令和3(受)1620取立金請求事件令和5年11月27日最高裁判所第二小法廷判決破棄自判大阪高等裁判所抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか新聞報道がないので、事実確認から見ていきます。1(1)本件賃貸人は、平成29年1月、被上告人との間で、本件賃貸人が所有する第1審判決別紙物件目録記載の建物を次の約定で被上告人に賃貸する契約を締結し、同年10月1日、本件建物を被上告人に引き渡した。ア期間平成29年10月1日~平成39年(令和9年)9月30日イ賃料月額198万円(引渡日から2か月間は...抵当権は賃借人と賃貸人の間の相殺に優先する