社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法第二条に規定されていますが、社会保険労務士法第二条は、極めて複雑なうえに曖昧な条文です。 このため、社会保険労務士法第二条は、要約して暗記をすることはできますが、社会保険労務士であっても、社会保険労務士事務所の具体的な「商品」として、ほとんど誰も理解できないのが実情です。 このような実情から、社会保険労務士とは何か、この問いに今までは、公的機関や大手予備校であっても、分かり易い適切な社会保険労務士の定義を返答できませんでした。 しかし、社会保険労務士法第二条は理解できなくても、別の方法で、社会保険労務士の業務を適切に理解する方法はあります。 それは、労働…