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2020/04/03

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  • 厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画の策定について」

    はじめに 2000(平成12)年に民法改正・任意後見契約に関する法律によって始まりました。しかし、成年後見制度が十分に利用されていないことから、2016(平成28)年に成年後見制度利用促進法が議員立法によって成立し、同法に基づく第一期成年後見制度利用促進基本計画《2017(平成29)年度~2021(令和3)年度の5年間》が閣議決定されました。 2021(令和3)年度が最終年度であることから、専門家会議等において検討が行われ、第二期基本計画《2022(令和4)年度~2026(令和8)年度の5年間》が2022(令和4)年3月に閣議決定されています。 【1】基本的な考え方 第二期基本計画における基本…

  • 成年後見制度の利用者は?

    はじめに どんな人が成年後見制度を利用しているのでしょうか? 毎年、最高裁判所事務総局家庭局によって1年間の利用状況について概況が取りまとめられ公表されています。 2021(令和3)年1月~12月までの間における資料を基にまとめてみました。 【1】申立て件数 総数が39,809件(後見開始・保佐開始・補助開始及び任意後見監督人の合計)で、この内、後見開始が28,052件とかなりの部分を占めています。 【2】申立人は? 誰が申立てているかというと、親族が20,719件(52,6%)と半分を占めており、親族以外が10,444件(26,5%)、本人が8,193件(20,8%)となっています。 親族で…

  • 法定後見制度の手続きと費用について

    はじめに 法定後見制度とは、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれており、本人や配偶者・親族などが家庭裁判所に申立てをすることによって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人を支援する制度です。 【1】家庭裁判所への申立て ①申立てができる人 (ア)本人、配偶者、4親等以内の親族などです。 (イ)4親等以内の親族というのは、父母・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟姉妹・おい・めい・おじ・おば・いとこ・配偶者の親や子兄弟姉妹です。 (ウ)身寄りがいない、親族がいても関係を拒否しているなどの場合は、市区町村が申立てをすることができます。 ②申立てに必要な書類 申立人…

  • 申請取次行政書士について

    はじめに 申請等取次制度によって行政書士は、在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続を行うことができます。 本来は、外国人本人が地方出入国在留管理局へ出頭しなければなりませんが、窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減等のため、本人に代わって申請等の取次を行うことができる制度です。 取次を行える者 取次を行えるのは、弁護士・行政書士・受け入れ機関等の職員・旅行業者の職員・公益法人の職員です。 申請等取次者となるための手続き 弁護士・行政書士については、所属する弁護士会・行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に提出をします。 受入れ機関等・旅行業者・公益法人の職員…

  • 入管法と行政~入管法の歴史②~

    はじめに 平成において、少子高齢化・人口減少といった社会背景よって、外国人労働者の受入れ政策は、国内労働市場の保護を考慮したものから産業政策上の外国人人材の確保へと大きく変化してきました。 【1】「特定活動」の活用 「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に認める在留資格であり、例外的補充的に外国人を受け入れるためのものですが、この「特定活動」がより一般的な形で広げられました。 ①特区制度による外国人の受入れ 次の、さまざまな特区制度によって外国人を「特定活動」で受け入れるようになりました。 2003(平成15)年、構造改革特別区域法改正による入管法の特例によって、情報処理業務に従事す…

  • 入管法と行政~入管法の歴史①~

    【1】はじめに 原稿の入管法は1951(昭和26)年に「『ポツダム宣言』ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」による政令「出入国管理令」として制定されました。 制定当初、外国人の就労については政策課題としてはほとんど意識されていませんでしたが、戦後の経済発展と国際化の進展によって外国人の受入れ範囲が拡大していきました。 やがて国内における不法就労の問題が顕在化し、出入国在留管理行政上の大きな課題となって来ます。 【2】1989(平成元)年の改正 ①概要 多数の外国人が入国・在留する時代に対応するため、特に在留資格制度が抜本的に改正されました。在留資格については、それぞれの在留資格の名称と外国人が日…

  • 入管法と行政~退去強制制度~

    【1】退去強制の事由 ①不法入国と不法上陸 有効な旅券を所持しない者、入国審査官から上陸の許可を受けないで上陸した者です。 ②在留を前提としない退去強制事由 適用対象の外国人が日本国内にいたかどうかにかかわらず適用される事由です。 偽造変造文書、虚偽文書といった不正手段や不法就労に係るブローカー等が対象です。また、テロに係る者や国連決定などの国際約束による入国防止対象者です。 ③日本に在留している外国人を対象としている退去強制事由 在留資格に対応していない活動をしている者や様々な法令違反によって刑に処せられた者です。 ④在留するための法的根拠を有する外国人を対象とする退去強制事由 在留資格を有…

  • 入管法と行政(9)~在留管理~

    【1】在留管理とは 在留管理は日本に在留する外国人の管理で、主に中長期在留者を対象としています。 在留管理の目的は、受け入れた外国人が、その受け入れの趣旨にかなった活動を行うことで日本の経済・社会の発展に寄与すること、違法活動によって日本の安心安全を脅かす行為を防止し、在留を打ち切るなどして適切に対応することです。 【2】在留中の外国人対象の許可 ①在留資格の変更 在留資格を有する外国人が、新たに別の在留資格に対応する活動をしようとする場合、許可を受けて新たな在留資格を取得することが必要です。 例えば、大学教育を受ける活動の在留資格である「留学」から、卒業して就職した時に「技術・人文知識・国際…

  • 入管法と行政(8)~出入国管理について~

    【1】外国人の入国 外国人は一定の要件に適合すれば入国できますが、上陸するためには許可を受ける必要があり、在留するためには在留資格を必要とします。 入国=外国人が日本の領域に入ることです。領海・領空に入った時点で入国となります。 帰国=日本人が日本の領域に入ることです。領海・領空に入った時点で入国となります。 上陸=日本人・外国人を問わず、日本の領土に入ることです。 出国=日本人・外国人を問わず、日本の領土から出ることです。 【2】入国できない外国人 入国できない外国人は、入管法3条により①有効な旅券を有していない者②入国審査官から許可を受けないで上陸しようとする者、です。 有効な旅券とは、日…

  • 入管法と行政(7)~非就労資格・特定活動等~

    別表第1:3~5の表 別表第1の3の表と4の表には、原則就労ができない非就労資格が定められています。 3の表は上陸許可基準の適合が求められますが、4の表のものは必要ありません。 【1】3の表の在留資格 ①文化活動 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、又は日本特有の文化や技芸についての研究や習得をする者です。 ②短期滞在 観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習会等への参加、業務連絡といった就労活動を伴わない短期滞在をする者です。 【2】4の表の在留資格 ①留学 大学・高校といった学校において教育を受ける者です。 ②研修 日本の公私の機関で受け入れられて行う技能等の修得を行う者です。 …

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