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徒然なるままに欧州知財実務 https://hasegawa-ip.com/

日本の特許事務所で勤務した後に渡独し、2011年からドイツの特許法律事務所で働いています。日ごろの実務で調べたことや、セミナーなどで仕入れた情報をブログに公開していこうと思います。

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2020/02/24

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  • Two-lists principleの例外

    以前の記事「Two-lists principleにおけるリストの長さの下限は?」で、欧州では2以上の特徴のリストから開示されていない組合せを選択する補正はtwo-lists principleの原則により、新規事項の追加に該当すると説明し

  • UPCに提起された仮差止事件の一覧 2024/3/25更新

    ケース番号 裁判所 欧州特許番号 相手側へのヒアリング Protective letter  仮差止め UPC_CFI_2/2023 Munich local EP4108782 有 有 granted in part UPC_CFI_17

  • UPCにおける仮差止めの概要

    仮差止めの主体的要件 特許権者および専用実施権者(UPC協定47条) 仮差止めが認められるための客体的要件 1. 特許が有効であることが十分に確実であること(UPC裁判所規則211条2項) 2. 権利が侵害されていること,又はかかる侵害が差

  • 欧州特許庁の出願審査に関する統計データ

    ・否定的なEESR数および率 ・調査開始からEESRの発行までにかかる期間 ・審査段階における平均OA数 ・審査期間 ・PACEを申請した際の次のOAが発行されるまでの期間 ・特許査定数および率 ・拒絶査定に対するAppealの結果 ソース

  • 異議申立人の数が増えると特許取消率が上がるか?

    I. 背景 先日の欧州知財ウェビナー「欧州特許庁における異議 特許権者編」で、参加者の方から「異議申立人が複数の場合は特許取消率が上がるのか?」というご質問をいただきました。 そこで欧州特許庁の異議において異議申立人の数が異議の結果に影響を

  • Two-lists principleにおけるリストの長さの下限は?

    以前の記事「日本の実務家がしがちな欧州での危険な補正の形態4つ」で、欧州では2以上の特徴のリストから開示されていない組合せを選択する補正はsingling outと呼ばれ新規事項の追加に該当すると説明しました。この複数のリストからの選択は「

  • [4/10]欧州特許ウェビナーのご案内[異議@EPO]

    次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。 ・トピック: 「欧州特許庁における異議 異議申立人編」 前回の欧州知財ウェビナー「EPOでの異議 特許権者編」の続編になります。他社の欧州特許を攻撃する異議

  • 国境をまたぐビジネスで特許権侵害が成立する場合 ドイツ編

    国境をまたぐビジネスによる特許権侵害を取り扱った昨年の知財高裁のドワンゴ対FC2事件はまだ多くの知財関係者の記憶に新しいかと思います。 今回は国境をまたぐビジネスによる特許権侵害を取り扱ったドイツのデュッセルドルフ高裁によるマイルストーン的

  • 追加実験データを準備する際に気を付けるべきこと 特許権者・出願人編

    過去の記事「どんな場合に課題が単なる代替物の提供と認定されてしまうか」で欧州特許庁における進歩性の議論ではClosest Prior Artに対する追加実験データを提出することで、進歩性の議論を有利に進め得ることを説明しました。 今回はこの

  • EPOの異議では新たな事実または証拠の後出しが認められません

    EPC114条(2)に従い欧州特許庁の異議部は異議申立期間終了後に異議申立人によって提出された新たな事実または証拠(facts or evidence)を時機に遅れた(late-filed)として無視する権限を有しています。 EPC 114

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