取れず、娘をイライラさせたかもしれません。今は娘の一言が私自身と同じだなぁと感じています。人はつい自分目線で答えてしまいがちで…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 ライブ授業を受けると落ち込む私ですが、授業は好きです。分かりやすくて、面白い。もともとコツコツ勉強するタイプなので、勉強する事自体そんなに苦ではありません。ただ要領が悪いという言い訳をし、楽な方へと流されていくのでその都度修正が必要だと思っています。 後は実務でやっているというおごり。その分野に関しては少し詳しいかも知れません。けれども、社労士試験にとってはやっかいなのかもしれません。知っている事。やっている事。勉強する事と試験に合格する事。今私がやらなければならない事が何なのかを意識したい…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今はこのブログを読み返す事はありませんが決して平坦な道ばかりではないと思います。浮き沈みがあるけれど、それでも前を向いて1歩ずつ進んで行くのだと感じると思います。 雇用保険は好きな科目であるので、ついブログにも書いてしまうのですが、なるべく苦手な科目もとりあげていこうと思っています。 先生がライブ授業で「AIと同じになるな」とおっしゃっていました。最初の一周目はいいとして2週目以降は意味を理解せずにキーワードだけ追いかけるのは良くないという事です。 私は「安全衛生法」が苦手です。苦手科目を作…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 先日3回目のライブ授業がありました。ライブ授業では毎回7問程度問題が出されます。 その内1問か2問は前もって出題されている予習問題、残りは初めての問題になります。授業を聴いて内容を理解しているか確認の問題でもあります。私はライブ授業ではほとんど問題が解けません、その度に落ち込みます。 比較するつもりはないのですが、タイムリミットや周りが出来ていると感じると、それだけで圧倒されて出来る問題も解けなくなってしまいます。ここが私の一番悪い所です。 今日勉強したこと ライブ授業の復習 感想 今日の…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 前回は雇用保険被保険者資格取得届について勉強しました。 今日は「確認」の方法と「資格喪失届」「離職証明書と離職票の流れ」について学びたいと思います。 今日勉強したこと 不利益取り扱いの禁止 雇用保険被保険者証 資格喪失届 離職証明書と離職票の流れ 今日の問題 答え 感想 今日のひとこと 今日勉強したこと 厚生労働大臣は、次のいずれかにより、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行います。 事業主からの届出 被保険者又は被保険者であったものからの請求 職権 被保険者又…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 安全衛生法、労働者災害補償保険法と違って雇用保険法は興味ある分野なので力が入ります。今日も頑張って勉強です!! 今日の勉強 一般被保険者 高年齢被保険者 短期雇用特例被保険者 日雇労働者 日雇労働被保険者 「被保険者に係る届出等」にはどのようなものがある? 届出 資格取得届 今日の問題 答え 感想 今日のひとこと 今日の勉強 雇用保険法 一般被保険者 適用事業に雇用され、適用除外事由に該当せず、かつ、他の被保険者の要件に該当しない者 高年齢被保険者 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日はテストに出題されそうな被保険者の範囲に関する具体例の勉強をします。 今日勉強したこと 被保険者に該当するか否かの判断について ①登録型派遣労働者 ②取締役、監査役、共同組合等の社団または財団の役員 具体的な判断 ③生命保険会社の外務員等 ④家事使用人 ⑤同居の親族 ⑥長期欠勤者 ⑦国外で就労する者 ⑧在日外国人 感想 今日のひとこと 今日勉強したこと 被保険者に該当するか否かの判断について ①登録型派遣労働者 雇用保険の適用基準をみたした場合、原則として被保険者となります。 ①31日以…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 雇用保険法が適用される事業を適用事業といいます。 適用事業といっても、当然に適用される事業と厚生労働大臣の許可を受けることにより適用を受ける事が出来る事業があります。 今日はどんな事業が適用事業となるか?を勉強します。 今日勉強したこと 適用事業「雇用保険が適用される事業」 暫定任意適用事業 今日の問題 答え 感想 今日のひとこと 今日勉強したこと 適用事業「雇用保険が適用される事業」 雇用保険においては、労働者が雇用される事業を適用事業といいます。 労働者が1人でも雇用されているのであれば…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 雇用保険事業について 雇用保険は目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業と能力開発事業を行う事ができます。 雇用保険事業について 今日勉強したこと 雇用保険事業の種類 管掌 離職と失業 労働の意思とは 労働の能力とは 職業に就くことが出来ない状態とは 今日の問題 感想 今日のひとこと 今日勉強したこと 雇用保険事業の種類 失業等給付 求職者給付(所得補償等) 就職促進給付(就職の促進) 教育訓練給付(能力開発の援助) 雇用継続給付(失業の予防) 育児休業給付 雇…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今週から雇用保険の勉強も追加になります。 今日はなぜ雇用保険法を学ぶのか?から全体をざっくりと勉強します。 勉強したこと 雇用保険 なぜ雇用保険法を学ぶのか? 雇用保険法は何の為に作られたか? 雇用保険法って何があるの? 具体的には 雇用保険の中身 社会保険全体として 雇用保険の枠組み ①被保険者資格とは? ②雇用保険料とは? ③マイナスの事態とは?大まかに5つに分類されている ④どんな種類の給付があるのか? ⑤請求という考え方はとらない ⑥給付の種類を問わず、現金給付が行われる 雇用保険二…
36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日勉強したこと 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる 使用者は36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また労働時間が長くなるほど、過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にして下さい 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、出来る限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 勉強と実務との違い 今日の問題 感想 今日のひとこと 勉強と実務との違い 社労士資格の勉強をしていて「言ってる事は分かるんだけど、実務だとこう上手くいかないよなぁ」と感じる事が多いです。学習した事をストレートに相手に伝えると、相手は気分を害する事もあります。相手は人間です。法律を変える事は出来ないけれど、いかにそれを納得してもらえるか?伝え方は多種多様です。 事業主さんの立場と求職者の立場では、考え方や捉え方は全く違います。 お互いの気持ちをいかに汲み取り、知っている知識の組み合わせによって…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 先日ライブ授業がありました。ライブ授業は2回目ですが、自分の未熟さを痛感しました。しかしそれが刺激になり出来なかった部分をしっかりと見直し、忘れない様にブログにてアウトプットも出来るのでめげずに頑張ります。 頭を使った後は美味しい物を食べよう(#^.^#) 今日勉強したこと ライブ授業の復習 問題 36協定を結ぶと何が出来る? 限度時間とは? 限度時間を超えて労働させる必要がある所定の場合(36協定の特別条項) 問題の論点はなに? この問題を通して先生が伝えたかった事 感想 今日のひとこと …
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