総論第5章の暗記すべき定義を一問一答形式で作成しています。
総論第6章の暗記すべき定義を一問一答形式で作成しています。
総論第6章の暗記すべき定義を一問一答形式で作成しています。
総論第5章の暗記すべき定義を一問一答形式で作成しています。
総論第5章の暗記すべき定義を一問一答形式で作成しています。
総論第5章第1節 調査範囲等条件の穴埋め問題です。
総論第5章第1節 調査範囲等条件の穴埋め問題です。
総論第5章第1節 調査範囲等条件の穴埋め問題です。
総論第5章第1節 対象確定条件の穴埋め問題です。
総論第5章第1節 対象確定条件の穴埋め問題です。
【空欄補充 】総論5章第1節Ⅱ 地域要因又は個別的要因についての想定上の条件
総論第5章第1節 想定上の条件の穴埋め問題です。
総論5章第1節 Ⅱ 地域要因又は個別的要因についての想定上の条件
総論第5章第1節 想定上の条件の穴埋め問題です。
総論5章第1節 Ⅱ 地域要因又は個別的要因についての想定上の条件
総論第5章第1節 想定上の条件の穴埋め問題です。
総論第5章第1節 対象確定条件の穴埋め問題です。
総論第5章第1節 対象不動産の確定の穴埋め問題です。
総論第5章第1節 対象不動産の確定の穴埋め問題です。
各論第2章 建物及びその敷地の賃料の穴埋め問題です。
各論第2章 建物及びその敷地の賃料の穴埋め問題です。
各論第2章 宅地の継続賃料の穴埋め問題です。
各論第2章 宅地の継続賃料の穴埋め問題です。
各論第2章 宅地の新規賃料の穴埋め問題です。
各論第2章 宅地の新規賃料の穴埋め問題です。
【空欄補充】総論第8章第2節 依頼者、提出先等及び利害関係等の確認
第8章鑑定評価の手順第2節 依頼者、提出先等及び利害関係等の確認の穴埋め問題です。
第8章鑑定評価の手順第2節 依頼者、提出先等及び利害関係等の確認の穴埋め問題です。
第8章鑑定評価の手順第1節 鑑定評価の基本的事項の確定の穴埋め問題です。
第8章鑑定評価の手順第1節 鑑定評価の基本的事項の確定の穴埋め問題です。
鑑定評価の手順の穴埋め問題です。
個別的要因の穴埋め問題です。
個別的要因の穴埋め問題です。
個別的要因の穴埋め問題です。
個別的要因の穴埋め問題です。
地域要因の穴埋め問題です。
一般的要因の穴埋め問題です。
予測の原則の穴埋め問題です。
予測の原則の穴埋め問題です。
競争の原則の穴埋め問題です。
競争の原則の穴埋め問題です。
適合の原則の穴埋め問題です。
適合の原則の穴埋め問題です。
寄与の原則の穴埋め問題です。
収益分配の原則の穴埋め問題です。
収益分配の原則の穴埋め問題です。
収益逓増及び逓減の原則の穴埋め問題です。
収益逓増及び逓減の原則の穴埋め問題です。
均衡の原則の穴埋め問題です。
均衡の原則の穴埋め問題です。
最有効使用の原則の穴埋め問題です。
代替の原則の穴埋め問題です。
変動の原則の穴埋め問題です。
需要と供給の原則の穴埋め問題です。
特定価格を求める場合に適用する鑑定評価の手法についての穴埋め問題です。
区分所有建物及びその敷地の個別的要因を問題にしてみました。最後の132問目まで到達したら、きっと暗記できています。
区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因のうち、専有部分に係る要因
区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因のうち、専有部分に係る要因についての集中トレーニングです。
区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因のうち、敷地に係る要因
区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因のうち、敷地に係る要因についての集中トレーニングです。
区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因のうち、建物及びその敷地に係る要因
区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因のうち、建物に係る要因についての集中トレーニングです。
区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因のうち、建物に係る要因
区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因のうち、建物に係る要因についての集中トレーニングです。
区分所有建物及びその敷地の鑑定評価の穴埋め問題です。
貸家及びその敷地の穴埋め問題です。
自用の建物及びその敷地の穴埋め問題です。
借地権付建物の鑑定評価についての穴埋め問題です。
宅地見込地の鑑定評価の穴埋め問題です。
底地の鑑定評価についての穴埋め問題です。
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先生レベル1~3の穴埋め問題を用意しました。徐々にレベルを上げて最終的には覚えるようにしましょう。生徒空欄はクリックすると文字が現われ、再度クリックすると文字が消えますね。先生うまく使って覚えましょう!...
