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2017/10/26

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  • 離婚の慰謝料請求について

    離婚に伴って慰謝料を請求したいと考える場合もあると思います。相手方が自身の非を認めて支払いに応じるのであれば問題は少ないのですが相手方が事実を認めない場合や事実をみとめても責任はないと主張する場合には慰謝料の支払いを求めることは困難になります。調停でも裁判所はあくまで勧告するだけなので、慰謝料の支払いを強制することはできません。どうしても慰謝料を支払わせたいのであれば訴訟を提起し、裁判所に慰謝料の支払いを命じてもらう必要があります。私は3年間、さいたま家庭裁判所で非常勤裁判官として数多くの調停を担当してきましたが、不貞行為があることが明らかな場合など慰謝料支払義務があることが明確でない場合には慰謝料の支払いを調停で合意することは少なかったとの記憶があります。熊谷市筑波2-56-3渡辺総合ビル3階こばと法律事務所...離婚の慰謝料請求について

  • 離婚調停と証拠の提出

    私は3年間、さいたま家庭裁判所において、非常勤裁判官として数多くの調停成立に関与してきました。弁護士をしていても通常はそのような多くの調停事件を担当することはないので貴重な経験をすることが出来ました。調停は双方が合意して初めて成立するので、相手方が合意成立を拒否する限り、証拠を提出しても効果が薄い面もあります。しかし、実際は調停の場でも、訴訟になった場合の当事者の権利義務の見極め(裁判になったら慰謝料の支払いを命じてもらえるような証拠があるのかないのか等)が出来ることも多いので、裁判になった場合に提出するような証拠は(いわるゆ隠し玉のように後々提出した方がよい証拠を除き)積極的に提出した方がよいと思います。ただ、調停での証拠はただちに裁判での証拠になることはないのでその点注意が必要です。熊谷市筑波2-56-3こ...離婚調停と証拠の提出

  • 養育費の金額について

    養育費の金額は夫婦間で決めることが出来れば高すぎるとか低すぎるということはありません。裁判所も夫婦が納得しているのに、口をはさむことはありません。夫婦間で金額について合意することが出来ない場合、裁判所の調停によって決めて、調停でも決めることが出来ない場合には、審判という裁判所の判決のような制度によって決められます。通常は夫婦双方の現在の収入の額によって決められます。養育費を決める際には、いつまで支払うのか(20歳までか大学卒業までか)、入学時に一時金を分担するのかなどを合わせてきめることがあります。なお、収入の金額が増減した場合についても取り決めをしておきたいと希望される方もいますが、一度調停で養育費の金額を決めても収入に変動があれば、調停によって金額を変更してもらう事ができるのであまり意味がないと思います。詳...養育費の金額について

  • 離婚調停(夫婦関係調整調停)について

    夫婦間の争いについて話し合いで解決しない場合、裁判所に離婚調停を申し立て維新することが考えられます。調停は、裁判所が夫婦間の間に入り、争い事について調整をしてもらえる制度です。申立てをする、されるによって有利不利が変わるものではありません。裁判所の利用を敬遠する方も多くいらっしゃいますが、中立公正な第三者に仲裁してもらえる点では裁判所の離婚調停は積極的に活用することを考えるべきであると思います。弁護士に調停を依頼するかどうかですが、弁護士に依頼する方がご自身の権利義務をより正確に把握できるので、費用の面が許せば、弁護士に依頼することをお勧めします。埼玉県熊谷市筑波2-56-3渡辺総合ビル3階(熊谷駅駅前)こばと法律事務所弁護士小林誠電話048-501-1777離婚調停(夫婦関係調整調停)について

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