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2020/04/03

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  • 入管法と行政(6)~技能実習制度~

    【1】技能実習制度とは 2016(平成28)年、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的」として「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が制定され、この法に基づいて整備された制度です。 (目的) 第一条 この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法その他の出入国に関する法令及び労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り…

  • 入管法とその行政(5)~特定技能1号2号~

    はじめに 入管表第1:1の表には、特定技能1号と2号が定められています。 2018(平成30)年、閣議決定で示された「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人財に関し、就労目的とした新たな在留資格を創設する」との方針に基づいて、新設された在留資格です。 主として人手不足を補うための人材確保の観点からの政策ということです。 【1】特定技能1号 ①特定技能1号とは 法務大臣が指定する日本の公私機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野で知識・経験を必要とする業務に従事する者です。 ②特定産業分野とは 人材確保が困難なため、外国人材の確保を図るべき産業分野として法務省令で定められたもので…

  • 入管法とその行政(4)~在留資格について~

    【1】在留資格の概要 在留資格の概要については、入管法の別表に定められています。 入管法別表 第1:1の表…就労資格、基準制度適用対象外 2の表…就労資格、基準制度適用対象 3の表…非就労資格、基準制度適用対象外 4の表…非就労資格、基準制度適用対象 5の表…基準制度適用対象外 第2:居住資格 【2】別表第1の在留資格 入管表の別表第1には「在留資格」の名称と、それに対応した「本邦において行うことができる活動」が一覧として表示されています。 別表第1の在留資格には、就労資格・非就労資格及び5の表で定められている特定活動があります。特定活動とは「法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動」…

  • ものづくり補助金について

    はじめに ものづくり補助金は、経済産業省が中小企業・小規模事業者の革新的サービス・試作品の開発・生産プロセスの改善などを支援するものです。 通称「もの補助」ともいわれている「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、小売・サービス、医療・福祉といった、製造業以外の業態においても採択されています。 2012(平成24)年より、年間1,000億円規模の予算で実施されており、コロナ影響による経済対策で補助金の上限額も増額されるなど、見直しや拡充が行われています。 2020(令和2)年3月の1次募集から2022(令和4)年2月までの9次募集締め切りまで約5万件の応募があり、その内、2社に1社…

  • 入管法とその行政(3)~在留資格制度~

    【1】在留の原則 入管法によると、日本に在留する外国人は、在留に関する特別の規定がある場合を除き、在留資格をもって在留するものとされています。 外国人の在留は在留資格制度によって、入国・上陸・在留・出国の各段階において管理されています。 【2】在留資格 入管法によると、外国人は日本において一定の活動を行うことを前提としています。 このため受入れ対象の外国人が行う在留活動をいくつかに分類して類型化し、それぞれについて在留資格を定めています。 在留資格は、入管法別表1には「在留資格」「本邦において行うことができる活動」別表2には「在留資格」「本邦において有する身分又は地位」として定められています。…

  • 入管法とその行政(2)~出入国管理と在留管理の基本~

    【1】出入国管理 ①外国人の入国と上陸 外国人が日本の領域に入ることを「入国」、日本の領土に入ることを「上陸」といいます。 入管法は、外国人が入国することについては許可を求めていませんが、上陸する場合には許可が必要としています。 入国管理上で重要なのは、外国人が日本の領域に入った後に、上陸を認めるか否かということです。 領域とは国家の主権下にある区域で、領土・領水・領空からなります。 ②上陸許可 上陸許可には証印又は許可(一般上陸許可)と特別上陸許可の2種類があります。 一般上陸許可には、在留外国人が再入国許可を受けて出国する、再入国上陸許可というのもあります。 特別上陸許可とは、船や飛行機に…

  • 入管法とその行政(1)

    はじめに 出入国管理の法は1945(昭和20)年、ポツダム宣言受諾に伴う「出入国管理令」として制定されて以来、法律としての効力を有していました。 1981(昭和56)年、難民の地位に関する条約への加入に伴って法改正され「出入国管理及び難民認定法」と改められました。 これ以後も、時代の要請とともに、たびたび改正が行われ、現在に至っています。 入管法の目的 出入国管理及び難民認定法第1条にはその目的が次のように定められています。 ①本邦に入国する全ての人の公正な管理を図ることであり、全ての人ということで、外国人だけでなく日本人も対象となります。 ②本邦に在留する全ての外国人の公正な管理を図ることで…

  • 入管業務に関する職務倫理

    はじめに 入管業務は行政書士の業務の一つとして大切な分野です。 多くの外国人が留学や就労等のために来日している現代において、スムーズな入管関係手続が行われることが重要です。 行政書士が業務として、その一端を担っているわけですが、残念ながら不正に関与している事件が存在しています。 行政書士が関連する入管業務を適正に行うことが、行政書士の信頼を高め、ひいては行政書士法の目的である「国民の権利利益の実現に資する」ことになります。 職務倫理に関する事例 (ア)他士業法違反 外国人の依頼を受け、無資格で会社設立登記申請をした司法書士法違反。 (イ)偽装結婚 虚偽の婚姻届を提出しことによる電磁的公正証書原…

  • 供託について

    供託とは 供託が可能な目的物の財産を供託所に寄託することで、その財産を相手方に受け取らせることを目的とする制度です。 例えば家賃を一方的に値上げされた場合、値上げに納得しない賃借人が従来通りの家賃を家主に支払おうとしても、家主が受け取らなかったとします。このような場合、賃借人は従来通りの家賃を供託しておけば、家賃の不払いということにならず、賃貸借契約を解除されたりすることはありません。 このような受領拒否による供託のことを弁済供託といい、一般的に「供託」という場合は「弁済供託」のことのようです。 弁済供託とは ①要件 民法494条に基づく(ア)受領拒否(イ)受領不能(ウ)債権者不確知のいずれか…

  • 第2期成年後見制度利用促進基本計画の策定について

    はじめに 成年後見制度は2000(平成12)年に施行しており、認知症や障がいによって財産管理及び日常生活に支障がある方々の法律行為を支える制度です。 しかし、この制度が十分に利用されていないため、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、2016(平成28)年、成年後見制度利用促進法が成立し、2017(平成29)年度~2021(令和3)年度の5年間にわたる成年後見制度利用促進計画が閣議決定されました。 2021(令和3)年度は基本計画の最終年度となることから第2期の基本計画が検討され、 2022(令和4)年3月に2022(令和4)年度~2026(令和8)年度におけ…

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