離婚したらビザはどうなる⑦(就労ビザへの変更②)
前回は、離婚後に「定住者」ビザへの変更が困難な人について、就労ビザへの変更、特に就労ビザのうち「技術・人文知識・国際業務」ビザと「技能」を「一般的な就労ビザ」としてどのような条件を満たせば可能性があるのか書きました。今回は、「定住者」ビザも「一般的な就労ビザ」も条件を満たすことができない場合、残る可能性として経営者のビザである「経営・管理」ビザの条件を見てみようと思います。なお、就労ビザのうち、「特定技能」ビザは、現時点で「建設」「漁業」以外は5年以上日本に継続在留
2021/04/30 00:25