令和5(行ヒ)2裁決取消請求事件令和6年1月30日最高裁判所第三小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所甲船と乙船が衝突した事故について、小型船舶操縦士である甲船の船長が、海上衝突予防法所定の灯火を表示し、乙船の動静を監視していれば上記の衝突を回避することができたことを認定説示することなく、上記灯火を表示せずに甲船を進行させ、乙船を視認した後にその動静を十分に監視することなく甲船を左転させるなどした行為をもって、上記事故に係る海難につき甲船の船長に職務上の過失があるとした原審の判断には、職務上の過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。これの続きの裁判のようです。トンデモ判決、夜間無灯火の船と慣例に反して大回りした船の衝突:何故か両成敗前記事実関係等によれば、原審は、乙船の速力、航跡及び甲船との衝突地点につい...トンデモ判決無灯火でも見張りが不十分なのが悪いんだもん