穴埋問題を使って、建付地の鑑定評価について、基準を暗記しましょう。
先生レベル1~3の穴埋め問題を用意しました。徐々にレベルを上げて最終的には覚えるようにしましょう。生徒空欄はクリックすると文字が現われ、再度クリックすると文字が消えますね。先生うまく使って覚えましょう...
Ⅰ 宅地1.更地更地の鑑定評価額は、更地並びに配分法が適用できる場合における建物及びその敷地の取引事例に基づく比準価格並びに土地残余法による収益価格を関連づけて決定するものとする。再調達原価が把握できる場合には、積算価格をも関連づけて決定す
第1節証券化対象不動産の基本的姿勢Ⅰ証券化対象不動産の範囲この章において「証券化対象不動産」とは、次のいずれかに該当する不動産取引の目的である不動産又は不動産取引の目的となる見込みのある不動産(信託受益権に係るものを含む。)をいう。(1)資
不動産の価格に関する諸原則不動産の価格は、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要に影響を与える諸要因の相互作用によって形成されるが、その形成の過程を考察するとき、そこに基本的な法則性を認めることができる。不動産の鑑定評価は
不動産の価格に関する諸原則不動産の価格は、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要に影響を与える諸要因の相互作用によって形成されるが、その形成の過程を考察するとき、そこに基本的な法則性を認めることができる。不動産の鑑定評価は
第5章鑑定評価の基本的事項不動産の鑑定評価に当たっては、基本的事項として、対象不動産、価格時点及び価格又は賃料の種類を確定しなければならない。第1節 対象不動産の確定不動産の鑑定評価を行うに当たっては、まず、鑑定評価の対象となる土地又は建物
第4章 不動産の価格に関する諸原則不動産の価格は、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要に影響を与える諸要因の相互作用によって形成されるが、その形成の過程を考察するとき、そこに基本的な法則性を認めることができる。不動産の鑑
Ⅱ 建物及びその敷地建物及びその敷地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地、借地権付建物、区分所有建物及びその敷地等に分けられる。自用の建物及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者
Ⅰ 宅地宅地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地権、底地、区分地上権等に分けられる。更地とは、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。建付地とは、建物等の用に供されてい
土地の種別は、地域の種別に応じて分類される土地の区分であり、宅地、農地、林地、見込地、移行地等に分けられ、さらに地域の種別の細分に応じて細分される。宅地とは、宅地地域のうちにある土地をいい、住宅地、商業地、工業地等に細分される。この場合にお
地域の種別は、宅地地域、農地地域、林地地域等に分けられる。宅地地域とは、居住、商業活動、工業生産活動等の用に供される建物、構築物等の敷地の用に供されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいい、住宅地域
不動産の鑑定評価においては、不動産の地域性並びに有形的利用及び権利関係の態様に応じた分析を行う必要があり、その地域の特性等に基づく不動産の種類ごとに検討することが重要である。不動産の種類とは、不動産の種別及び類型の二面から成る複合的な不動産
土地は、土地基本法に定める土地についての基本理念に即して利用及び取引が行われるべきであり、特に投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士は、このような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければならない。
このように一般の諸財と異なる不動産についてその適正な価格を求めるためには、鑑定評価の活動に依存せざるを得ないこととなる。不動産の鑑定評価は、その対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をもって表示することである。それは、この社会にお
このような不動産の特徴により、不動産の価格についても、他の一般の諸財の価格と異なって、およそ次のような特徴を指摘することができる。(1)不動産の経済価値は、一般に、交換の対価である価格として表示されるとともに、その用益の対価である賃料として
このような地域には、その規模、構成の内容、機能等に従って各種のものが認められるが、そのいずれもが、不動産の集合という意味において、個別の不動産の場合と同様に、特定の自然的条件及び人文的条件との関係を前提とする利用のあり方の同一性を基準として
不動産は、また、その自然的条件及び人文的条件の全部又は一部を共通にすることによって、他の不動産とともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に、依存、補完等の関係に及びその地域内の他の構成分子である不動産との間に協働、代替
不動産が国民の生活と活動に組み込まれどのように貢献しているかは具体的な価格として現れるものであるが、土地は他の一般の諸財と異なって次のような特性を持っている。(1)自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性(非移動性)、永続性(不変性)、
不動産の鑑定評価とはどのようなことであるか、それは何故に必要であるか、われわれの社会においてそれはどのような役割を果たすものであるか、そしてこの役割の具体的な担当者である不動産鑑定士及び不動産鑑定士補(以下「不動産鑑定士」という。)に対して
不動産は、通常、土地とその定着物をいう。土地はその持つ有用性の故にすべての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そして、この土地を我々人間が各般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は、不動産のあり方、す
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