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仲井 智史
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2015/03/11

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  • 秦 貨幣の統一 貨幣も規格化されたが、流通に時間のかかる時代ゆえ、実際には旧い貨幣が使われ続けたらしい

    貨幣も統一されたことも記録しておきます。漢書の食貨志の記録によると、古い貨幣は勿論のこと、貨幣代わりに使われていた珠玉や貝なども禁止されました。新たな貨幣には金貨の上幣と銅銭の下幣があり、庶民が使うのは当然銅銭でした。銅銭は半両(8g)の重さを持ち、「半両」と刻まれました。世に言う半両銭です。銅銭が大量に造られ、徴税は銅銭で行われることになりました。そして、古い貨幣を使ったら犯罪とされた、という…

  • 秦 秦の法9 ただ厳しいばかりだったわけでは無い秦の法律 民衆にも爵位が与えられ、爵位によって刑罰も左右された

    これは役人に対する罰則規定ですが、民間人に対しても場合ごとに○銭の罰とする、というような事例がありますから、同じだったことでしょう。 同じ睡虎地秦簡から、1日の労働は8銭に相当することが明らかになっています。食費は2銭だったそうなので、差し引きで6銭が返済に充てられました。 秦代は刑期の定まった、懲役○年といったものは存在せず、罰金を払い終わるまでの刑、ということなのですね。ただ肉刑や労働…

  • 秦 秦の法8 士大夫へは肉刑ではなく死が与えられる 肉刑が生まれた理由 懲役刑の刑期について

    ちなみに、これらの刑が加えられるのは一般人に対してのみであり、士大夫へは死を賜うことで肉刑は避けられたそうです。入れ墨を選ぶか、死を選ぶか、となると入れ墨の方が良いように思えてしまいますが、生涯犯罪者扱いをされるのは士大夫には耐えられなかったのでしょう。 さて、城旦とは男性向けの刑罰でしたね。では女性に対する罰である舂はどうかと言いますと、加えられる肉刑は黥までで、その先の肉刑は加えられま…

  • 秦 秦の法7 刑罰の基本は労役刑 罪に応じて肉体を損傷させる肉刑が用いられた

    一方、城旦、舂は財産は没収され、赤い囚人服を着用して、監視されながら奴隷労働が課せられます。男性は危険度の高い前線に送られることが多かったそうです。 庶民の徴発では農繁期を避ける必要があるのですが、受刑者だと自由度が高いため、労働力として国家体制に組み込まれていたのです。 数多の囚人を使役する、それも前線のように逃亡のリスクが存在する場所で働かせるため、逃亡できないようにする仕組みも発…

  • 秦 秦の法6 死刑になる場合について 強制労働が基本の懲罰

    では、量刑についてはどうでしょうか。秦の刑罰は死刑、懲役や禁錮といった自由を奪う自由刑と、私財を没収する財産刑があります。現代社会と同じですね。 睡虎地秦簡に見える死刑の例は、弟の子を養子としていてその子を殺した場合と、異父兄弟が姦通した場合の2例しか無いそうで、自由刑は事実上は強制労働刑でした。 勿論、秦の全ての刑法に含まれる死刑がこの2例だけということはありえません。 秦の法律を…

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