土地・建物に特化した財産管理制度の創設
Ⅰ.所有者不明土地・建物管理制度の創設 所有者不明土地・建物とは ・登記記録では所有者がわからないために所有者を特定することが困難 ・土地・建物の所有者は特定できても、所在がわからずに連絡ができない ・多数の共有者がいる土地で、共有者全員を特定することができない 以上のような理由で所有者が不明な土地・建物では不動産活用が困難になるといった問題が生じやすなります。 所有者不明となっている不動産について、2023(令和5)年4月1日より、裁判所が管理人を選任する土地・建物に特化した財産管理制度が新しく創設されました。 これまでの制度 これまでにも財産管理制度はありましたが、「人」単位の仕組みであっ…
2023/02/11 07:00