外国人の入管手続き専門の行政書士&タイ語教室経営者です。 日本のビザに関するよくある疑問に答えられるような記事を中心に、タイに縁ある行政書士として、タイのビザ制度やタイ語など、タイ関係の記事も投稿していきたいと思います。
「永住許可申請について」タイ人向けセミナー /สัมมนาสำหรับคนไทย หัวข้อ”วีซ่าถาวรขออย่างไร”
語学教室で私が日本語を教えている生徒様のご縁で、SBIレミット様主催の在日タイ人向けのセミナーの講師をさせていただけることになりました。ด้วยความช่วยเหลือจากนักเรียนคนไทยที่ผมสอนอยู่ได้ให้โอกาสผมเป็นวิทยากรสัมมนาเพื่อคนไทยในญี่ปุ่นโดยการสนับสนุนจากบริษัทSBI Remitテーマは「永住許可申請について」หัวข้อสัมมนา คือ "ขอวีซ่าถาว
ฉบับที่แล้ว ได้เขียนเรื่อง “ถึงอย่างไร(ทำอย่างไร)จะสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าผู้อยู่อาศัยระยะยาว” ในกรณีผู้ที่ถือ “วีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่น” “วีซ่าคู่สมรสของผู้อยู่อาศัยถาวร” ทำเรื่องหย่า และไม่มีบุตรกับคู่สมรสที่หย่ากัน โดยอ้างอิงจากเงื่อนไข
このたびaroi行政書士事務所では、より一層日本語教育への想いを持つお客様にお応えしていくべく、日本語学校の設立支援業務を強化することとし、新たに独立したWebサイトを立ち上げました。日本語学校設立総合サポート|専門家による業界特化の支援 (nihongo-school-shigyo.com)これまで弊所Webサイトでは、同じ出入国在留管理庁(入管)を窓口とする申請でも、外国人個人の在留手続(ビザ申請手続)中心に業務メニューを構成していました。しかし、弊所と共に行動する
昨年10月から書き始めた「離婚したらビザはどうなる」ですが、今回で最終回です。前回は、離婚後に「定住者ビザ」への変更が困難な人について「就労ビザ」への変更、特に就労ビザのうち経営者のビザである「経営・管理ビザ」について、どうすれば取得可能性があるのか書きました。今回は、今まで検討したすべてのビザに見込みがない場合、最後に検討する「留学ビザ」について見てみようと思います。就労ビザを断念する理由の多くは学歴・経歴の不足です。経歴の不足を離婚後半年以内に補うことができ
続き物はお休みして、今日は宣伝ですm(__)m昨年に続いて、今年も一般社団法人外国人雇用支援機構(FESO)主催の国際行政書士 実務マスター講座に登壇させていただくことになりました。前回と同じテーマ「日本人の配偶者等」で、日程は少し早めの8月15日にお話します。当初は昨年と同じテーマだと新しい事例の紹介があまりできないかな、とも思いましたが、行政書士としてこれから入管業務の実務を本格的に始めようという人向けの講座なので、レアな事例を増やすよりも基本的な事例の中で注意
前回は、離婚後に「定住者」ビザへの変更が困難な人について、就労ビザへの変更、特に就労ビザのうち「技術・人文知識・国際業務」ビザと「技能」を「一般的な就労ビザ」としてどのような条件を満たせば可能性があるのか書きました。今回は、「定住者」ビザも「一般的な就労ビザ」も条件を満たすことができない場合、残る可能性として経営者のビザである「経営・管理」ビザの条件を見てみようと思います。なお、就労ビザのうち、「特定技能」ビザは、現時点で「建設」「漁業」以外は5年以上日本に継続在留
前回から、「日本人の配偶者等ビザ」「永住者の配偶者等ビザ」の人で、「定住者ビザ(離婚定住)」への変更の条件をクリアできそうもない場合や、もともと「離婚定住」の可能性がない「家族滞在ビザ(就労ビザ外国人と結婚)」の人が離婚する場合、ほかに取り得るビザがないか検討を始めました。※2021年春の審査要領改定で、家族滞在から定住者ビザへの変更の可能性が示唆されました(明示ではありません)日本での婚姻して居住する年数は10年以上と思われますそして、このような人の場合について
※2020年10月30日の記事のタイ語版ですเมื่อวันก่อนมีคำถามแนวๆนี้มาอย่างต่อเนื่องเลย“อยากจะหย่ากัน แต่เมื่อหย่ากันแล้ววีซ่าจะเป็นอย่างไร?”คำตอบของคำถามนี้ จะขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมา หากถือวีซ่าถาวร ก็สามารถอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อได
