平成27年度社労士試験合格率2.6%において、選択式(労災・国年)の補正適用に過去との整合性がないことから、「不合格取消訴訟」に至った経緯及びその裁判記録を公開。
にほんブログ村平成27年11月6日、社労士試験の歴史上、「衝撃」の合格発表から事件は始まりました。① 過去に例のない、合格率2.6%② 確実視された選択式「労災」の補正なし等。目 次 (不合格取消等請求事件)序章平成27年度の「合格発表」から「提訴」に至る
2012年11月19日記載「救済」って呼び方が社労士試験の合格基準に「偏見・誤解・上から目線」を生み出しているように感じるから、今後この言葉を使いません。調べる限り、社労士試験の合格基準に触れている公式な表現は「補正」です。「上記合格基準は、試験の難易度に差
平成27年11月6日、社労士試験の歴史上、「衝撃の合格発表」がありました。① 過去に例のない、合格率2.6%② 確実視された選択式「労災」の補正なし等。その時、ブログにいただいた意見をまとめたのが下記の記事となります。2015年11月18日平成27年度社労士試験 合
2015年12月22日記載この記事は平成27年社労士試験合格率「2.6%」の真実から、重要な問題点を抜粋した「まとめ」となります。1.本年、合格率2.6%の真実とは本年2.6%の合格率は、開示された合格基準の考え方に記載されている「試験水準を一定に保つ」の考え
平成26年10月15日記載(留意)これから私が述べることは、原告の方々の考えを代表するものではなく、あくまで個人的な見解です。原告の方々には、原告の方々それどれのご意見ご見解があります。しかし、平成27年度の合格基準に「異議」があることは全員の共通事項です
2016月10月5日記事【判決】平成27年社労士試験 不合格取消請求訴訟このような訴訟が全国で同時に行われたのは前代未聞の出来事です。裁判は、全国数か所で進行中です。(労災・国年の補正)原告の皆さんは、弁護士に一切頼ることなく、自ら、法令・判例を調べ、力を合わせ
2019年10月吉日原告の方々の、今の「思い」を記載させていただきました。(AIJさん、R_Lさん)AIJさん※訴訟を終えて① 平成26年度と平成27年度の比較 (数字の開きに驚愕しました)② 参考 ゴールポストの幅⇒サッカー:7,32m ラグビー:5,6m 「数値が
2017年2月16日記事【判決】平成27年社労士試験 (大阪・A・B地裁)不合格取消請求訴訟最後の臨時記事として、裁判の判決についての所感を述べさせていただきます。なお、ここで述べる内容は原告の方々の意見を代表しているのではなく、私個人の見解であることをご理解い
平成28年(行ウ)第24号 社会保険労務士試験不合格取消等請求事件控訴人 ●● ●●被控訴人 国(処分行政庁 厚生労働大臣) 控訴理由書 平成29年4月11日 大阪高等裁判所 御中 控訴人 ●● ●● 第1,公知の事実
平成27年度社労士試験の合格率2.6%において、 選択式(労災・国年)の補正適用有無について、過去との整合性がないこと等から、 「不合格取消訴訟」に至るまでの経緯及びその裁判記録(全国4件)を公開
AIJさん(2019/10/16)※訴訟を終えて① 平成26年度と平成27年度の比較 (数字の開きに驚愕しました)② 参考 ゴールポストの幅⇒サッカー:7,32m ラグビー:5,6m 「数値が似ている」 〇資格取得を目指す各選手はそのゴールを目標に,日々練習を重ねる
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