[広告表示なしで全文が読めます]今年の弁理士試験(論文も)について1問1問ていねいに解説しています。
[New!]短答式試験に加えて、論文式試験の解説もはじめました。
平成30年の商標の答案について、偏差値で54程度はあると考えます。 問題Iについて、3条2項の趣旨・適用条件はOKです。ただ、「規定が認められるためには」という表現は、「適用が認められるためには」としたほうがよいです(規定は、国会で法案が可決された時点で認められています)。 「同一性」については、「商標の同一性」のみならず、「商品・役務の同一性」についても問われています。後者を意図的に答えなかったのであればこのままでも仕方ありませんが、読み飛ばしがあったのならば注意をしてください。 条文説明問題(1行問題)・事例問題ともに、1つの設問で、2つ以上の事項が問われていることがあり
平成30年の意匠の答案について、偏差値だと55前後だと考えます。 問題Iについて、項目はすべて挙がっています。全体意匠に関して、「物品全体が、一つの意匠として認められる。」とありますが、ここは「物品の形態全体が、」としたほうがよいです。 トランプは「合成物」、背広服は「集合物」なのですが、答案では逆になっています。構成物単体でも取引されるものが「集合物」(ジャケット・スラックスは単体で買える)、構成物単体で取引されないものが「合成物」(トランプは1枚ずつ買えない)と分別するとよいです。 問題IIについても、項目はよいです。脚部分の部分意匠は、公知イと形態が同一ですが、位置
平成30年の特実・問Iの答案について、偏差値では54点だと考えます。 問1(1)はOKです。 問1(2)において、出願公開の請求に際し、外国語書面出願で必要な翻訳文は、「明細書等の翻訳文」ではなく、「外国語書面」の翻訳文です。提出する翻訳文について、国際出願と外国語書面出願とは書き分けが必要ですから注意をしてください。 また、根拠条文は「64条の2第2項3号」ではなく「64条の2第1項3号」です。 問1(3)において、分割出願Cが29条の2の「他の特許出願」として先願の地位を有さないことの根拠条文は「44条2項ただし書」です。「29条の2に規定する他の特許出願に該当するた
平成29年の商標について、偏差値でいうと、59以上はあるだろうと考えます。 問Iは、パーフェクトに書かれていると評価します。 問II(1)はOKです。4条1項17号該当性について、よく書けています。趣旨も、他にスペースを割くのであれば、今回のように根拠条文を示して次の設問に行くのも一計です。 問II(2)について、4条1項16号は、「いちご酒の原材料がぶどうであると商品の品質を誤認」というように、具体的に書けるとなおよいです。 それ以外は書けています。 問II(3)について、よく書けています。 問II(4)について、問題の所在の指摘OKです。 一方で、抗弁を可とする見解は、
平成29年の意匠は、偏差値としては53程度だと考えます。 問I問(1)について、靴下のかかとのように、物品の部分は物品には含まれません。2条1項かっこ書は、物品の部分の形態が意匠に含まれることを規定しているのであって、「物品に物品の部分が含まれる」とするのは不正確です。 問I問(2)の解答は、やや雑な印象です。問題文には、「意匠が物品に係るものとされている観点から述べよ。」とあります。保護の範囲が、平成18年改正以前、平成18年改正、現在の審査基準で、徐々に拡充してきたことを、それぞれ3-4行で説明する必要があります。 問IIについて、販売が譲渡であることをできればあてはめたほ
平成29年の特実・問Iの答案について、偏差値でいうと少なくとも54はつくと考えます。 問1(1)について、まず「在内者」という表現は用いませんので、「日本」の「居住」者甲、と、問題文の表現を使って正しく書いたほうが良いです。 また本問では、「PCTの規定に言及しつつ」ですから、解答の2.において、国願法の条文のみを根拠条文とするのは、題意からそれます。 さらに、問われているのは、「手続」なので、「シゲイテシメセ」の要件を手続として答えることが求められています(詳細は、答案例を参照してください)。 国際出願日認定の効果も、PCT11条(1)柱書を示したほうがよいです。
平成28年の商標の答案について、偏差値でいうと52・53前後と考えます。 問題I問(1)について、6条2項の条文を挙げたほうがよいです。 問題I問(2)について、出願、審査審判、登録後に分けて解答している流れはよいです。 出願時について、商品・役務の指定は区分にしたがってしなければならない点(6条2項)が抜けています。 審査・審判時について、6条1項・2項違反の指摘が抜けています(15条3号)。「審査時」について答えるときは、必ず拒絶理由の条文(商標法なら15条各号)をチェックリストとして確認してください。 登録後について、分割、分割移転の理由が69条であると書いてあ
平成28年の意匠の答案は、偏差値でいうと54は確保できると考えます。 問題Iについて、設問の創作が「発明」(2条1項)であることを明示してください。 また、設問の美的外観が「意匠」(2条1項)であることを明示してください。 根拠条文は、できる限り条文の文言の直前で示すと、理解が伝わります。 どのような態様で保護されるかについて、まず形式面ですが、問題では「説明すべき」対応を聞かれているので「〜を説明すべきである。」と解答してください。 各論について、全体意匠が「取引の対象である意匠」あるいは、「現実に実施する意匠」であることを示したほうがよいです。 部分意匠について、省令改
平成28年の特・実の問Iの答案は、偏差値で56前後はあるかと考えます。 問(1)について、パリ条約からはじめているのはOKです。PCTについても、PCT11条のような代表的な条文を挙げるとなお良いです。そのほか、キーワードを出していて好印象です。 問(2)について、「乙は出願を行っていないため、乙の当該特許を受ける権利は無効と解される」というのが法律的に正しくないように思えます(「承継が無効」ということであれば、まだよいかもしれません)。 また、Aが特許出願とみなされることについて「184条の3第1項」を示したほうが良いです。33条1項、34条1項が説明できている点はOK
