外国人の入管手続き専門の行政書士&タイ語教室経営者です。 日本のビザに関するよくある疑問に答えられるような記事を中心に、タイに縁ある行政書士として、タイのビザ制度やタイ語など、タイ関係の記事も投稿していきたいと思います。
前回は、離婚後に「定住者」ビザへの変更が困難な人について、就労ビザへの変更、特に就労ビザのうち「技術・人文知識・国際業務」ビザと「技能」を「一般的な就労ビザ」としてどのような条件を満たせば可能性があるのか書きました。今回は、「定住者」ビザも「一般的な就労ビザ」も条件を満たすことができない場合、残る可能性として経営者のビザである「経営・管理」ビザの条件を見てみようと思います。なお、就労ビザのうち、「特定技能」ビザは、現時点で「建設」「漁業」以外は5年以上日本に継続在留
前回から、「日本人の配偶者等ビザ」「永住者の配偶者等ビザ」の人で、「定住者ビザ(離婚定住)」への変更の条件をクリアできそうもない場合や、もともと「離婚定住」の可能性がない「家族滞在ビザ(就労ビザ外国人と結婚)」の人が離婚する場合、ほかに取り得るビザがないか検討を始めました。※2021年春の審査要領改定で、家族滞在から定住者ビザへの変更の可能性が示唆されました(明示ではありません)日本での婚姻して居住する年数は10年以上と思われますそして、このような人の場合について
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