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2020/04/03

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  • 行政書士の職業倫理について

    はじめに 昨今、コンプライアンスは各方面において、益々、重要となってきています。 コンプライアンスは直訳すると「法令遵守」ですが、法令だけでなく社会的なルールや規則などを守ることを言うようです。 現代では組織の一員が起こした不祥事に対して、非常に厳しい目が注がれていることから、誰かが何かの不祥事を起こしてしまうと、組織全体の信頼が失われ、大きなダメージを受ける可能性があります。 行政書士においても同様であり、不祥事が発生すれば、行政書士全体に対する信頼が損なわれてしまいます。 残念ながら職務上請求書の不正使用などといった、行政書士のコンプライアンスに欠けた行動によって信頼を損ねてしまう事件が発…

  • 「特別の寄与」について

    はじめに 2018(平成30)年に民法が改正され、寄与制度に新しく「特別の寄与」制度が創設されることになりました。 被相続人に特別の寄与をした者に対して、その貢献に報いることを目的としています。 【1】どのような想定? 被相続人A(父親)に長男と次男の相続人2人がいた場合、長男の嫁が被相続人Aの療養看護に努めていたとしても、従来は相続人ではないので寄与分は認められませんでした。 このような場合に相続人ではない者(特別寄与者)の貢献を考慮するために、「特別の寄与」という制度が設けられ、相続人に対して寄与に応じた金銭(特別寄与料)を請求できるというものです。 *特別寄与者=特別な寄与の請求権者 *…

  • 寄与分について

    寄与分とは 寄与分というのは、共同相続人のうち被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献があった場合、寄与分として貢献した人に相当額の財産を受け取ることができるというものです。 【1】寄与分請求者 寄与分を請求できるのは相続人に限られています。代襲相続人も寄与分を主張できます。 【2】寄与の要件 ①相続人自身の寄与行為があること。 ②「特別の寄与」と評価できること。「特別の寄与」とは、親子間の扶養義務や夫婦間の協力といった通常の貢献だけではなく、ある程度、大きな貢献が必要です。 ③寄与行為によって、被相続人の相続財産が維持または増加したこと。 【3】寄与の種類 民法では、寄与として①被相続人の…

  • 意思決定支援について

    はじめに 2000(平成12)年に創設された成年後見制度においては、本人の財産保全だけでなく、本人への意思決定支援や身上保護といった福祉的な観点が重視されています。 民法においても858条、876条の5第1項、876条の10第1項において、後見人等が本人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮することが求められています。 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮) 第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 (保佐の事務及び保佐人の任務の終…

  • 不動産鑑定について

    【1】不動産鑑定とは 国土交通省の土地鑑定委員会が定めている「不動産鑑定評価基準」に基づいて、不動産鑑定士が不動産の経済価値を評価することです。 【2】価格形成要因 不動産価格に与える要因を価格形成要因といいますが、大きく分けて①一般的要因②地域要因③個別的要因の3つに分類されます。 ①一般的要因 一般社会における不動産のあり方、価格水準に影響を与える自然的・社会的・経済的・行政的要因のことです。 ②地域要因 宅地地域、農地地域、林地域といった地域の種別や街路・交通・環境・行政的条件がどのような地域であるのかといった要因のことです。 ③個別的要因 宅地・農地・林地等の土地の種別、更地・建付地・…

  • 遺産分割協議について

    はじめに 人が死亡した場合、相続人が被相続人の財産を相続することになります。誰が、何を、どのように相続するかを決めて実行することになりますが、これを遺産分割といいます。 遺産分割の手順 遺産を分割する場合、初めに遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産分割が行われます。 遺言書がない場合、あるいは遺言書と異なる内容で分割する場合には次のようになります。 ①相続人の確定 ②被相続人の遺産の確定と評価(プラス財産だけでなくマイナス財産も) ③各共同相続人の相続分を確定(寄与分や持ち戻しを考慮して算出) ④遺産分割協議 ⑤遺産分割協議書の作成 遺産分割協議 遺産を分割する場合…

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