平成27年の商標の答案は、十分に合格レベルにある答案です。素点として少なくとも60点以上はつくと考えます(偏差値としても、少なくとも60以上レベルだと考えます)。 問Iはよく書けています。素点として27点以上は取れるはずです。 問II(1)も、よく書けています。なお、除斥期間について最後に「*」で追記していますが、可能であれば、「問II(1) の2(2)について補足」という見出しを立てた上で、追記したほうが丁寧です。 (「*」の使用のみで特定答案となる事例は聞いたことはありませんが、他の受験生が使わない記号を使うのは、若干の危険が伴います。) 問II(2)における、商標
平成27年の意匠の答案は、偏差値としては54・55前後になるだろうと考えます。 問I(1)において、イについて、「審査官の心証が覆らなかった場合」とありますが、どのような場合か具体的に書く必要があります。すなわち、「イがYに類似する場合(3条1項3号)」です。この法律判断を書いてはじめて、得点できます。解答の1(1)は問題文の引き写しからはじまっていますが、「イがYに類似する場合」を解答すれば、それで十分です。 同日出願は、A・Bではなく、「A・C」ですね。意匠は問題文中の記号も多く、書き間違いしやすいので、記号は最後に見直すとよいでしょう。 「放棄・取り下げはなされない」
平成27年の特・実の問Iの答案は、合格ラインを超えていると評価します。偏差値だと57~60はいくと予想します。 問(1)について、パリ条約優先権の趣旨はOKです。 もっとも、「出願人の負担を軽減」というキーワードが出せればなおよかったです。 問(2)について、外国語書面出願の翻訳文の提出期限については、「優先日から」という概念は使われていません。「優先権主張の基礎とした第一国出願の出願日から」と、条文の表現を用いて答えたほうが良いです。それ以外の解答はよく書けています。 問(3)はOKです。ただ、38条違反になる理由として、「乙がA2を単独で出願しているから」とい
平成26年の商標の答案は、合格ラインを上回っていると評価します。ただ、問II(2)の積極ミス(後述)がどのように成績に響くか、不確定要素があります。 問I(1)について、よく書けています。問I(2)についてもOKです。 問II(1)について、サプリメントについてはOKです。 「化粧水」の項目で商標の類否判断をしていますが、「称呼同一として類似する」ではなく、「称呼同一であり、全体として類似する」と区切ったほうがよいです(氷山事件で判示された規範の表現に沿います)。それ以外の記載はOKです。 問II(2)について、問題文の末尾に、「ただし、甲と乙との交渉は考慮しない」とあ
平成26年の意匠の答案は、十分に合格レベルだと評価します。偏差値でいうと、57~60程度は期待できるはずです。 問I(1)について、新規性欠如⇒新喪例適用の流れはOKです。各論ですが、イがロに「類似」(3条1項3号)することは明文で指摘したほうがよいです。この程度のあてはめであれば、受験生の少なくとも4割程度はできると予想しています。 甲がイについて意匠登録を受ける権利を有しているのは、自ら「甲がイを創作し」たからです。この点も、問題文の事実を飛ばさないほうがよいです。 新規性の例外の適用については、特許の答案でも指摘しましたが、「拒絶理由を回避する」という目的・結論に一言触
平成26年の特・実の問Iについては、偏差値でいうと52~54のレベルになるだろうと考えています。 問(1)について、「優先日である平成23年12月8日から」を書くなら、「優先日(PCT2条(ix)(c))であるXの出願日から」と書いたほうがよいです。法律答案は法律の内容を適示しながら論を進める必要があります。「翻訳文提出特例期間」のような例外は、根拠条文なく触れる程度であれば、なくても大丈夫です。 また、出願審査の請求については、「Xから3年以内に」ではなく、「Xの出願日から3年以内に」と書いたほうが丁寧です。 問(2)について、29条1項1号⇒2号の説明が、やや流れが悪い印
平成25年の商標の答案は、「偏差値で54~56レベルであり、合格ラインを超えているだろう」と評価します。 問Iの1(1)②で「指定商品・役務」とあるのは、「指定する商品・役務」or「指定商品・指定役務」としたほうがよいです。 問II3は、「牛丼の提供」ついて周知性がない限り7条の2第1項柱書に基づく拒絶理由があることに触れたほうが良いです。 また、地域団体商標の類否判断においては、先願先登録に係る他人の図形商標に地域団体商標に係る文字が含まれる場合、図形部分が要部であり、地域団体商標とは類似しないと判断されます(下記の審査便覧の記載を参照してください)。本問はこの審査便覧に
平成25年の意匠の答案については、偏差値で49~52レベルの答案であると考えます。 問1の趣旨はOKです。ただ、問題文は「概要について~説明せよ。」ですから、少なくとも定義は書いたほうがよいです。趣旨だけを厚く書くのは題意から外れます。なお、趣旨を問われた時の解答は、従来・しかし・そこでパターンのほかに、1文でまとめるパターンも用意しておいたほうがよいです。 類否判断については、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて」(24条2項)に言及したいです。その他はOKです。 問2(1)は、3条について、形状類似する場合=3条1項3号と解答されていますが、少なくとも物品が
平成24年の特・実の問Iについては、偏差値でいうと51~53レベルの答案だと評価します。 問1(1)では「発明者となるか否か」が問われているので、発明者として「創作行為への現実な加担」があるかをまず認定し、「単なる補助者・助言者」なら発明者ではないことを示したいです。 共同発明については38条を根拠条文として示したほうが良いです。そのほかの記載はOKです。 この点については下記の産構審の資料がよくまとまってます。目を通してみてください。 ⇒https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokk
