特定活動(告示46号)について
【1】概要 日本の大学又は大学院を修了した留学生の就職支援を目的として、2015(令和元)年に新設された在留資格です。 留学生として得た高い日本語能力を活用することを要件として、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められていない、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものが可能です。 【2】対象者 次の(1)(2)を満たしている人が対象です。 (1)日本の大学(院)を卒業していること。 (2)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有していること。 【3】どのような業務? 特定活動(告示46号)における「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」…
2022/09/05 07:00