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熊谷の弁護士小林誠のブログ
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2017/10/26

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  • 不貞の慰謝料(だまされた場合)

    不貞関係を配偶者ある人ともってしまった場合、相手が既婚者であると知らなかった場合でも慰謝料の支払義務はあるのでしょうか。慰謝料支払義務を負うのは、権利侵害について故意または過失がある場合です。本当に相手が既婚であることを知らなかった場合は故意があったとはいえないでしょう。しかし、慰謝料の支払責任を免れるためには故意がないだけでは足りず、知らなかったことに過失がないことが必要です。言い換えると、相手が既婚者でないと信じ、信じることがやむ得なかったことが必要です。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/不貞の慰謝料(だまされた場合)

  • 相続放棄と遺族年金・未支給年金

    相宇続放棄手続きを考えている場合、遺産を売却など処分をしてはいけないのが大原則です。しかし、相続放棄をしても遺族年金の受給と未支給年金(故人が受領できるはずだったのに未受給となっている木年金)は相続放棄をしても一定の要件のもと、受給することができます。いずれにしても相続放棄を検討している方は、ご自身で判断せずに弁護士などに相談の上、故人の遺産の整理などをするのが安心といえます。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/相続放棄と遺族年金・未支給年金

  • 離婚調停成立後の届け出

    調停で離婚が成立した場合、通常は離婚を求めた申立人が届け出をすることになります。ただし、夫が離婚調停の申立人となった場合にも、妻が離婚手続きをした方が、旧姓使用手続などの届け出を同時に出来るなどの点でよいことがあります。そこで相手がである妻が離婚の手続きをする場合は、離婚調書に相手方(妻)の「申し出により」との記載を入れることになります。この言葉を入れることによって、相手方であった妻がまずは離婚手続きをとることができるようになります。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/離婚調停成立後の届け出

  • 親権者になるために

    夫婦が離婚することとなり、未成年の子について親権者を決める場合、夫婦間で合意が出来ればそれによって決めればよいですが、親権者争いになる場合、裁判所が親権者としてふさわしい人を決めます。単純に言えば、子にとってどちらの親の下で生活することが子にとってより幸せかどうかの観点からきめることになります。そのためには、裁判所の調査官が実査に家の訪問をしたり学校での様子を聞いたり、子の考えを聞いたりして親権者として適任の人を親権者として適任であると書面で意見を述べます(調査官意見)。調査官意見を踏まえて、最終的には裁判官が親権者として適任である親を親権者に指定することになります。しかし、裁判官は実際に子の意見を直接聞いたり、自宅訪問をしたりしないので、調査官の意見をきわめて尊重し、特別な事情がない限り調査官意見とことなる判...親権者になるために

  • 遺産分割と代償金の支払い

    遺産分割において、他の相続人の取得分と比較して、大きな価値のものを取得する人がいる場合(例えば高額の不動産を単独取得する人がいる場合)、その不動産を取得する人がほかの相続人に対して金銭を支払うこととする場合があります。その金銭は代償金といいます。遺産分割を協議や調停で成立させる場合は、その代償金の支払いの確実性は、代償金を受け取る方が判断してそのリスクを負えば済みます。一方で、遺産分割が審判手続きとなった場合、裁判所が代償金の支払いを命じる審判をするときには、代償金の支払いの確実性を示す証拠の提出を求められること多くあります。裁判所としては代償金を支払う能力がない人に対して代償金を支払わせることによって遺産分割をさせるのは相当ではないと考えるからです。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-528...遺産分割と代償金の支払い

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