昨年に引き続き今年も日本知的財産協会主催の2024年度の研修「欧州特許制度」の一部で私長谷川が講師を務めさせて頂くことになりました。 研修の日程は以下の通りです。 受講者の皆様にとって有意義な情報および時間を提供できるよう努めます。欧州にお
日本の特許事務所で勤務した後に渡独し、2011年からドイツの特許法律事務所で働いています。日ごろの実務で調べたことや、セミナーなどで仕入れた情報をブログに公開していこうと思います。
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昨年に引き続き今年も日本知的財産協会主催の2024年度の研修「欧州特許制度」の一部で私長谷川が講師を務めさせて頂くことになりました。 研修の日程は以下の通りです。 受講者の皆様にとって有意義な情報および時間を提供できるよう努めます。欧州にお
欧州特許庁における異議では口頭審理の前に異議部による予備的見解が発行されます。 この予備的見解では異議部はかなり具体的に特許性に関して言及します。つまり主請求そして補請求が維持可能であるか否かについてまで異議部は非束縛的に見解を示します。
次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。 トピック「EPOでよく指摘される記載不備の対処法・予防法」 欧州特許庁からよく記載不備を指摘されるのだけれど、反論すべきなのかそれとも補正で対応すべきなのか
この度、高橋政治先生が運営されている知財実務情報Lab主催のセミナーで私が講師を務めさせて頂くことになりました。 セミナーの概要は以下の通りです。 テーマ:「日本とはこんなに違うEPOの新規性の実務」 日時: 2024年6月18日(火曜日)
以前の記事「欧州単一特許制度についてよくあるQ&A」で説明したように、欧州特許に関する管轄権を統一特許裁判所(UPC)からOpt Outした後であっても、UPC協定83条(4)の規定により訴訟が国内裁判所に提起されていない限り(unless
以前の記事「Hasegawa弁理士事務所における出願から査定までの費用の目安」では、私が代表を務めるHasegawa弁理士事務所におけるPCTの欧州移行案件の移行から特許査定までの費用の目安を開示しました。 本記事では弊所の欧州特許庁におけ
以前の記事「Two-lists principleにおけるリストの長さの下限は?」で、欧州では2以上の特徴のリストから開示されていない組合せを選択する補正はtwo-lists principleの原則により、新規事項の追加に該当すると説明し
ケース番号 裁判所 欧州特許番号 相手側へのヒアリング Protective letter 仮差止め UPC_CFI_2/2023 Munich local EP4108782 有 有 granted in part UPC_CFI_17
仮差止めの主体的要件 特許権者および専用実施権者(UPC協定47条) 仮差止めが認められるための客体的要件 1. 特許が有効であることが十分に確実であること(UPC裁判所規則211条2項) 2. 権利が侵害されていること,又はかかる侵害が差
・否定的なEESR数および率 ・調査開始からEESRの発行までにかかる期間 ・審査段階における平均OA数 ・審査期間 ・PACEを申請した際の次のOAが発行されるまでの期間 ・特許査定数および率 ・拒絶査定に対するAppealの結果 ソース
I. 背景 先日の欧州知財ウェビナー「欧州特許庁における異議 特許権者編」で、参加者の方から「異議申立人が複数の場合は特許取消率が上がるのか?」というご質問をいただきました。 そこで欧州特許庁の異議において異議申立人の数が異議の結果に影響を
以前の記事「日本の実務家がしがちな欧州での危険な補正の形態4つ」で、欧州では2以上の特徴のリストから開示されていない組合せを選択する補正はsingling outと呼ばれ新規事項の追加に該当すると説明しました。この複数のリストからの選択は「
次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。 ・トピック: 「欧州特許庁における異議 異議申立人編」 前回の欧州知財ウェビナー「EPOでの異議 特許権者編」の続編になります。他社の欧州特許を攻撃する異議
国境をまたぐビジネスによる特許権侵害を取り扱った昨年の知財高裁のドワンゴ対FC2事件はまだ多くの知財関係者の記憶に新しいかと思います。 今回は国境をまたぐビジネスによる特許権侵害を取り扱ったドイツのデュッセルドルフ高裁によるマイルストーン的
過去の記事「どんな場合に課題が単なる代替物の提供と認定されてしまうか」で欧州特許庁における進歩性の議論ではClosest Prior Artに対する追加実験データを提出することで、進歩性の議論を有利に進め得ることを説明しました。 今回はこの
EPC114条(2)に従い欧州特許庁の異議部は異議申立期間終了後に異議申立人によって提出された新たな事実または証拠(facts or evidence)を時機に遅れた(late-filed)として無視する権限を有しています。 EPC 114
・異議申立数および異議率・異議申立ての決定までの月数・異議申立ての結果・異議申立ての決定に対するAppealの結果ソース:
競合他社のパラメータ特許を攻撃するために先行技術文献調査をしてみたものの、先行技術文献に開示された発明には肝心のパラメータの明示的な開示が一切無いということが多々あります。このような場合日本の異議などでは「先行技術文献の発明はパラメータを満
次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。・トピック: 「欧州特許庁における異議 特許権者編」一旦有効に成立した欧州特許を取消すには、各移行国ごとでの取消手続きを経なければならず、その労力とコストは膨