平成24年の商標については、ボーダーライン付近か、ボーダーをやや下回る答案であると評価します(偏差値でいうと52~54あたり)。 問I1について、3条1項柱書の趣旨は、「使用をする商標」(3条1項柱書)には、使用する意思がある商標も含まれていることを明示したほうがよいです。 また、1行目と最終の行が重複しているので、1行目は削って大丈夫です。 問I2について、なぜ品質の誤認が生じると考えられるのか、具体的にあてはめをしたほうがよいです。具体的には、「ABCチョコ」がチョコレート以外の菓子に使用された場合、当該菓子がチョコレートであると「商品の品質」の「誤認を生ずるおそれ
平成24年の意匠については、偏差値でいうと52~53ぐらいの出来であると評価します。 問I1は内容面はOKです。ただし、前半では、「考案」(実2条1項)が技術的思想の創作である点について触れたほうがいいです。また、「意匠」(2条1項)として保護、のように、意匠法2条1項も挙げるようにしてください。 一般に、趣旨が問われる問題であっても、根拠条文を適宜示すように心がけるとよいです。 問I2についても、例えば「出願人が同一であることを要する(13条2項)。」のように、根拠条文を示してください。手続的要件については、「原出願の表示をする(施規2条、様式4、備考2)」を書けるよう
平成24年の特・実の問Iについては、ボーダー付近又はボーダーよりやや上の答案であると評価します。 問1の17条の2第3項の趣旨のうち、②が「等三者」に見えます。そのほかのキーワードはOKです。 一方で、2. 甲の手続については、まず根拠条文について、184条の12第2項で17条の2第2項が読み替えられていること(184条の18、読替17条の2第2項)、184条の18で49条6号が読み替えられていること(184条の18、読替49条6号)を示したほうが良いです。 次に内容面について、請求の範囲を「A1をA2とする補正をする」だけでは、明細書等の範囲内においてする補正の要件を満
平成14年の商標について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード) 【解答例】論文式試験 平成14年 商標 クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1412685 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について 1. 4①11 By パロン、バロン 問(2)について 対バロン 1. 異議 2. 無効 (1). 4①8違反 著名な略称⇒承諾なし (2). 4①10違反 3. 51① 4. 準特98①1 移転放棄 問(3)について 対パロン 1. 50① 2. 51① 3. 準
平成14年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード) 【解答例】論文式試験 平成14年 意匠 クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1412681 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について 1. 部分意匠の要旨 物品 機能・用途 位置・大きさ・範囲 形態 2. 要旨変更 (1). 超えて (2). 当初不明→明確 (3). 登録を受けようとする範囲を変更 3. とり得る対応 (1). 妥当性の検討 (2). 妥当 ①. そのまま→補正前の意
平成14年の特許・実用新案の問題IIについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)。 【解答例】論文式試験 平14年 特実II クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1412231 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について 1. 乙のBに係る特許権(68条)について (1). Bの業・実を独占が原則 製造・販売は「業として」(68条)の「生産・譲渡」(2③1) (2). BはAを「利用」(72条)⇒先願優位の原則の下、乙のBの業・実は制限(72条) 2. 甲から乙に
平成14年の特許・実用新案の問題Iについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)。 【解答例】論文式試験 平14年 特実I クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1412231 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について 1. Aに係る特許を受ける権利の予約承継(35②反対) 甲に帰属 ∴Yについて冒認出願で拒絶されることはない(49-7) 2. X出願公開前 (1)29条 拒絶されない ∵公知引例なし (2). 29の2 拒絶されない ∵発明者同一(29の2本
平成15年の商標について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード) 【解答例】論文式試験 平成15年 商標 クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1409911 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)①について 1. 登録異議の申し立て(43の2) (1). 4①8違反 承諾なし (2). 公報発行から2月以内(43の2柱) 2. 無効審判の請求(46①柱) (1). 4①8違反 承諾なし (46①1) (2). 甲は乙に訴え提起 乙は利害関係人として請求人適格あり(46②