今日は、予約なしで行政書士が「並ばずに」入管(品川)へ入館できる最終日来週からは、当面は予約しないと行政書士も並ばないと入れないそれでも、予約すれば入れるのでいいかなと思っていたら、どうやら、今までは行政書士と一緒ならお客様も並ばずに入館できたのに、来週からは(予約した行政書士が一緒でも)お客様はどうあっても外で整理券もらって待たなければいけないらしい(この運用、変えてほしい・・)そこで急遽お客様本人に来てもらって、過去の申請内容を確認するため今日開示請求をするこ
การยื่นคำขอไม่รับเรื่องใบหย่า ※เป็นบทความฉบับภาษาไทย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
※2月20日の記事のタイ語版ですมีหลายคนบอกว่า ในหลายๆ ประเทศ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขั้นตอนการหย่าที่ง่ายเพียงแค่ยื่นใบหย่าและหน่วยงานราชการรับเรื่องแล้ว ก็ถือว่าได้มีการทำเรื่องหย่าเรียบร้อยแล้วและอีกกรณีหนึ่ง ถ้าเนื้อหาในใบหย่าไม่มีข้อบกพร่อง
このサイトはワードプレスで作っているのだけど、昨日のこと何気なくこのサイトのトップページを開くと、「100% GPL ライセンス / Bootstrap ベース・・」という文言と、そのすぐ下に「ReadMore」ボタンが表示されていることに気づく何だこれ?いつから?ログインしてそれらしいところを探したり、ネットで調べてみるが分からない怪しいのは[テーマ→カスタマイズ→Lightningトップページスライドショー]のところ【ここに消したい文言があったので消し
日本は世界的に見ても離婚手続きが簡単な国と言われています離婚届を市区町村役場に出して受理されればそれで離婚成立ですそして離婚届の記載内容に不備がなければ、夫婦の片方だけで役所に行こうと、郵便であろうと、友人が持って行こうと受理されます多くの国が離婚に裁判所を関与させたり、役所への双方の出頭を求めて双方の意思確認していることを考えると、日本の離婚手続きは極めて簡単と言えます日本で離婚が大変というのは、分け合う財産のことや、子供その他家族等の諸々で、離婚に先立つ「合意
前回まで、日本人配偶者、または日本永住者の配偶者だった人が離婚した場合に、帰国しないで他の何らかのビザに変更して日本に滞在し続けることはできないか・・ということで、条件が整えば一番お勧めな「定住者ビザ(離婚定住)」への変更について、その条件を書いてきました。今回は「日本人の配偶者等ビザ」「永住者の配偶者等ビザ」の人で、前回まで書いた「定住者ビザ(離婚定住)」への変更の条件をクリアできそうもない場合や、もともと「離婚定住」の可能性がない「家族滞在ビザ(就労ビザ外国人と結婚
離婚したらビザはどうなる?(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合④)
ずいぶん更新をさぼっていました。これからはガンガン更新を・・と言いたいところですが、目の前の業務が立て込んでいたりした場合はどうしても後回しになってしまいます。もし、お待ちくださっている人がいたならすみません。マイペースでぼちぼち更新しますので、ゆるい感じで見守ってください。さて、本題。昨年10月末から、「日本人の配偶者等ビザ」・「永住者の配偶者等ビザ」の人が離婚することになり、かつ、離婚した配偶者との間に子供がいない場合、「どうなれば(どうすれば)定住者ビザへの
気が付けば、もう最後の更新から2か月。このブログの目的は、日本のビザとタイの情報発信で、誤った情報に踊らされて不利益を被る人を少しでも減らすこと。そして、それが結果的に多くの人に事務所を知ってもらえることになるし、読んでくれた人の信頼を醸成していければビジネスとしても良いこと・・という考えが基礎。そういう意味ではこのブログは「仕事の一環」なので、2か月も更新しないでいると「あー、サボってるなあ」という自分自身への強迫観念に押しつぶされそうになる。忙しかったのか、
離婚したらビザはどうなる?(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合③)
