法技研横浜法律事務所 弁護士笠間哲史が最新判例その他法律問題について条文を引用しつつコメントします。
法について自身が修め想うところを世間一般に廻らし,社会の共通基盤たる知見の一部とすることを目論み,「往相回向」を捩って命名しました。
複雑なURLがユーザー別に発行されるなら、その「非公開」URLへのアクセスは「不正アクセス」に該たるかも
ファイルの共有・交換の手法として、特段の認証機能を用いることなく「このURLを知っている人は誰でもアクセスできます」式の手法が採られる場合があります。あるいは、システムとしては公開しているけれどもリンクを貼らないことで事実上アクセスを防ぐと
株式買取請求をした(元)株主による株主総会議事録閲覧謄写請求(最判令3・7・5)
株式併合については反対株主に株式買取請求権があるわけですが、株式併合の効力発生日より後、裁判所による買取価格決定前の(元)反対株主は、「債権者」として株主総会議事録の閲覧謄写を請求できるとの最高裁判決が出たようなので、ご紹介。最高裁判所令和
「ブログリーダー」を活用して、弁護士笠間哲史さんをフォローしませんか?