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徒然なるままに欧州知財実務 https://hasegawa-ip.com/

日本の特許事務所で勤務した後に渡独し、2011年からドイツの特許法律事務所で働いています。日ごろの実務で調べたことや、セミナーなどで仕入れた情報をブログに公開していこうと思います。

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2020/02/24

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  • UPCはProblem Solution Approachを捨てた?

    UPC協定の発効から1年以上が経過し、UPCによる判例が次々と公開されはじめました。その中でも興味深い判例が進歩性の判断アプローチについて詳細に言及した2024年7月16日のUPCミュンヘン中央部による判決(ケース番号:UPC_1/2023

  • EPOで特許登録公報公開後に分割出願をする裏技

    以前の記事「分割出願の時期的要件(欧州)」で説明しましたが、特許査定後であっても欧州特許出願が欧州特許庁に係属中であれば分割出願をすることができると説明しました。より具体的には特許査定が発行された後も特許登録公報の公開日の一日前までであれば

  • Closest Prior Artの特定では構成の共通性よりも課題の共通性が考慮されます

    以前の記事「Problem Solution Approachの3つのステップ」では、Problem Solution Approachにおける最初のステップであるClosest Prior Artの特定では構成の共通性だけでなく課題、目的

  • ドイツでは事前OA無しの一発査定があり得ます

    欧州特許庁は仮に欧州特許出願の対象の特許性に問題が無いと判断した場合であっても特許査定前に必ず以下の2通のOAを発行し、出願人に補正をする機会を与えます。 ‐EPC規則70a(2)条の通知(EESRに対してコメントする機会を与える通知) ‐

  • EPC規則62a(1)条の通知に対して取りうる3つのオプション

    EPC規則43(2)条に基づき欧州では原則1つのカテゴリー(物、方法、使用)に1つの独立クレームしか許されていません。欧州特許出願がこの1カテゴリー/1独立クレームの原則に違反していると欧州特許庁の調査部が判断した場合、調査部は調査報告発行

  • EPOでは出願を能動的に取り下げると調査費用が返還されることがあります

    以前の記事「EESR後に出願を放置するだけで審査費用が全額返還されます」では欧州特許出願を放置すれば、審査費用が返還されることを紹介しました。 一方で、放置ではなく欧州特許出願を能動的に取り下げた場合は、審査費用だけでなく調査費用(2024

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