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徒然なるままに欧州知財実務 https://hasegawa-ip.com/

日本の特許事務所で勤務した後に渡独し、2011年からドイツの特許法律事務所で働いています。日ごろの実務で調べたことや、セミナーなどで仕入れた情報をブログに公開していこうと思います。

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2020/02/24

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  • ドイツに出向した駐在員がした発明にはドイツ従業者発明法が適用されます

    ドイツにおける職務発明を規定するドイツ従業者発明法が従業者にやさしく、使用者に非常に厳しいことをご存じの方は多いかと思います。ここで気になるのが使用者がドイツ国外企業である場合にもドイツ従業者発明法の適用があるか否かです。例えば日本企業から

  • EPOでのクレーム料削減のためにクレーム数を減らすテクニック

    欧州特許庁はクレーム数が16以上の場合、16クレームから1クレーム毎に275€のクレーム料を要求してきます(Art. 2(1), item 15, RFees)。このため例えばPCT出願のクレーム数が多い場合、欧州移行の際に移行時にクレーム

  • ドイツにおける特許権の共有者の権限

    日本特許法73条2項により日本では特許権が共有に係るときは、各共有者は原則他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができます。一方で各共有者は、他の共有者の同意を得なければ実施権の設定許諾ができません(日本特許法73条3項)。

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