chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
平成27年度社労士試験 不合格取消等請求事件(労災・国年) TKTK https://tktk00099.blog.jp/

平成27年度社労士試験合格率2.6%において、選択式(労災・国年)の補正適用に過去との整合性がないことから、「不合格取消訴訟」に至った経緯及びその裁判記録を公開。

TKTK
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2019/10/06

arrow_drop_down
  • 大阪地裁(AIJさん) ①訴状

    訴 状平成28年2月9日大阪地方裁判所 御中 原告 ●●●●〒●●●-●●●  原告 ●●●● 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-1被告 国 同代表者 法務大臣 岩城光英〒100-8916 東京都千代田区霞が

  • 大阪地裁(AIJさん) ①被告答弁書(厚労省)

    平成27年度社労士試験の合格率2.6%において、 選択式(労災・国年)の補正適用有無について、過去との整合性がないこと等から、 「不合格取消訴訟」に至るまでの経緯及びその裁判記録(全国4件)を公開

  • 大阪地裁(AIJさん) ①被告第1準備書面(厚労省)

    平成27年度社労士試験の合格率2.6%において、 選択式(労災・国年)の補正適用有無について、過去との整合性がないこと等から、 「不合格取消訴訟」に至るまでの経緯及びその裁判記録(全国4件)を公開

  • 大阪地裁(AIJさん) ②原告第1準備書面(1/2)

    平成28年(行ウ)第24号 社会保険労務士試験不合格取消等請求事件原告 ●● ●●被告 国(処分行政庁 厚生労働大臣) 原告第1準備書面 平成28年7月5日 大阪地方裁判所 第7民事部合議4イ係 御中 原告 ●● ●●    

  • 大阪地裁(AIJさん) ②原告第1準備書面(2/2)

    第4,合格基準決定過程に瑕疵の存在(1)明らかな「社会保険労務士試験合否判定委員会要領」違反乙第5号証11,12ページの「社会保険労務士試験合否判定委員会要領」(以下,委員会要領という)に,2,構成「座長は互選により選出する。」3,委員会の職務「適

  • 大阪地裁(AIJさん) ②原告第2準備書面

    平成28年(行ウ)第24号 社会保険労務士試験不合格取消等請求事件原告 ●● ●●被告 国(処分行政庁 厚生労働大臣) 原告第2準備書面 平成28年7月27日 大阪地方裁判所 第7民事部合議4イ係 御中  原告 ●● ●●  

  • 大阪地裁(AIJさん) ②被告第2準備書面(厚労省)

    平成27年度社労士試験の合格率2.6%において、 選択式(労災・国年)の補正適用有無について、過去との整合性がないこと等から、 「不合格取消訴訟」に至るまでの経緯及びその裁判記録(全国4件)を公開

  • 大阪地裁(AIJさん) ③原告求釈明申立書

    平成28年(行ウ)第24号 社会保険労務士試験不合格取消等請求事件原告 ●● ●●被告 国(処分行政庁 厚生労働大臣) 求釈明申立書 大阪地方裁判所 第7民事部合議4イ係 御中 平成28年9月16日 原告 ●● ●●  本件は,選択式

  • 大阪地裁(AIJさん) ③被告第3準備書面(厚労省)

    平成27年度社労士試験の合格率2.6%において、 選択式(労災・国年)の補正適用有無について、過去との整合性がないこと等から、 「不合格取消訴訟」に至るまでの経緯及びその裁判記録(全国4件)を公開

  • 大阪地裁(AIJさん) ③原告第3準備書面(1/4)

    平成28年(行ウ)第24号 社会保険労務士試験不合格取消等請求事件原告 ●● ●●被告 国(処分行政庁 厚生労働大臣) 原告第3準備書面 平成28年10月18日 大阪地方裁判所 第7民事部合議4イ係 御中  原告 ●● ●●  

  • 大阪地裁(AIJさん) ③原告第3準備書面(2/4)

    2,本件準則1(補正原則)と本件準則2(追加補正原則)について(1)本件準則1(補正原則)の適用基準について科目補正(補正原則)の適用基準は,「合格基準の考え方について(甲4号証等)」に記載されている。【科目最低点の補正】各科目の合格基準点(選択

  • 大阪地裁(AIJさん) ③原告第3準備書面(3/4)

    第6章 その余の原告主張1,乙各号証について被告から提出された乙各号証の中身は「官報・事務規定・受験案内・委員会要領・社労士試験について・社労士法・文書取扱規則」で占められており,合否判定手続きの跡付け証拠は,わずか「発議印・公印欄の年月日と公印の

  • 大阪地裁(AIJさん) ③原告第3準備書面(4/4)

    第7章 結論 (裁量権の逸脱・濫用及び手続き瑕疵)平成27年度の労働者災害補償保険法(2点以下:62.9%・平均点:2.2点)の基準点3点は,合否判定委員会における本件準則(1と2)の考え方から大きく逸脱している。前述したように,労災は本件準則2の要

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、TKTKさんをフォローしませんか?

ハンドル名
TKTKさん
ブログタイトル
平成27年度社労士試験 不合格取消等請求事件(労災・国年) TKTK
フォロー
平成27年度社労士試験 不合格取消等請求事件(労災・国年) TKTK

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用