これまでEPOには一応出願料および審査料の減免制度がありました(例えばEPC規則6条(3))。しかしこの減免制度の対象はEPC加盟国内の出願人であったため、日本の出願人はこの減免制度にアクセスできませんでした。しかしこの度欧州特許庁は202
欧州特許庁は補正による新規事項の追加に厳しいことはご存じの方も多いかと思います。これは欧州特許庁が出願の開示内容を把握する際に「直接的かつ明確に(directly and unambiguously)」導き出せることを「gold stand
既にJetroなどのニュースでも取り上げられているのでご存知の方も多いかと思うのですが、証拠の後出し(post published evidence)の取扱いの問題を扱ったG2/21について欧州特許庁の拡大審判部の審決が公表されました。これ
早いものでHasegawa弁理士事務所を開業してから1年が経過しました。有難いことに開業直後から複数のお客様から継続的にお仕事をいただけ、想定外の良いスタートを切れました。そしてこれまで大きな事故も起こらずに無事に本日開業一年を迎えられたこ
次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。・トピック「EPOにおける情報提供」欧州特許庁において情報提供をするタイミング、有力な主張、その他留意すべきことについて解説します。またEPOのプラットフォー
Opt OutとはUPC協定の移行期間内(7~14年)の間に認められる従来の欧州特許についての統一特許裁判所の管轄の除外するための手続きです(Opt Outについてより詳しく知りたい方は「欧州単一特許制度についてよくあるQ&A」をご参照くだ
次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。・トピック「欧州、ドイツにおけるソフトウェア関連発明の比較(仮)」欧州特許庁におけるソフトウェア関連発明の実務については経験そして情報をお持ちの方も多いと思い
ドイツの司法省はプレスリリースにてドイツが本日2023年2月17日に統一特許裁判所(UPC)協定に批准したことを公表しました。ドイツの批准によりUPC協定89条(1)に従い欧州単一特許制度が2023年6月1日にいよいよ正式に開始することにな
数値範囲は明細書で通常、以下のように段階的に狭くなりながら開示されます。「本発明の組成物におけるAの濃度は1~20%であり、5~15%であることが好ましく、8~12%であることが特に好ましい。また本発明の組成物におけるBの濃度は10~30%
欧州特許庁は2023年1月のOfficial Journalで2023年4月1日から手続料金を引き上げることを公表しました。主な料金の改定は以下の通りです(カッコ内は旧料金)。オンライン出願料135ユーロ(130ユーロ)クレーム料16クレー
Hasegawa弁理士事務所は以下の7つの事項をお約束します。1. すぐに反応しますクイックレスポンスを心がけます。ご連絡・ご質問を頂戴した際には24時間以内に回答することを目標としています。仮に回答に時間を要しそうな場合には、いつまでに回
オランダでは4年目から出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)までに維持年金を支払わなければなりません。一方、維持年金の納付が可能となる時期については定めがありません。つまりオランダでは維持年金を数年分まとめて納付することが可能です。
次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。・トピック「欧州における数値範囲の実務」クレームにおける数値範囲またはパラメータは特に化学分野において特許性の要となることが多いです。本セミナーでは欧州特許庁
以前の記事「 欧州ではクレームされた数値範囲が公知範囲とオーバーラップすると新規性が否定されます」では、クレームされた数値範囲が公知の数値範囲と一部オーバーラップする場合は原則、新規性が否定されることを説明しました。しかしこの原則には例外が
欧州特許庁における審査過程ではよく「Result to be achieved(達成しようとする結果)」という問題が発生します。例えばクレームが機能的特徴を含む場合、欧州特許庁の審査官は頻繁に当該機能的特徴は「Result to be ac
2022年9月1日から欧州特許庁はEPC規則71条(3)に基づく特許付与予定通知の際にEPC加盟国における先願後公開国内出願(いわゆる日本特許法29の2の「先の出願」)に関する調査結果(Top-up search for earlier n
日本では会社が特許権を侵害した場合、会社だけでなく会社の取締役個人に対して損害賠償請求が認められることがあります(例えばABE&PARTNERS News Letter No.59参照)。ドイツでも会社が特許権を侵害した場合、会社だけでなく
次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。・トピック「欧州における医療系IT関連技術の特許性」EPOによる医療系発明そしてIT系発明に対する審査の特殊性にお悩みの方も多いかと思います。本セミナーではそ
先週の2022年11月24日に拡大審判部のケースG 2/21の口頭審理が開催されました。G 2/21で争点となったのはどのような場合に進歩性の議論において実験データの後出しが認められるかです。より具体的には、実験データの後出しを認めるハード
次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。・トピック「食品メーカーが知っておくべき欧州特有の特許実務」欧州特許条約、ガイドラインそして判例に基づき日本の食品メーカーが欧州で特許権を取得する際に留意すべ