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武本道税理士事務所│福岡の30代若手税理士│クラウド会計専門 https://taxt.jp/

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武本道税理士事務所
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住所
早良区
出身
大野城市
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2020/05/21

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  • 源泉税の納付が遅れた場合は?(不納付加算税・延滞税の免除)

    7/10と1/20は、源泉所得税(納期の特例)の納付期限です。納期の特例の適用を受けている人は、このときに半年分を納付することになります。半年に一回のことなので、忘れてしまうこともあるでしょう。源泉税の納付が1日でも遅れると、「不納付加算税」というペナルティが課されます。別途、納税が遅れた日数が延びるほど増えていく「延滞税」というペナルティもジリジリとかかってきます。でも、実際は、これらのペナルティを払わなくてもいいケースは少なくありません。

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