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2017/10/26

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  • 不倫の慰謝料請求の証拠

    不貞行為による慰謝料を請求するために必要な証拠はなにか?一番に思い浮かべるのが、不貞行為(性交渉)を示す写真・動画・音声だと思いますが、そのような証拠があることはほとんどありません。通常は、その2人の不貞行為をうかがわせるメール・ラインや室外での写真(ラブホテルに入る写真、手をつないでいるなど交際していることをうかがわせるような写真など)しかないことが多いです。結局は、そのような写真やそのほかの状況証拠によって、その2人の間に不貞行為があると思われるかによって、慰謝料請求をすることができるかどうかが決まると言えます。最終的にはケースバイケースですので、弁護士に相談するのが適切であると思います。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:048-501-1777https://www.kobato-law-of...不倫の慰謝料請求の証拠

  • 不倫の慰謝料請求の注意点

    貞(不倫)の慰謝料請求をしようとする場合、様々なことを考えなければなりません。請求の相手を配偶者(妻や夫)だけにするのか、不倫相手だけにするのか2人に対して請求するのか?それは、配偶者と離婚をするのか?関係修復をめざしていくのか?相手方の情報がどれだけあるのか?相手方らにそれぞれどれだけの資力(慰謝料を支払う経済力)があるのか?また、不貞相手に配偶者がいる場合には、不貞相手の配偶者から、不貞したご自身の配偶者に対する慰謝料請求を受ける可能性も考慮しなければなりません。いずれにせよ、一度、専門家である熊谷の弁護士に相談されることをおすすめします。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/不倫の慰謝料請求の注意点

  • 相続放棄期間が過ぎた!

    相続を放棄したいときは、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述の手続きをする必要があります。その期限は相続があったことを知ってから3カ月以内です。ところが、亡くなったことをしって3カ月経過後に、亡くなった方に多額の借金があることが判明するなどして相続放棄をしたくなるときがあります。そのときには、その借金の存在を知らず、かつ、知らないことにやむを得ない事情を丁寧に家庭裁判所に説明をする必要があるので、弁護士に相談し、場合によっては依頼するのが良いと思います。埼玉県熊谷市筑波2-56-3渡辺総合ビル3階(JR熊谷駅北口徒歩1分)こばと法律事務所弁護士小林誠(埼玉弁護士会熊谷支部)(さいたま家庭裁判所熊谷支部管轄)電話:048-501-1777https://www.kobato-law-office.com/相続放棄期間が過ぎた!

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