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2020/04/03

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  • 特定活動(告示46号)について

    【1】概要 日本の大学又は大学院を修了した留学生の就職支援を目的として、2015(令和元)年に新設された在留資格です。 留学生として得た高い日本語能力を活用することを要件として、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められていない、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものが可能です。 【2】対象者 次の(1)(2)を満たしている人が対象です。 (1)日本の大学(院)を卒業していること。 (2)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有していること。 【3】どのような業務? 特定活動(告示46号)における「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」…

  • 「技術・人文知識・国際業務」の就労について

    【1】「技術・人文知識・国際業務」とは 「出入国管理及び難民認定法」の別表第一の二の表にある在留資格です。自然科学の分野、人文科学の分野における技術や知識を要する業務や、外国の文化に基盤がある思考や感受性を必要とする業務に従事する活動を行う外国人に認定される在留資格です。 【2】要件 ①自然科学又は人文科学の分野に関する業務をおこなう場合には、次のいずれかに該当する必要があります。 (ア)必要な技術・知識を専攻して大学を卒業するか、同等以上の教育を受けていること。 (イ)必要な技術・知識を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了していること。 (ウ)10年以上の実務経験を有すること。 ②外国の文…

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