社会保険の加入資格は、次の2つの要件を同時に満たすことで得られ、俗に「4分の3ルール」と呼ばれています。1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。今までこのルールの根拠が何だろうかということを、改めて考えてみることはなかったのですが、ひょんなことから調べてみることにしました。そうしたら、Webでの検索によりすぐにわかりました(検索キーワードは「4分の3ルール根拠」)。なんと、4分の3ルールには法的根拠はなく、「内かん」で定められているということでした(お役所のことはよくわかりませんが、「内かん」とは単なる役所間の事務連絡でしょう)。日付を特定しますと、昭和55年6月6日付け各都道府県保険課(部)長あて内かんです。ちなみに、「内かん」の...4分の3ルールの根拠は「内かん」でした。
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