離婚の慰謝料請求について
離婚に伴って慰謝料を請求したいと考える場合もあると思います。相手方が自身の非を認めて支払いに応じるのであれば問題は少ないのですが相手方が事実を認めない場合や事実をみとめても責任はないと主張する場合には慰謝料の支払いを求めることは困難になります。調停でも裁判所はあくまで勧告するだけなので、慰謝料の支払いを強制することはできません。どうしても慰謝料を支払わせたいのであれば訴訟を提起し、裁判所に慰謝料の支払いを命じてもらう必要があります。私は3年間、さいたま家庭裁判所で非常勤裁判官として数多くの調停を担当してきましたが、不貞行為があることが明らかな場合など慰謝料支払義務があることが明確でない場合には慰謝料の支払いを調停で合意することは少なかったとの記憶があります。熊谷市筑波2-56-3渡辺総合ビル3階こばと法律事務所...離婚の慰謝料請求について
2021/04/14 08:36