先日から、「日本人の配偶者等ビザ」・「永住者の配偶者等ビザ」の人が離婚することになり、かつ、離婚した配偶者との間に子供がいない場合、「どうなれば(どうすれば)定住者ビザへの変更ができるか」の目安について、入管の審査要領と私の経験などを踏まえて書いています。 今回は③の「公的義務を履行」について見てみます。
就労ビザで日本に滞在している人が本国から奥様を家族滞在ビザで呼ぶため、約1年前にご自身で申請したものの不許可となり、再申請を弊所へ依頼していただいたものです。 前回の不許可の理由をまだ聞いていないということだったので、再申請の前に理由の確認に行きました。
就労ビザを持って日本にいる人の場合、会社が変わっても仕事が変わらなければ、本人がビザの条件を満たしていることは明らかです。 しかし、転職更新の時は、前の会社の書類も用意する必要があります。もちろん、本人の住民税の証明書も必要になります。 実は、転職した外国人の方が更新するとき、新しい会社が用意する書類よりも本人が用意する書類の方が問題になることが多いです(この書類には前の会社の書類も含まれます)。
離婚したらビザはどうなる?(日本人の配偶者等・永住者の配偶者の場合②)
前回から、日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザの人が離婚した場合、かつ元配偶者との間に子供がいない場合、「どうなれば(どうすれば)定住者ビザへの変更ができるか」という目安について、入管の審査要領と私の経験などを踏まえて書いています。今回は②の「生活していけるだけの資産または技能を有すること」について見てみます。
อยากได้วีซ่า 3 ปี ทำอย่างไร (วีซ่าทำงาน)
อยากได้วีซ่า 3 ปี มีขั้นตอนอย่างไร (วีซ่าทำงาน)
離婚したらビザはどうなる?(日本人の配偶者等・永住者の配偶者の場合①)
最近、立て続けに来た相談「離婚したいです。離婚したらビザはどうなりますか?」 この問いへの答えは、その人の今とこれまでの状況によって変わります。 結婚によってビザを取得していたのであれば、そのビザは離婚や死別によって維持できなくなります。日本で暮らし続けるためには、ほかのビザへ変更するか、同じビザが取れる人と再婚するしかありません。
อยากได้วีซ่า 3 ปี มีขั้นตอนอย่างไร (วีซ่าผู้อยู่อาศัยระยะยาว)
10月18日は一般社団法人外国人雇用支援機構(FESO)主催の国際行政書士 実務マスター講座にて講師としてお話させていただきました。 テーマは「日本人の配偶者等」ビザについて。 この講座は全10回のコースで、私が話したのは第6回となります。
今日はフィリピンの方から、本国に残してきたお子様の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付)のご依頼をいただきました。 日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザを持っていますが、日本人の旦那さんと結婚する前にフィリピンで生まれていた子供を日本に呼んで一緒に暮らしたいとのご希望です。 実は、一昨年もこの方から同じ依頼をいただきました。その時呼んだのは、今回の子のお姉ちゃんです。
タイ人はほぼすべての人が本名のほかにニックネームがあって、特に改まった場を除けば、家族も友人もニックネームで呼び合う。 それが当たり前すぎて、付き合いが長くなっても、友人の本名を知らないことも珍しくない。 メールやSNSがなかった時代は、手紙の宛名で相手の本名を書く時に「こんな名前だったのか!」ということもよくあった。
วีซ่า”เฉพาะกิจกรรมตามที่กำหนด (ดูแลบุพการีสูงอายุ)”
※特定活動ビザ(老親扶養)のタイ語訳です คำขอของลูกค้าที่มาในวันนี้คือต้องการต่ออายุวีซ่า"เฉพาะกิจกรรมตามที่กำหนด" วีซ่า"เฉพาะกิจกรรม ตามที่กำหนด" นั้นมีหลายประเภทด้วยกันคราวนี้ขอกล่าวถึงวีซ่าที่มักจะ
อยากได้วีซ่า 3 ปี มีขั้นตอนอย่างไร (วีซ่าแต่งงาน) ※ เป็นบทความฉบับภาษาไทย วันที่ 7 สิงหาคม 2563
อยากได้วีซ่า 3 ปี มีขั้นตอนอย่างไร
今日来られたお客様のご依頼は「特定活動」ビザの更新ででした。 「特定活動」には色々なケースがありますが、今回は俗に「老親扶養」とか「連れ親」と呼ばれるもので、日本に住む外国人の親が本国で配偶者に先立たれ、ほかに子供も身寄りもなく、年老いて本国に放置できないような場合に、その親に対して許可されるビザとなります。
