法技研横浜法律事務所 弁護士笠間哲史が最新判例その他法律問題について条文を引用しつつコメントします。
法について自身が修め想うところを世間一般に廻らし,社会の共通基盤たる知見の一部とすることを目論み,「往相回向」を捩って命名しました。
司法解剖記録と文書提出命令についての最高裁令和2年3月24日第三小法廷決定×2
民事訴訟法(文書提出義務)第二百二十条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。三
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