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2017/10/26

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  • 面会交流について

    離婚したり、別居している場合、離れている子と会いたいと思うこともあります。養育監護している親と話し合いで面会できるのが理想ですが、なかなか会わせてもらえないこともあります。その場合、調停申し立てをし、合意の成立を目指し、合意できない場合には裁判所に決めてもらうことになります。面会は原則として行う事ができるます。例外的に面会によって子の福祉(幸せ)が害される場合には面会が制限されることがあります。面会をさせたくない場合、できない場合にはその事情を子の福祉の観点から説明できることが必要です。熊谷市筑波2-56-3こばと法律事務所弁護士小林誠電話048-501-1777面会交流について

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