秦 秦の法9 ただ厳しいばかりだったわけでは無い秦の法律 民衆にも爵位が与えられ、爵位によって刑罰も左右された
これは役人に対する罰則規定ですが、民間人に対しても場合ごとに○銭の罰とする、というような事例がありますから、同じだったことでしょう。 同じ睡虎地秦簡から、1日の労働は8銭に相当することが明らかになっています。食費は2銭だったそうなので、差し引きで6銭が返済に充てられました。 秦代は刑期の定まった、懲役○年といったものは存在せず、罰金を払い終わるまでの刑、ということなのですね。ただ肉刑や労働…
2018/11/28 12:00