【ニュース】在留特別許可が「申請制」に 入管庁、難民認定と分離
コロナ禍の中、10月から入国規制を緩めるというニュースとともに上がってきたニュース。 記事前段 本来なら強制送還となる外国人の滞在を、日本人との結婚といった事情を考慮し、法相が例外的に認める在留特別許可(在特)について、出入国在留管理庁が、本人からの「申請制」に改める方向で準備を進めていることが3日、分かった。 良い・悪いはともかく、この法案が成立するとちょっと空気が変わりそう。 出頭して請願する
今日は岡山に移動。明日、岡山入管で申請のため前乗り。 当日早起きし来ても間に合うのだけど、せっかく遠出してくるのだから岡山のおいしいもの食たい。。 もちろん、宿泊費は自腹で。 大阪入管には一度も行ったことがないのに、岡山入管にはここ数年、毎年来る機会がある。縁があるのかな・・ でも、その縁深いはずの岡山で、今まで何度も行こうと思って行けなかった(閉まっていた)店がある。この店だけは縁がないのかな、
先般投稿した日本とタイの永住権の比較記事について、すでにタイの永住権をお持ちの方から指摘がございましたので、パートナーに確認した情報を補足します。
【政府】来月初めにも、全世界からの新規入国の受け入れを一部再開する方向
ようやく、本格的に動き出しますね。 https://news.yahoo.co.jp/pickup/6371791 【記事冒頭部分引用】 政府は来月初めにも、全世界からの新規入国の受け入れを一部再開する方向で検討に入った。ビジネス関係者に限らず、3カ月以上の中長期の滞在者を主な対象とし、観光客は除外する。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、2週間待機などの条件を課し、入国枠も最大「1日1千人」
3週間ほど前から、原因不明の左股関節痛に悩まされていまる。 しばらく歩いたり、立っていると徐々に痛みが出てくる。横になっていても痛みが出てくるが、座ると痛みが取れる。立ち上がって動き始めると徐々に痛みが強くなってくるのだが、痛みが強くなるまでの時間が徐々に短くなっているようだ。16日に地元の整形外科へ行ったところ、股関節が異様に固いので、筋肉を傷めやすくなっているのだろうと言われた。だが、自分的に
国跨ぎで4人は、LINEは厳しいのかも・・
この仕事をしている人は皆ご存知のことですが、 入管が審査を終えると、本人または代理人、あるいは申請を取り次いだ人に通知が来るのですが、通知方法はだいたい以下3パターンです。 1、ハガキが来る→更新・変更の許可のことが多い 2、普通郵便で封書が来る→不許可の通知、または不許可の結論が出て本人呼び出し、あるいは追加資料請求 3、簡易書留が来る→在留資格認定証明書の結果が届く(在留資格認定証明書が入って
昨日来たタイのお客様からのビザ更新依頼。必要な証明書の取得もこちらですることに。 職務上請求書はあまり使いたくないし、そもそも行政書士の職務上請求書では税証明は取れないので、委任状を用意。が、書いてもらう段階でお客様に説明しようと思ったら、「委任状」のタイ語が出てこない。 実はつい最近も使う機会があったが、その時はLINEだったので、その場でネットで調べてコピペで乗り切ることができた。もう忘れたの
昨日Facebookに投稿したタイ語で、タイ人チェックが入ったもの ①ベローチェにて 歯、もうしみないฟัน ไม่ปวดแล้ว→修正:ฟัน ไม่เสียวแล้ว しみるはเสียวだった ②中国ビザセンターにて 中国ビザセンターで認証書類の受取り22人待ち、1時間で呼ばれたのは2人何時になるんだ? มารับเอกสารที่ศูนย์วีซ่าประเภทจีนพอถึงที่นี่ร
今日は中国ビザセンターへ、認証書類の受取りに。 この仕事は3年ぶりぐらい。以前は神谷町だったと思うけど、だいぶアクセスしにくいところへ移転していた。
การเปรียบเทียบระบบวีซ่าของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย (8) เกี่ยวกับ "สิทธิอยู่อาศัยถาวร"
前回、日本に長期間住むビザを持っている外国人がどんなことをしたら退去強制になるのかを見てみました。 そこで今回は、退去強制になった外国人が日本に再び来ることができるのか、できないとしたらずっと来ることができないのか、いつか来られるなら、何年経てば来られるのかを見てみたいと思います。
タイの永住権についてパートナーから説明を受けた時、タイの永住権は大きなメリットがないな、と感じました。 日本の永住権のほうが、外国人に幅広い権利と安定した地位を与えています。タイの永住権は消失しやすく、仕事の自由も得られず、安定感やメリットは少ないです。 そのあたりも含め、日タイ両国の永住権について書いてみます。