平成15年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード) 【解答例】論文式試験 平成15年 意匠 クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1409908 この問題の答案構成は以下の通りです。 1. ロについて (1). 3①3(17-1) by公知イ (2). 4② 「その者」・二度公知 (3). パリ優は不可 客体非同一 2. イについて (1). 3①1・2 byイ (2). 4② (3). パ4 甲から優先権を譲渡 6月以内 (4). 9①⇒10① ∴ロの出願に本意匠イ
平成15年の特許・実用新案の問題IIについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)。 【解答例】論文式試験 平15年 特実II クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1408572 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について 1. 侵害成否の検討 (1). 業・実 (2). 否認はできない 2. 69①について (1). 「試験」に該当するか(69①) (2). 該当する ∵ 該当しないと解すると、存続期間が終了した後も、なお相当の期間、特許発明を自由に利用しえない結
平成15年の特許・実用新案の問題Iについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)。 【解答例】論文式試験 平15年 特実I クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1408572 この問題の答案構成は以下の通りです。 1. 特許請求の範囲の補正(17の2) (1). 当初明細書に記載のAを特許請求の範囲に追加(17の2③) (2). aとAは発明の単一性あり(37条) (3). 請求項が増加した分の出願審査の請求の手数料を支払う(195②) 2. 国内優先権の主張を伴う出願(41条
平成16年の商標について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード) 【解答例】論文式試験 平成16年 商標 クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1406563 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について 1. 団体制度について 7②読替3①柱⇒31の2 2. 甲が主体的要件を満たすか 問(2)について 1. 3①3(15-1) ⇒3② 2. 4①16(15-1) ⇒「舞茸入り餃子」に補正(68の40①) 3. 4①11(15-1) (1). 他人乙の先願先登録商標
平成16年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード) 【解答例】論文式試験 平成16年 意匠 クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1406557 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について B(ハ)の拒絶理由(想定) 1. 公知イについて (1). 3①3(17-1) ①.イは販売(3①1)・公報発行(20③、3①2)により公知 ②. イ≒ハ ∵ 物品「腕時計」同一 形態:本体が類似 他は非類似 ∴本体が要部なら全体類似 ⇒新喪例受けられない(4
平成16年の特許・実用新案の問題IIについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)。 【解答例】論文式試験 平16年 特実II クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1406555 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について 1. 職権審理(153①) 2. 職権審理通知(153②) 3. 審尋(134④) 4. 職権による証拠調べ(150①)⇒通知(150⑤) 5. 審決の予告(164の2) or 審理終結通知(156条) 6. 153③ 請求項2について審理できな
平成16年の特許・実用新案の問題Iについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)。 【解答例】論文式試験 平16年 特実I クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1406555 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について 甲は以下に留意すべき 1. 出願審査の請求 (1). A2から3年以内(48の3①) 2. 出願審査の請求をするための手続(184の17) (1). A2の明・請の翻訳文の提出 A1から2年6月以内(184の3①) (2). 国内書面の提出(184
平成17年の商標について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード) 【解答例】論文式試験 平成17年 商標 クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1404741 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について 1. 50① 日本国内で3年以上使用していない 2. 51① 「オーシャン2」≒「OCEANS」を付した(2③1)指定商品「シャツ」を輸入・販売(2③2) 認識⇒故意 周知「OCEANS」と混同 品質の誤認 乙の使用中止から5年経過していない(52条) 3.
