Ⅰ.所有者不明土地・建物管理制度の創設 所有者不明土地・建物とは ・登記記録では所有者がわからないために所有者を特定することが困難 ・土地・建物の所有者は特定できても、所在がわからずに連絡ができない ・多数の共有者がいる土地で、共有者全員を特定することができない 以上のような理由で所有者が不明な土地・建物では不動産活用が困難になるといった問題が生じやすなります。 所有者不明となっている不動産について、2023(令和5)年4月1日より、裁判所が管理人を選任する土地・建物に特化した財産管理制度が新しく創設されました。 これまでの制度 これまでにも財産管理制度はありましたが、「人」単位の仕組みであっ…
はじめに 全国の土地のうち「所有者不明土地」が2割を超えているといわれています。 「所有者不明土地」とは①不動産登記簿によって所有者が直ちに判明しない土地、②所有者が判明しても所在が不明で連絡がつかない土地、をいいます。 所有者が不明なために、その探索に時間と費用がかさむため、公共事業が進まなかったり、民間取引や土地の利活用に支障をきたしたりしています。 また、土地が適切に管理されずに放置されているため、隣地に悪影響が及ぶといった問題も生じてきています。 このため「所有者不明土地」の発生を防ぐために、不動産登記法が改正され、順次、施行されることとなっています。 Ⅰ.相続登記申請の義務化(令和6…
【1】民法改正の背景 東日本大震災からの復興に際して、所有者不明土地によって復興が遅れてしまうという問題が生じました。このため所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制を見直す方針が政府によって打ち出されます。 そして「相続放棄をした者の義務」について、令和3年4月21日には「民法等の一部を改正する法律」が成立し、より明確な規定が定められました。令和5年4月1日より施行されます。 【2】改正前の民法 相続人が相続放棄をした場合、借金等を相続することはなく債務は免除されますが、不動産等については相続放棄をしても管理義務を負い続けなくてはなりません。 改正前の民法には、…
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