先日の記事では、日本に長期のビザを持って長く住む外国人が、何をやったら退去強制になるのかを書き出してみました。 オーバーステイについては、退去強制にならない場合があります。もう少し正確に言うと、オーバーステイに限らず、本来なら退去強制事由にあたる人でも、退去強制を免れる人がいます。
今朝、近所で「狐の嫁入り」がありました。 ふと、「天気雨」を「狐の嫁入り」と呼ぶこの言い回しは日本独自ではないかと思い、タイ語で説明する試みをしてみました。
外国人が何かやらかしてしまったとき、よく「強制送還」という言葉を耳にすると思います。言葉としては、入管法で「退去強制」として退去強制事由を列挙しています。 いったい、日本でどんなことをしたら外国人は退去強制になってしまうのか? 特に「長期のビザ持って日本に住んでいた外国人が退去強制になるケース」に絞って紹介します。
今日は、外国人雇用支援機構主催の国際行政書士 実務マスター講座(第2回)に参加しました。 これから国際業務を始めようとしている行政書士のためのセミナーで、全10回のコースになっています。 私は第6回に「日本人の配偶者等」で講師を務めることになっているので、講義の流れや雰囲気を知っておくため、第1回に続き参加しました。
一部大企業に就職する場合を除けば、多くのビザは最初は期間1年です そして、平均2~3回更新すると期間3年になり、さらに最長5年までもらえる可能性がある・・というのが一般的な感覚です。しかし、【2~3回更新】したら誰でも3年に伸びるわけではありません。では、どうなったら3年に伸びるのか・・?今回は就労ビザについて見てみます。
今日はただの日記です・・就労ビザの3年基準などの記事をお待ちの方、すみません。 このテーマ、いざ書いてみると結構ボリューミーになってエネルギーが必要と分かりました・・同時に日本とタイのビザ制度比較で、永住権をテーマにしたものについても書き始めました。 ぼちぼち更新しますので、お待ちください。 ☆☆☆☆☆☆☆ 昨日の午後は品川の東京入管へ 入管はお盆関係なく開庁しているけれど、例年、私はお盆期間は実
多くのビザは最初は期間1年です そして、平均2~3回更新すると期間3年になり、さらに最長5年までもらえる可能性がある・・というのが一般的な感覚です。しかし、【2~3回更新】したら誰でも3年に伸びるわけではありません。では、どうなったら3年に伸びるのか・・?今回は【定住者】ビザについて見てみます
多くのビザは最初は期間1年です そして、平均2~3回更新すると期間3年になり、さらに最長5年までもらえる可能性がある・・というのが一般的な感覚です。しかし、【2~3回更新】したら誰でも3年に伸びるわけではありません。では、どうなったら3年に伸びるのか・・?
คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นโดยถือวีซ่าระยะกลางหรือระยะยาว ยกเว้นคนที่ถือวีซ่าถาวร จำเป็นจะต้องต่อวีซ่า เหตุผลที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ต่อหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า คืออะไร? ที่มักจะพบอยู่บ่อย ๆ คือ "สภาพการอาศัยอยู่ไม่เหมาะสม"
在タイ日本国大使館情報(帰国困難外国人の出国期限の設定・非常事態宣言の延長)
タイパートナーより届いた在タイ日本国大使館からの通知です。 非常事態宣言は維持されるものの、帰国困難でタイに滞在する外国人が、無条件で継続滞在することはできなくなるようです。また、長期滞在者も、これまで免除されていた手続きが再開されるようです。☆☆☆ 【タイイミグレーションからの案内の概要】1.短期滞在ビザの保有者(観光ビザ、通過ビザ、ビザオンアライバル)及び査証免除により入国した者は、以下のやむ
日本では、「日本人の配偶者等」ビザ(以降、結婚ビザ)を持っている外国人が日本人と離婚した場合も、ビザの期限が残っている間は、そのまま日本に滞在してもオーバーステイになりません。 一方でタイは、離婚したら24時間以内の出国を求められます。
タイの技能労働者が日本で働くためには、日本のタイ大使館内の労働担当事務所で契約書の認証を受けなければなりません。日本の入管でCOEが出ても、タイの日本大使館でビザ(査証)が出ても、この手続きをしていなければタイ国側が当該労働者を出国させてくれません
在留資格認定証明書が不交付となったため、その理由を聞いてきました。
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