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行政書士受験2回目合格しそっぱのページ https://blog.goo.ne.jp/hirosima118

今年は突破塾で行政書士試験を突破する!日々の勉強、あとは模試やら答案練習、日々思ったこととかをつづり

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2016/01/23

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  • 地方自治法をがんばろう!

    今日は地方自治法の講義を歩きながら聞く。去年は全滅だった、、、今年は2問が目標である。きついががんばろう!後は記述、書けるものが増えている。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき前の遺言が後の遺言と抵触する場合又は遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する時遺産の分割について、共同相続人間に協議が整わない時、又は協議をすることができないとき。カープは連覇に向けてコツコツと白星を積み重ねているなあ。私は今年こそ合格するために知識を積み上げたり忘れている部分の補てんをしよう。地方自治法をがんばろう!

  • 夏休みかあ

    今日も演習、、問題集中心にやっていこう記述親族相続忘れてるなあ、、まあ3年連続があるかどうかだが、、あるかもしれない。婚姻成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、婚姻中に解体したものと推定。AB間に夫婦としての実質的生活関係があり、BがAの届出のぞ実を知ってこれを追認した場合。あらかじめ、Cに対して「Bは賃料債務について責任を負わない」旨を予告している場合。当該審査請求に係る事件の記録であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出。いよいよ夏休み突入。たいへんだなあ。夏休みかあ

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    昨日は夜勤明け寝不足で全く勉強できず、今日は予想模試を受けようと思ったが、体力切れ、しかし昨日できなかった分をやり2周回れた。記述問題絵画に隠れた瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないこと。賃借権の対抗要件を備えていれば、賃借権に基づく妨害排除請求権を行使することができる。執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したとき。夜勤明けで帰ったのが昼の3時、遅出は終電、、正直体力が続かない、仕事が終わらないのはまるで0-9から反撃する阪神みたいだ。今年の阪神は強いと思う、、糸井が故障したのは痛いみたいだが、、カープこれからどうなるのだろうか!記事のタイトルを入力してください(必須)

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