平成17年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード) 【解答例】論文式試験 平成17年 意匠 クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1404735 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について 1. ロについて (1). 甲がとり得る手続 物品「アタッシュケース」(7条) ロを出願(6条) 実線・破線(施規3条、様式6 備考11) 「意匠の説明」に記載 (2). 登録可能性 ①. 3①3 ②. 3② ③. 3の2ただし書 ④. 9①⇒本意匠の表示を
平成17年の特許・実用新案の問題IIについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)。 【解答例】論文式試験 平17年 特実II クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1404190 この問題の答案構成は以下の通りです。 1. 意見書の提出(50条) (1). 請求項1は進歩性なし(29②)⇒反論 (2). 下記の措置により、拒絶理由解消 2. 手続補正書の提出(17の2①1) (1). 請求項1を減縮 当初明細書等の範囲内(17-2③) 補正の前後で単一性あり(17-2④) (
平成17年の特許・実用新案の問題Iについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)。 【解答例】論文式試験 平17年 特実I クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1404190 この問題の答案構成は以下の通りです。 問1(1)について 1. 結論 単独で出願することはできない。 2. 根拠 共同で発明⇒特許を受ける権利(29①柱)を共有⇒共同出願(38、49-2) 問1(2)について 1. 結論 単独で出願審査の請求できる。 2. 根拠 14条本文に列挙されている手続以外は
平成18年の商標について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード) 【解答例】論文式試験 平成18年 商標 クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1404134 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について 1. 拒絶理由(15-1)の妥当性の検討 後の措置に影響するから 他人丙 先願先登録商標「CBA」=「CBA」商品「家具」=「家具」∴妥当 2. 指定商品の補正(68の40) 「家具」を削除⇒家具と非類似の「マグカップ」について登録(16条) 3. 家具について出願
平成18年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード) 【解答例】論文式試験 平成18年 意匠 クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1403465 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)について 1. 主体的要件(13①) 2. 時期的要件(13①ただし) 3. 手続的要件 (1). 原出願の表示(施規2③、様式4備考2) (2). 意匠に係る物品=「熱交換器」 (3). 図面:取付部分=実線・その他=破線⇒登録を受けようとする部分を特定(施規3、様式6備考11
平成18年の特許・実用新案の問題IIについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)。 【解答例】論文式試験 平18年 特実II クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1403466 この問題の答案構成は以下の通りです。 1. 丁の差止請求権 (1). 専用実施権者(100①) (2). 登録が必要(98①2) ∵効力発生要件 2. 甲の行為 (1). 侵害成否 直接侵害を構成しない (2). 間接侵害 ①. 「にのみ用いる物」(101-1) ②. 101-2 (3). 従属
平成18年の特許・実用新案の問題Iについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)。 【解答例】論文式試験 平18年 特実I クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1403466 この問題の答案構成は以下の通りです。 問(1)(イ)について 対庁手続 1. 出願審査の請求(48の3①) 2. 優先審査に関する事情説明書の提出(48の6、施規31の3) 3. 早期審査に関する事情説明書の提出 4. 出願公開の請求(64の2) 5. 実案への変更(実10①) 料金納付(実32①かっこ
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